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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W41
管理番号 1392238 
総通号数 12 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-03-03 
確定日 2022-11-18 
事件の表示 商願2021−19702拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年2月19日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年7月19日付け:拒絶理由通知書
令和3年8月25日付け:意見書
令和3年12月2日付け:拒絶査定
令和4年3月3日付け:審判請求書

2 本願商標
本願商標は、「ネクストプレナー大学」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「ネクストプレナー大学」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「ネクストプレナー」の文字は辞書等に載録のない造語であり、「大学」の文字は、通常、学校教育法に基づいて設置された大学という教育施設を意味するものであり、全体として、「ネクストプレナー大学」という大学の名称を表したと理解される。また、近年、片仮名文字の造語と「大学」の文字との組合せからなる大学名が実在していることが認められる。そうすると、本願商標がその指定役務に使用されるときは、これに接する需要者に対し、学校教育法に基づいて設置された大学という教育施設の名称を表示したものと誤解させ、それらの役務がそのような教育施設によって提供されたものと誤信させるおそれがないとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標は、「ネクストプレナー大学」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「大学」の文字は、「学術の研究および教育の最高機関」(広辞苑第七版(株式会社岩波書店))の意味を有する語である。
ところで、学校教育法に基づいて設置された大学は、その名称として、例えば、「地名」と「大学」の文字との組合せからなるもの(例:東京大学)、「地名」、「教育内容を想起させる語」及び「大学」の文字との組合せからなるもの(例:浜松医科大学)、「教育内容を想起させる語」等と「大学」の文字との組合せからなるもの(例:電気通信大学、国際基督教大学)、「元号」と「大学」の文字との組合せからなるもの(例:明治大学)などを採用することがしばしば見受けられる。
他方、本願商標の構成中、「ネクストプレナー」の文字は、我が国において一般的に使用されている辞書等に載録されている語ではなく、また、特定の意味合いを有するものとして認識されている語であると認められるものではなく、さらに、学問分野の一として、学術的な研究等の対象であるなど、大学における教授の対象となっている、というような事情も見いだせないものである。そうすると、当該文字は、「地名」や「教育内容を想起させる語」等に当たるとはいい難いものであって、「ネクストプレナー大学」の文字からなる本願商標は、これに接する者をして、学校教育法に基づいて設置された大学の名称を表示したものであるかのように看取され観念される可能性が高いというべき特段の事情が見当たらないというのが相当である。
してみれば、本願商標は、たとえ、その構成中に「大学」の文字を有してなるとしても、これに接する取引者、需要者をして、直ちに学校教育法に基づいて設置された大学の名称と誤認を生ずるおそれがあるとはいえない。
その他、本願商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激又は他人に不快な印象を与えるような構成でないことは明らかであり、本願商標をその指定役務に使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するとはいえず、加えて、他の法律によって、その使用が禁止されているものではなく、本願商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあるというべき事情も見いだせないものであるから、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲 本願の指定役務
第41類「教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営,文化又は教育のための展示会の企画・運営,技芸・スポーツ又は知識の教授,研修会の手配及び管理,セミナーの企画・運営又は開催,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,コンサートの企画又は運営,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),パーティの企画,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の予約,興行におけるチケットの手配,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,録音済み記録媒体の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」



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審決日 2022-11-08 
出願番号 2021019702 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (W41)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 旦 克昌
特許庁審判官 馬場 秀敏
山根 まり子
商標の称呼 ネクストプレナーダイガク、ネクストプレナー 
代理人 原田 貴史 

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