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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W44 |
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管理番号 | 1392234 |
総通号数 | 12 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-02-22 |
確定日 | 2022-12-06 |
事件の表示 | 商願2021−65891拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和3年5月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年7月20日付け:拒絶理由通知書 令和3年9月3日受付:意見書 令和3年12月1日付け:拒絶査定 令和4年2月22日受付:審判請求書 令和4年9月26日付け:審尋 令和4年10月14日受付:手続補正書 2 本願商標 本願商標は、「特別養護老人ホーム ふるさと」の文字を標準文字で表してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第44類「医療看護」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5815649号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2022-11-24 |
出願番号 | 2021065891 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W44)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大森 友子 |
特許庁審判官 |
山根 まり子 清川 恵子 |
商標の称呼 | トクベツヨーゴロージンホームフルサト、トクベツヨーゴロージンホーム、トクベツヨーゴ、フルサト |
代理人 | 金山 義信 |