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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 W1025 |
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管理番号 | 1392165 |
総通号数 | 12 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-11-11 |
確定日 | 2022-11-15 |
事件の表示 | 商願2020−118591拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標と手続の経緯 本願商標は、「OSUGA」の文字を標準文字で表してなり、第10類「ラブドール,膣注入器,振動マッサージ器,性的なおもちゃ,コンドーム,物理療法用機械器具,不眠症用催眠まくら,マッサージ治療用手袋,マッサージ機器,美容用マッサージ器」及び第25類「パジャマ,コルセット,コースレット,下着,ズボン下,ドレッシングガウン,レオタード,ズボンつり,被服,タイツ及びタイツストッキング」を指定商品として、令和2年9月25日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年2月8日付けで拒絶理由が通知され、同年5月6日に意見書が提出されたが、同年9月6日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和3年11月11日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「OSUGA」の文字を標準文字で表してなるものであるが、これは、我が国においてありふれた氏の一つと一般に認識される「大須賀」をローマ字で表したものと理解させる。そうすると、本願商標は、単にありふれた氏を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、「OSUGA」の文字を標準文字で表してなるものである。 当審における職権調査によれば、氏の1つである「大須賀」について、以下のインターネット情報が確認できる。 (1)「姓名分布&姓名ランキング」のウェブサイト 「全国に大須賀さんは23,382,857人中2,335人いて1,358番目に多い姓です」との紹介がある。 https://www2.nipponsoft.co.jp/bldoko/index.asp (2)「名字由来net」のウェブサイト 「大須賀」の氏について、「【全国順位】1,293位【全国人数】およそ13,300人」との紹介がある。 https://myoji-yurai.net/searchResult.htm?myojiKanji=大須賀 (3)「全国の苗字(名字)12万種」のウェブサイト 「大須賀」の氏について、「1367(順位)3043(世帯数)」との紹介がある。 https://suzaki.skr.jp/address31.cgi (4)「日本人の名字ランキング」のウェブサイト 2016年4月時点のデータに基づく日本人の名字ランキングにおいて、1位〜300位の氏が紹介されているところ、「大須賀」の氏の掲載はない。 https://office-morioka.com/myoji/best200.html https://office-morioka.com/myoji/best300.html これらの複数のインターネット情報からすると、氏の一つである「大須賀」は、全国的にみてもその人数はさほど多いとはいえず、順位もさほど高いとはいえないものである。 そうすると、氏の一つである「大須賀」は、氏としてありふれたものとはいえないと判断するのが相当である。 以上からすると、「OSUGA」の文字が、「大須賀」のローマ字表記であるとしても、これより直ちに氏の一つである「大須賀」を理解させるとはいい難く、また、「OSUGA」の文字は、特定の意味を有する既成の語として一般に親しまれているものともいえないから、一種の造語として看取されるものと認められる。 してみれば、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2022-11-02 |
出願番号 | 2020118591 |
審決分類 |
T
1
8・
14-
WY
(W1025)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
森山 啓 |
特許庁審判官 |
青野 紀子 鈴木 雅也 |
商標の称呼 | オスガ、オースガ |
代理人 | TRY国際特許業務法人 |