• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W09
管理番号 1391170 
総通号数 11 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2022-11-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2022-02-09 
確定日 2022-10-31 
異議申立件数
事件の表示 登録第6477313号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6477313号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6477313号商標(以下「本件商標」という。)は、「zmart」の文字を標準文字で表してなり、令和3年3月15日に登録出願、第9類「測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,理化学機械器具,電線及びケーブル」を指定商品として、同年8月13日に登録査定、同年11月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する商標は、「ZmART」の欧文字よりなる商標(別掲 以下「引用商標」という。)であり、申立人が平成25年5月から「測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,理化学機械器具,電線及びケーブル等」に使用していると主張するものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第3条第1項柱書に違反し、同法第4条第1項第10号及び同項第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第160号証を提出した。
(1)商標法第3条第1項柱書について
ア 商標権者による商標の使用について
申立人の調査によれば、商標権者は、「unionshop」なる店舗名を使用して、ネット通販サイト「アマゾン」に出品を行っている(甲3)。「unionshop」では、15品の商品が出品されており、その中に、一見、本件商標が使用されているかのように見える「zmart Q5+ COB LED 懐中電灯 ポータブル ミニ ZOOM トーチ フラッシュライト 単3 14500 バッテリー」なる商品が存在する(甲4)。
一方、申立人は、「ZmART」との名称のオンラインショッピングサイトを運営しており(甲2)、同サイトにて、商品「Q5+ COB LED 懐中電灯 ポータブル ミニ ZOOM トーチ フラッシュライト 単3 14」を販売している。当該商品の写真、商品名及び商品説明文等から、当該商品は、商標権者の販売に係る商品と同一の商品であることが確認できる(甲5)。
申立人は、「zmart株式会社ゼット」の店舗名にて、ネット通販サイト「アマゾン」にも出品しているが(甲6)、当該サイトにて、2021年11月30日に商標権者より36品の注文を受けており、その中に「zmart Q5 + COB LED 懐中電灯 ポータブル ミニ ZOOM トーチ フラッシュライト 単3 14500 バッテリー」が含まれている(甲7)。
したがって、商標権者による商品「zmart Q5 + COB LED 懐中電灯 ポータブル ミニ ZOOM トーチ フラッシュライト 単3 14500 バッテリー」の販売は、申立人の商品を単に転売しているのであって、当該商品に付された「zmart」商標は、申立人の業務に係る商品について使用された商標であって、商標権者の自己の業務に係る商品について使用をする商標に該当しない。
2022年1月27日に行った「出願人」による調査では、商標権者は102件の商標登録出願を行っている(甲8)。これら102件の出願情報を全て確認したところ、全て商標権者による商標登録出願である。2020年9月から2021年12月までのわずか16か月という短期間で、102件もの商標登録出願を行っていることになるが、一個人である商標権者がこのような大量の商標を自己の業務に係る商品又は役務について使用をすることについて大いに疑義があるといわざるを得ない。
さらに、上記102件の商標権者による出願・登録商標の多くは、ネット通販サイト「アマゾン」に出品された第三者の商品に付された商標であるか、又はネット通販サイト「アマゾン」に出品する第三者(以下、ネット通販サイト「アマゾン」に出品する者を「アマゾン出品者」という。)の店舗名として使用されている商標である。具体的には、このような商標は、把握できたものだけで102件中66件も存在する(甲9〜甲140)。商標権者もネット通販サイト「アマゾン」に出品しているのであって、商標権者が、アマゾン出品者の使用に係る商標と同一の商標を、偶然に出願していると見ることは極めて不自然であり、商標権者は、アマゾン出品者を標的にして、先取り的に出願を行っているものと容易に推認することができる。
イ 小括
以上のとおり、商標権者の具体的な商標の使用状況から見て、本件商標は、商標権者の自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標ということはできないし、さらに、商標権者の商標登録出願の状況から見ても、本件商標を含め、商標権者の多くの出願・登録商標は、自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標には該当しないと見るべきである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書に違反するものである。
(2)商標法第4条第1項第10号について
ア 引用商標の周知性について
申立人は、引用商標を2013年5月から自社サイトの店舗名「ZmART」として使用し(甲2)、また、当該サイトのドメイン名zmart.jpを使用している(甲141)。
申立人は、2015年10月から、ネット通販サイト「アマゾン」において店舗名「zmart.jp」を使用し(甲142)、また、ネット通販サイト「楽天市場」では、2017年1月頃から店舗名「zmart楽天店」を使用している(甲143)。
申立人の自社サイトでの2013年7月から2021年12月までの販売実績は、販売商品数836件で、売上6,159,331円である(甲144)。
申立人のネット通販サイト「アマゾン」における2020年度の販売実績は、販売商品数22,072件で、売上51,853,817円であり(甲145)、同2021年度の販売実績は、販売商品数22,129件で、売上52,708,951円である(甲146)。
申立人のネット通販サイト「楽天市場」での2019年度のアクセスは244,194件、売上は10,327,728円(甲147)、同2020年度のアクセスは260,284件、売上は8,972,544円(甲148)、同2021年度のアクセスは271,729件、売上は8,165,991円(甲149)ある。
したがって、申立人のネット通販サイト「アマゾン」及び「楽天市場」における2021年度の売上は、60,874,942円であり、これに申立人の自社サイ卜における売上も加味すれば、さらに大きな金額となる。
申立人は、ネット通販サイト「アマゾン」において2016年1月より広告費6,512,965円を投じ、同サイトにおいて211,942,057回広告が表示され、その広告に基づく売上は、74,313,465円となっている(甲150)。
また、申立人のネット通販サイト「楽天市場」での2020年度の顧客の地域分布は、北海道2.86%、北東北1.88%、南東北2.95%、関東21.11%、信越2.32%、北陸1.55%、東海8.16%、関西10.32%、中国3.89%、四国2.0%、北九州3.51%、南九州1.8%、沖縄0.38%であり(甲151)、同じく、2021年度の顧客の地域分布は、北海道2.68%、北東北1.75%、南東北2.69%、関東19.97%、信越2.17%、北陸1.42%、東海7.89%、関西10.02%、中国3.57%、四国1.86%、北九州3.4%、南九州1.9%、沖縄0.44%となっている(甲152)。
以上のとおり、申立人は、引用商標を2013年から使用してきており、広告費も投じて、本件商標の登録出願時及び登録査定時である2021年度は、少なくとも6,000万円以上の売上を上げているとともに、その顧客の地域分布を見ても、引用商標は、申立人の商標として全国に周知であり、その証拠に、例えば、インターネッ卜検索エンジン「Google」にて「zmart」をキーワードに検索をすると、検索結果の上位9件中8件は、申立人の引用商標に関連するウェブサイトが表示されている(甲153)。
イ 本件商標と引用商標の類似性について
本件商標は、「zmart」を標準文字にて表してなるものである。引用商標は、「ZmART」の文字よりなるものである。
引用商標においては、「Z」、「A」、「R」及び「T」の文字が大文字で表されており、一方、本件商標においては、これらの文字が小文字で表されている点で差異があるが、両者の文字列は共通していることから、両者の外観は相互に類似している。
本件商標及び引用商標は、いずれも特定の観念を生じない造語であるため、両者の観念は相違するものとはいえない。本件商標及び引用商標は、いずれも「ゼットマート」との共通の称呼を生じるので、両者の称呼は同一である。
したがって、本件商標及び引用商標は、相互に類似の商標である。
また、本件商標の指定商品と引用商標を使用する商品(甲154)は、同一又は類似のものである。
ウ 小括
以上のとおり、本件商標は、申立人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標に類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第19号について
ア 引用商標の周知性と本件商標との類似性について
引用商標が申立人の商標として周知であること、及び本件商標と引用商標が相互に類似するものであることは、上記で述べたとおりである。
不正の目的について
ネット通販サイト「アマゾン」では、所謂、「アマゾンブランド登録」(以下「ブランド登録」という。)なる仕組みが存在している(甲155)。ブランド登録は、アマゾン出品者が、特許庁に商標を登録した旨をアマゾン社に申告することで、ネット通販サイト「アマゾン」においてブランド登録がなされ、ブランド登録をしたアマゾン出品者は、当然の帰結として当該商標を独占使用できるが、これに加えて、ブランド登録したアマゾン出品者は、他のアマゾン出品者による当該商標を使用した商品について、アマゾン社に、例えば、「商品は偽物」であって自己の「商標権侵害」である旨を申し立てることができ(甲156)、当該申立てを受けた他のアマゾン出品者は、権利者からのライセンス契約書等の知的財産権を侵害していないことを示す書類をアマゾン社に提示しない限り、当該他のアマゾン出品者の出品に係る商品は、ネット通販サイト「アマゾン」において出品停止処分を受けることとなる(甲157)。
すなわち、ネット通販サイト「アマゾン」においては、商標権者は、アマゾン社に権利侵害の申立てを行えば、特段の審査や調査等が行われることなく他のアマゾン出品者の出品に係る商品は出品停止処分となることから、権利侵害の申立てを受けた他のアマゾン出品者は、極めて過酷な状況に追い込まれることになる。
実際に、申立人は、商標権者によるアマゾン社への権利侵害の申立てにより、申立人の出品に係る商品は、出品停止(甲158)あるいは出品削除(甲159)の処分を受けている。
正当な商標権者の商標権は、適切な保護が与えられるべきであるから、このようなアマゾン社におけるブランド登録制度は、特に問題にはならないと思料される。
しかしながら、他のアマゾン出品者の使用に係る商標について、それが特許庁に登録されていないことを奇貨として先取り的に商標登録を受けた商標は、ブランド登録を利用し、他のアマゾン出品者の出品を妨害する行為に使用されるもので、まさに不正の目的をもって使用をするものに該当する。この点、上記(1)で述べたように、商標権者は、アマゾン出品者の使用に係る商標を先取り的に商標登録出願していることが推認される。このことは、さらに商標権者が、アマゾン出品者を標的として先取り的に商標登録したうえで、アマゾン社に権利侵害の申立てを行い、当該アマゾン出品者の出品を停止・削除に追い込み窮地に立たせたうえで、高額のライセンス料を伴うライセンス契約の締結を強要しようとする商標権者の意図まで推認できるものである。
その証左として、実際に、商標権者は、申立人に対し、1年あたり50万円のライセンス料を要求してきている(甲160)。上記(1)で述べたように、商標権者は、本件商標を使用していないことから、本件商標には商標権者の信用が化体しているものではなく、また、本件商標の手続も商標権者自らが行っていることから、本件商標の価値は、せいぜい出願時の印紙代と前期分割登録料を合わせた金額程度であると思料されるところ、年額500,000円のライセンス料は、極めて高額なライセンス料であるといわざるを得ない。
また、当該要求には、商標権侵害である旨の他、ライセンス契約を締結しない場合には、申立人のネット通販サイト「アマゾン」におけるアカウントの健全性評価にも悪影響を及ぼす旨の脅迫的な内容をも含まれていることからしても、本件商標は、不正の目的をもって使用をするものに他ならない。
ウ 小括
以上のとおり、本件商標は、申立人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標に類似する商標であって、不正の目的をもって使用をするものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。

4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書該当性について
ア 商標法第3条第1項柱書における「自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標」とは、少なくとも登録査定時において、現に自己の業務に係る商品又は役務に使用している商標、あるいは、将来、自己の業務に係る商品又は役務に使用する意思のある商標と解される(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10019号、平成24年5月31日判決言渡)。
そうすると、本件商標権者が、本件商標の登録査定時において、本件商標を自己の業務に係る指定商品について現に使用していなくとも、将来においてその使用をする意思があれば、本件商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するといえるところ、申立人が提出する全証拠によっても、本件商標権者が、本件商標の登録査定時において、将来、自己の業務に係る指定商品に本件商標を使用する意思を有していたことを否定するに足りる事実は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとはいえない。
イ 申立人は、本件商標権者がアマゾンに出品(甲3)している商品中「zmart Q5+COB LED 懐中電灯・・・」は、申立人の商品を転売しているにすぎないから、商標権者の自己の業務に係る商品について使用をする商標に該当しない旨、また、申立人はわずか16か月の短い期間で102件の商標登録出願を行っており、そのうち他人の使用に係るものが66件存在することは極めて不自然であるから使用することについて疑義がある旨主張する。
しかしながら、申立人の主張のとおりの事実があったとしても、本件商標権者が、本件商標の登録査定時において、将来、自己の業務に係る指定商品に本件商標を使用する意思を有していたことを否定するに足りる事実は見いだせないものであり、また、そのような証拠の提出も見当たらないことから、上記事実をもって本件商標権者が将来にわたり、自己の業務に係る商品に使用する意思がないということはできない。
したがって、申立人の主張は、いずれも採用できない。
(2)引用商標の周知性について
ア 申立人の提出の甲各号証、同人の主張及び職権調査によれば、以下のとおりである。
申立人は、自身のオンラインショッピングサイト(https://zmart.jp)の名称として引用商標を使用していること(甲2)、2015年10月30日以降Amazonにおいて、商品の販売を開始したこと(甲142)、2017年1月頃には申立人はネット通販サイト「楽天市場」に「zmart楽天市場店」を開設していたこと(甲143)がうかがえる。
また、2022年2月1日(出力日)時点において、申立人のオンラインショッピングサイトには、引用商標が表示され、商品「双眼鏡、カメラアクセサリー、測定器(デジタル水温計、デジタルノギス等)」など(以下「使用商品」という。)が販売されていたことが認められる(甲154)。
そして、申立人は、自身のオンラインショッピングサイト、Amazon、楽天市場における販売実績として、それぞれの販売商品数及び売上を主張し、その証左として販売実績表(甲144〜甲149)を提出ているものの、当該証左についてはいずれも出典や作成者が明らかではなく、その数を裏付ける客観的な証左もないことに加え、引用商標を使用した商品の販売実績であることも確認できない。
さらに、申立人は、Amazonにおける広告費や楽天市場における顧客の地域分布についても主張し、その証左(甲150〜甲152)を提出しているところ、広告費については広告の対象物や広告の内容といった詳細は不明であり、また、楽天市場における顧客の地域分布(甲151、甲152)についてはその対象となる楽天市場の店舗名の記載がなく、これが申立人の「zmart楽天市場店」に関する情報であることが確認できないものであって、仮に、上記広告費及び地域分布が、申立人の使用商品についての証左であるとしても、当該費用や分布範囲がその周知性を基礎づけるほど多額であることや広範囲であることを認めるに足りる証左は見いだせない。
イ 上記アのとおり、我が国において、2022年2月1日には申立人が運営するオンラインショッピングサイトが存在し、当該サイトにおいて引用商標を表示し、使用商品が販売されていたことが認められ、また、2015年10月頃にはAmazonで、2017年1月頃には「楽天市場」において申立人が出店したことがうかがえるものの、使用商品の我が国における販売実績や広告実績などを客観的に確認できる証左は見いだせないから、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
また、外国における周知性については、何ら主張もなく、証拠の提出も見当たらない。
したがって、申立人提出の証拠によっては、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国又は外国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
(3)商標法第4条第1項第10号該当性について
本件商標は、上記1のとおり、「zmart」の文字を標準文字で表してなり、また、引用商標は、上記2のとおり、「ZmART」の欧文字を別掲のとおりの態様で表してなるものである。
そして、本件商標と引用商標を比較すると、両商標は、書体に差異があるものの、いずれもそのつづりを同じくするものであるから、類似する商標と認められ、また、本件商標の指定商品の一部は、使用商品と同一又は類似するものと認められる。
しかしながら、上記(2)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品等を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることができないから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものといえない。
(4)商標法第4条第1項第19号該当性について
ア 引用商標は、上記(2)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の商品等を表示するものとして、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されているものと認められないものである。
そして、申立人が提出した証拠からは、本件商標は、引用商標の信用、名声に便乗するものといえないし、かつ、引用商標の顧客吸引力を希釈化させ、その信用、名声を毀損するなど不正の目的をもって使用をするものというべき証左は見いだせないから、本件商標は、不正の目的をもって使用するものと認めることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものといえない。
イ なお、申立人は、本件商標も含めた大量の商標登録出願は、正当な権利者の活動を妨害する目的で、剽窃的及び先取り的に出願したものであり、本件商標のライセンス使用料が高額であることからも不正の目的で出願したものである旨主張するが、本件商標権者による商標登録出願に関して、申立人の主張する目的で出願したことを具体的に裏付ける客観的な証拠はなく、かつ、本件商標権者が提示したライセンス使用料の金額が高額であるのか、申立人の主張のみをもって必ずしも結論づけることはできないものであるから、上記申立人の主張は採用できない。
(5)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項柱書、同法第4条第1項第10号及び同項第19号のいずれにも違反して登録されたものではなく、他にその登録が同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲
別掲(引用商標)






(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
異議決定日 2022-09-26 
出願番号 2021030206 
審決分類 T 1 651・ 18- Y (W09)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 鈴木 雅也
小松 里美
登録日 2021-11-26 
登録番号 6477313 
権利者 坂岡 純
商標の称呼 ゼットマート 
代理人 宮下 桂輔 
  • この表をプリントする

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ