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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W29
管理番号 1390959 
総通号数 11 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-05-13 
確定日 2022-10-28 
事件の表示 商願2020− 68525拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「ぷるぷる豆乳」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年6月3日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年6月21日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月29日に意見書が提出されたが、令和4年2月21日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年5月13日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品については、審判請求書と同日受付の手続補正書により、第29類「豆乳を使用してなる菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),豆乳を使用してなる食用油脂,豆乳を使用してなる乳製品,豆乳を使用してなる冷凍野菜,豆乳を使用してなる冷凍果実,豆乳を使用してなる肉製品,豆乳を使用してなる加工水産物,豆乳を使用してなる加工野菜及び加工果実,豆乳を使用してなる油揚げ,凍り豆腐,豆乳,豆乳飲料,豆腐,豆乳を使用してなる納豆,豆乳を使用してなるカレー・シチュー又はスープのもと,豆乳を使用してなる肉・魚・野菜などに調味料を合わせたそうざいのもと」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「ぷるぷる豆乳」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ぷるぷる」の文字は、「弾力があり、柔らかいさま。」を意味する語であり、また「豆乳」とは商品の普通名称であって、飲食料品の原材料としてもしばしば用いられるものである。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、当該商品が「ぷるぷるとした豆乳」や「ぷるぷるとした豆乳製品」であること、すなわち商品の品質を単に表示したものとして認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「ぷるぷる豆乳」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「ぷるぷる」の文字は、「弾力があり、柔らかいさま。」等の意味を有する語であり、食品の食感等を表す際にも用いられるものである。また「豆乳」の文字は、「水に浸した大豆をひき砕き、水を加えて煮て、こした液。」等の意味を有する語であり(いずれも「デジタル大辞泉」小学館)、本願の指定商品との関係においては、商品そのもの又は商品に含まれる原材料を表す語である。
そして、当審における職権調査によれば、豆乳を原材料とするプリンについて、「ぷるぷる豆乳プリン」と表現している例などが見受けられる。
しかしながら、これらは原材料である「豆乳」が「ぷるぷる」という食感等であることを表しているものではなく、あくまで豆乳を用いて作られた「プリン」の食感等を「ぷるぷる」と表現しているにすぎない。
また、食品を取り扱う業界においては、「ぷるぷる」の文字が、「豆乳」の食感等を表すものとして使用されている実情も見受けられず、豆乳の品質を表すものとして一般に認識されるとはいい難い。
さらに、他に「ぷるぷる豆乳」の文字からなる本願商標が、何らかの特定の意味合いを有する語として一般に使用されている事実は見受けられず、本願の指定商品を取り扱う業界において、取引者、需要者が、本願商標を商品の品質等を具体的に表すものとして認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用したとしても、取引者、需要者が、これより直ちに商品の具体的な品質等を表すものであると認識するとはいい難く、本願商標は、構成全体として、特定の意味合いを理解させることのない一種の造語として認識されるものといえる。
してみれば、本願商標は、商品の品質等を表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

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審決日 2022-10-17 
出願番号 2020068525 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W29)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 小林 裕子
荻野 瑞樹
商標の称呼 プルプルトーニュー、プルプル 
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