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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W3233 |
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管理番号 | 1390948 |
総通号数 | 11 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-11-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-04-16 |
確定日 | 2022-11-08 |
事件の表示 | 商願2021−59980拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和3年5月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年11月 8日付け:拒絶理由通知 令和3年12月 2日 :意見書の提出 令和4年 2月21日付け:拒絶査定 令和4年 4月16日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「加振酒」の文字を標準文字で表してなり、第32類「ビール」及び第33類「清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「加振酒」の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、酒に音響や超音波の振動を加えることで、味や香りがまろやかになることが広く知られ、そのような商品が製造・販売されている実情が認められる。 そうすると、本願商標は、全体として、「振動を加えた酒」程の意味合いを容易に認識させるというのが相当であり、本願商標を、その指定商品に使用し場合には、これに接する取引者、需要者は、「振動を加えた酒」であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「振動を加えた酒」以外の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、前記2のとおり、「加振酒」の文字を表してなるところ、当該文字は、辞書等に載録された成語ではないものの、「くわえる。」の意味を有する「加」の漢字、「手に持ってふり動かす。ゆすぶる。」等の意味を有する「振」の漢字及び「さけ。アルコール飲料。」の意味を有する「酒」の漢字(いずれも「広辞苑 第六版」(岩波書店)から引用。)を結合したものであって、これらの漢字はいずれもごく親しまれたものであることから、「加振酒」の文字は、「振動を加えた酒」程の漠然とした意味合いを連想、想起させ得るにとどまるものである。 ところで、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、清酒や焼酎等を製造する際に、熟成を促す等の目的で何かしらの振動を与える手法が採択されている事例は散見されたものの、清酒等の製造工程において、当該手法が一般的なものとして取引者、需要者に認識されているといった事実は発見できず、また、当該手法を表すものとして「加振」の文字が使用されていると認めるに足る事実も発見できなかった。 さらに、当審における職権調査によっても、本願の指定商品を取り扱う業界において、「加振酒」の文字が、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当であって、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2022-10-24 |
出願番号 | 2021059980 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W3233)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
佐藤 淳 |
特許庁審判官 |
石塚 利恵 小俣 克巳 |
商標の称呼 | カシンシュ、カシン |