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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35 |
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管理番号 | 1390946 |
総通号数 | 11 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-11-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-04-07 |
確定日 | 2022-10-21 |
事件の表示 | 商願2021−30990拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和3年3月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年8月13日付け :拒絶理由通知書 令和3年10月6日付け :意見書、手続補正書の提出 令和3年12月23日付け:拒絶査定 令和4年4月7日付け :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「産直アウル」の文字を横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務については、前記1の手続補正により、第35類に属する別掲のとおりの指定役務に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4960391号商標 商標の構成 「OWL」の文字を標準文字で表してなる商標 指定商品 第29類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 登録出願日 平成17年10月12日 設定登録日 平成18年6月9日 (2)登録第5819593号商標 商標の構成 「OWL」の文字を標準文字で表してなる商標 指定商品 第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 登録出願日 平成27年4月2日 設定登録日 平成28年1月15日 以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「アウル」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「産直アウル」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。 また、構成文字全体から生じる「サンチョクアウル」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、構成中の「産直」の文字部分が、「「産地直結」「産地直送」「産地直売」の略」を意味するものであるとしても(出典:デジタル大辞泉(小学館))、かかる構成及び称呼等においては、殊更に、その構成中の「産直」の文字部分を捨象して「アウル」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。 そうすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「サンチョクアウル」の称呼のみが生じ、特定の観念は生じないものとみるのが相当である。 したがって、本願商標より、「アウル」の称呼及び「フクロウ」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願の補正後の指定役務 第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告業,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-10-06 |
出願番号 | 2021030990 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W35)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大森 友子 |
特許庁審判官 |
山根 まり子 清川 恵子 |
商標の称呼 | サンチョクアウル、アウル |
代理人 | 橘 哲男 |
代理人 | 佐藤 大輔 |