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審決分類 審判 全部無効 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W44
管理番号 1390912 
総通号数 11 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-11-25 
種別 無効の審決 
審判請求日 2021-09-22 
確定日 2022-07-25 
事件の表示 上記当事者間の登録第6374562号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第6374562号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第6374562号商標(以下「本件商標」という。)は、「やわらぎ」の文字を標準文字で表してなり、令和2年10月23日に登録出願、第44類「はり治療,アロマテラピーの提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,美容,理容,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,介護,医療用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,セラピー」を指定役務として、同3年3月23日に登録査定、同年4月7日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第52号証を提出した。
1 商標法第3条第1項第3号及び同項第6号について
(1)特許庁商標審査基準は、商標法第3条第1項第3号について「商標が、その指定商品又は指定役務に使用されたときに、取引者又は需要者が商品又は役務の特徴等を表示するものと一般に認識する場合、本号に該当すると判断する。」、商標法第3条第1項第6号について「本項第1号から第5号までに該当しないものであっても、一般に使用され得る標章であって、識別力がない場合には、本号に該当すると判断する。例えば、(略)商標が、指定役務において店名として多数使用されていることが明らかな場合は、本号に該当すると判断する。」と説明している。
(2)本件商標「やわらぎ」の語義及びこの語の使用
ア 本件商標は、「やわらぎ」(標準文字)のみからなる商標であるが、「やわらぎ(和らぎ)」という語は、「やわらぐ(和らぐ)」の派生語として多数の国語辞典に掲載されている語であり、「柔軟になること。緊張がほぐれること。おだやかになること。また、その状態。」などの意味を有する(甲1〜4)。
「(痛み、緊張の)やわらぎ」、「(痛み、緊張が)やわらぎ」のように、本件商標の指定役務「はり治療,アロマテラピーの提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,介護,セラピー」に関して、それらの役務の質、効能などを意味する言葉として、普通に使用される。
イ 「やわらぎ(和らぎ)」という語は、予防医学等の書籍において、題号やキャッチコピーにも使用され(甲5〜7)、また、レポートや論文のタイトルに使用される例も散見する(甲8〜10)。さらに、「整体」等本件指定役務の提供に関して、役務の効能、効果の説明や一種の宣伝文句として使用されている事実(甲11、甲12)は枚挙にいとまがない。
ウ 本件指定役務の「はり治療,アロマテラピーの提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体」に隣接する「整形外科」の領域においても、「やわらぎ(和らぎ)」という語は、普通に使用されている(甲13〜17)。
これらの使用例は、所謂「商標としての使用」と解されるものではないものも含まれているが、このような多数の役務の質や効能等を説明する使用によって、「やわらぎ」の語自体、本件指定役務及びこれに近い役務について、商標としての識別力はない、と考えるのが合理的である。
エ 本件指定役務の提供に係る業界各団体、たとえば、公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会傘下、一般社団法人神奈川県鍼灸マッサージ師会内、厚木鍼灸マッサージ師会、公益社団法人全国柔整鍼灸協会、社団JB日本接骨師会、一般社団法人大分県鍼灸マッサージ師会、柔道整復師会協同組合の各代表者らが陳述するように、「やわらぎ」の語は、「やわらぐ」と同様に、「(痛み、緊張が)やわらぎ」のように、鍼灸治療、柔道整復、マッサージの治療、施術において、その効果、効能を説明する語として普通に使用されている言葉と認識されている(甲42〜44、甲46、甲48)。
オ 「やわらぎ」の語が、本件指定役務についての効果、効能を意味する肯定的な意味をもつ言葉であることから、この言葉を接骨院、鍼灸院、指圧・マッサージ、整体院、介護施設の名称に用いる者は、少なくとも、日本全国171施設に及ぶ(甲18、甲42、甲44、甲48)。
(3)審判決例
ア 商標「心やわらぐ」(標準文字)(第3類、第5類)(商願2005−8133、不服2006−19905)の審査において、同商標を識別力がないと認定して、拒絶審決を発している(甲19)。
イ 知的財産高等裁判所は、商標法第3条第1項第3号該当性について、「商標法3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは,このような商標は,取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから,特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに,一般的に使用される標章であって,多くの場合自他商品識別力を欠くものであることによるものと解される(最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決・裁判集民事126号507頁,判例時報927号233頁参照。)。この趣旨に照らせば,本件審決時において,当該商標が指定商品の原材料又は品質を表すものと取引者,需要者に広く認識されている場合はもとより,将来を含め,取引者,需要者にその商品の原材料又は品質を表すものと認識される可能性があり,これを特定人に独占使用させることが公益上適当でないと判断されるときには,その商標は,同号に該当するものと解するのが相当である。」と判示し、同条の適用の基準を明らかにしている(甲49。平成17年(行ケ)第10342号)。
(4)小括
本件商標の指定役務「はり治療,アロマテラピーの提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,セラピー」等の目的は、患者の痛み、しびれなどの苦痛の緩和、治癒にあり、他方、「やわらぎ」の語は、「痛みや緊張の(が)やわらぎ」のような意味を持つことから、これらの役務の質、効能を示す言葉として、また、これらの役務の効能をアピールするための端的なフレーズないし宣伝文句として、前述のとおり普通に使用されている。かつ、この語を、治療院等名称に利用している者も日本全国に多数存在する。かかる事実を鑑みれば、本件商標「やわらぎ」は、商標法第3条第1項第3号及び同項第6号に関する商標審査基準の適用基準にまた、同項第6号に関する前記特許庁審決が述べる「効能等を表したものと認識するとともに、(それを)アピールするための端的なフレーズないし宣伝文句と認識する」に該当する。さらに、この語は、前記知財高裁判決で(最高裁判決を引用して)判示した、「取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから,特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに,一般的に使用される標章であって,多くの場合自他商品識別力を欠くものである」との同項第3号の適用基準、すなわち、独占不適応な言葉と評価すべきことは明らかである。
よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号ないし同項第6号に該当し、その登録は無効とされるべきである。
2 商標法第4条第1項第7号について
(1)特許庁商標審査基準は、商標法第4条第1項第7号に該当する例として、「当該商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある等、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合」を挙げている。
(2)「本件商標の出願及び登録の経緯に社会的相当性を欠くものがある」ことについて
ア 本件商標の登録異議の申立期間が経過するや否や、本件商標権の存在を理由に、本件商標権者はその代理人を通じて、少なくとも21名の請求人らに、令和3(2021)年7月20日、同月21日、同月22日付警告書と題する同一内容の書状(以下「本件警告書」という。)を内容証明郵便により送付している(甲20〜40)。
イ 本件商標登録の異議申立期間経過後時期を待たず、同一内容の本件警告書を一律に多数送付する行為は、本件商標権者が、「やわらぎ」の言葉を用いる接骨院、鍼灸院、整体・マッサージ院などが、日本全国に多数存在する事実(甲18)及びそれらが併存していることから、誰もがその治療院等名称を商標登録していない事実を、本件商標出願前から予め知っていたことを容易に推認させるものである。
なお、請求人らの21名に限ってもすべて、ウェブページを有し、各治療院等の名称、所在地、その役務内容、特徴、アクセス手段などを紹介しており(甲50)、本件商標権者は、同種のウェブサイトを有する治療院等が、その治療院等の名称に「やわらぎ」の語を用いている事実を容易に検索調査できたのであって、その結果、本件商標の登録を待って一律に本件警告書を発したものと推認できる。
ウ 本件商標権者は、神奈川県横浜市に住所を有しているが(甲51)、請求人らは、日本全国に及ぶものの横浜市にその治療院等を有しているものはいない(甲50)。
加えて、請求人らは、それぞれ所在する土地において、本件商標の出願日前より、それぞれの治療院等名称を使用して実際に患者の治療にあたり、その信用を得てきている。
すなわち、請求人らの治療院等名称の使用が、患者及び柔道整復師、はり師、きゅう師、マッサージ師ら当業界の関係者らに、本件商標権者の有する本件商標の使用であるなどと誤認混同を生じさせたような事実は全く存しない。
言い換えれば、請求人らの各治療院を営業する地において、請求人らの各治療院等名称の使用は、本件商標権者に何らの損害を与えてはいないことは明らかな事実である。
この点、商標権侵害差止等請求事件において、最高裁は、「損害の発生していないことが明らかな場合にまで侵害者に損害賠償義務があるとすることは、不法行為法の基本的枠組みを超えるものというほかな(い)」と判示し、損害賠償請求を棄却している(最高裁平成9年3月11日第三小法廷判決 平成6年(オ)第1102号 民集51巻3号証1055頁)。
エ 加えて、本件警告書に対する、請求人らの回答書において反論したとおり、「やわらぎ整骨院」、「やわらぎ接骨院」、「やわらぎ治療院」、「やわらぎ鍼灸整骨院」、「癒しの森やわらぎ鍼灸整体院」、「和らぎ鍼灸院整骨院」、「施術院 和(やわらぎ)」等の請求人らの各治療院名称と、「やわらぎ」の語のみからなる本件商標とでは、商標全体としての意味(観念)が明らかに相違し、非類似と評価するのが合理的である(甲41)。
オ 前記事実が認められる中、本件警告書は内容それ自体、公序良俗に反するものである。すなわち、本件警告書は、請求人らの「やわらぎ」の語のいかなる使用がそれぞれ、本件商標権の侵害行為及び不正競争行為に該当するのか、その具体的な使用態様を特定していない。
請求人ら治療院等名称の使用が不正競争行為というのであれば、その前提として、少なくとも、本件商標は周知又は著名でなければならないが、かつ、その挙証責任は、本件商標権者にあるが何らの説明もなされていない。
さらに、前述のとおり、請求人らの「やわらぎ」の語の使用が何ら本件商標権者に損害を与えたものではないにも拘わらず、金35万円の算出の根拠を説明することなく、本件警告書到達後10日足らずの短い期間を設定してその支払いを要求している。
また、「期限内に誠意あるご回答がない場合には、上記侵害行為・不正競争行為の差止め、損害賠償請求及び不当利得返還請求、刑事罰の告訴などの法的措置を講じざるを得ません」と、刑事告訴をも示唆している。
しかしながら、商標権侵害罪(78条)が成立するためには、請求人らの侵害の故意が認められなければならないが、前述のとおり、請求人らは、本件商標の登録前より、それぞれの治療院等名称を継続的に使用してきており、本件商標権の侵害の故意が認められる余地はありようもなく、よって、商標権侵害罪は成立しない。
この点について、大審院判例は、告訴意思なく畏怖させる目的で告訴する旨の通告をした場合には、権利の濫用にあたり脅迫罪が成立する、と傍論で述べた(大審院大正3年12月1日第一刑事部判決)。なお、この判決について判例変更の事実はなく、この法理は今日でも有効で影響力をもつ(学説も多数肯定する。大谷實「刑法講義各論」[新版第4版補訂版](2015・成文堂)87〜88頁)。
上述の事実が認められる中、請求人らに、このような内容の本件警告書を送付する行為は、商標権について必ずしも十分な専門知識をもちあわせない請求人らを畏怖させ、それによって、金銭取得を目論む意思が明白な公序良俗に反する行為であり、商標権の濫用に該当することは明らかである。
なお、公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会傘下一般社団法人神奈川県鍼灸マッサージ師会内、厚木鍼灸マッサージ師会会長、公益社団法人全国柔整鍼灸協会代表理事、社団JB日本接骨師会会長、一般社団法人日本健康機構代表理事、一般社団法人大分県鍼灸マッサージ師会会長、協同組合中央接骨師会事務長、柔道整復師会協同組合代表理事がそれぞれ陳述しているとおり、これら各団体に所属等する本件警告書を受けた柔道整復師、はり師、きゅう師、マッサージ師らから、本件警告書に対する対応について深刻な相談が寄せられている(甲42〜48)。
この点について、公益社団法人全国柔整鍼灸協会代表理事は、「施術所名」の変更について、当業界の事情にも鑑み重大な懸念を示されている(甲43)。本件警告書の送付は、このような事情にもつけ込むものである。
(3)小括
以上のとおり、本件商標権者は、本件商標と同一の「やわらぎ」の語が、その指定役務の提供に係る治療院などの名称又はその一部として、日本全国において多数使用されている事実を知った上で、これが商標登録出願及び商標登録されていないことを奇貨として、先取り的に金銭取得の不正の目的をもって出願し、登録を受けたものである。
本件商標の出願及び登録の経緯は社会的相当性を欠き、その登録を許すことは、本件商標の指定役務の提供に係る業界の秩序を害し、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護するという商標制度の目的(商標法第1条)に反し、到底容認し得ないものである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当し、同法第46条第1項第1号により、その登録は無効とされるべきである。
3 結語
本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同項第6号及び第4条第1項第7号の規定に違反してなされたものであり、同法第46条第1項の規定により無効にされるべきである。
なお、本件指定役務に係る業界各団体も、特許庁に対し、本件商標登録の当否の再考を強く求めている次第である(甲42〜48)。

第3 被請求人の主張
被請求人は、請求人の主張に対し、何ら答弁していない。

第4 当審の判断
1 本件審判の請求の利益について
請求人が本件審判を請求する利害関係を有することについては、被請求人は何ら争っておらず、また、当審は請求人が本件審判を請求する利害関係を有するものと認める。
以下、本案に入って審理する。
2 商標法第3条第1項第6号該当性について
(1)請求人の主張及び提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。
ア 「やわらぎ(和らぎ)」の文字(語)は、「痛みなどによる心の騒ぎ・乱れがおさまったり平静になったりする。」程の意味を有する「やわらぐ(和らぐ)」の名詞である(甲1〜4)。
イ 名称に「やわらぎ(和らぎ)」の文字を含む整骨院・接骨院、鍼灸院、マッサージ等の施術院、整体院、介護施設等が、我が国において少なくとも170軒程度存在する(甲18)。
ウ 「やわらぎ(和らぎ)」の文字(語)は、例えば「整体」等の役務の提供に関して、施術院の紹介などで使用されている(甲11〜16)。
エ 「やわらぎ」の文字(語)が有する意味などから、当該文字が施術院等の名称に採択されやすく、取引者において、上記文字は特定人の独占に適さないものと認識されていることがうかがえる(甲18、甲42〜44、甲46、甲48)。
(2)判断
本件商標は、前記第1のとおり、「やわらぎ」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成文字から、「痛みなどによる心の騒ぎ・乱れがおさまったり平静になったりする。」程の意味合いを容易に認識させるものである。
また、本件商標の指定役務は、前記第1のとおりであって、心身の痛みや乱れをおだやかにすることに関連する役務であるといえる。
そして、本件商標の指定役務に関連する事業者が、その名称中に「やわらぎ(和らぎ)」の文字を使用している事例が多数あることが認められ、施術院の紹介などでも「やわらぎ(和らぎ)」の文字が一般的に使用されている。加えて、そのような実情の下、取引者において、当該文字は特定人の独占に適さないものと認識されていることもうかがえるから、そのような文字(語)は、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるといえ、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないといわなければならない。
以上からすると、「やわらぎ」の文字からなる本件商標は、自他役務識別力を欠くものというのが相当である。
したがって、本件商標は、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであると認められ、商標法第3条第1項第6号に該当する。
3 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、その登録は、同法第3条の規定に違反してされたものである。
したがって、本件商標の登録は、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきものである。
なお、請求人は、本件商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第7号にも該当する旨主張しているが、提出された証拠によっては、本件商標が上記各号に該当すると認めることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-06-01 
結審通知日 2022-06-03 
審決日 2022-06-16 
出願番号 2020131343 
審決分類 T 1 11・ 13- Z (W44)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 板谷 玲子
馬場 秀敏
登録日 2021-04-07 
登録番号 6374562 
商標の称呼 ヤワラギ 
代理人 家入 健 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 家入 健 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 家入 健 
代理人 家入 健 
代理人 家入 健 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 家入 健 
代理人 家入 健 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 家入 健 
代理人 原田 貴史 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 家入 健 
代理人 家入 健 
代理人 家入 健 
代理人 家入 健 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 家入 健 
代理人 家入 健 
代理人 家入 健 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 家入 健 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 家入 健 
代理人 家入 健 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 家入 健 
代理人 家入 健 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 家入 健 

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