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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W29
管理番号 1389878 
総通号数 10 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-06-06 
確定日 2022-10-11 
事件の表示 商願2018−131406拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、平成30年10月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和元年 8月20日付け :拒絶理由通知
令和元年11月21日 :意見書の提出
令和3年 1月19日 :上申書の提出
令和3年11月30日付け :審査官通知
令和4年 1月17日 :意見書の提出
令和4年 3月 2日付け :拒絶査定
令和4年 6月 6日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「XTEND PRO」の文字を標準文字で表してなり、第29類「乾燥させた乳清」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、本願商標は、登録第5788709号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の申請が令和4年6月3日になされ、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-09-26 
出願番号 2018131406 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W29)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 鯉沼 里果
板谷 玲子
商標の称呼 エクステンドプロ、エックステンドプロ、エクステンド、エックステンド、プロ、ピイアアルオオ 
代理人 特許業務法人タス・マイスター 

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