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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W43 |
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管理番号 | 1389875 |
総通号数 | 10 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-10-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-05-02 |
確定日 | 2022-10-04 |
事件の表示 | 商願2020−147597拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第43類「飲食物の提供,お好み焼の提供,焼きそばの提供,鉄板焼き料理の提供」を指定役務として、令和2年11月30日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年10月15日付けで拒絶理由の通知、同年11月22日付けで意見書が提出され、同4年1月28日付けで拒絶査定がされたが、これに対して同年5月2日付けで拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) (1)原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は、次の(2)のとおりであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。 そして、原査定は、「本願商標と引用商標は類似の商標であり、かつ、引用商標の指定役務中には、本願の指定役務と同一又は類似の役務が含まれているから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (2)登録第3149333号商標 商標の態様:別掲2のとおり 登録出願日:平成4年9月30日 設定登録日:平成8年4月30日 指定役務:第42類「宿泊施設の提供,宴会・集会のための施設の提供,日本料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供,アルコ―ル飲料を主とする飲食物の提供,茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,入浴施設の提供」 3 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、黒塗りの円の内部に、白抜きの円とその右下に白抜きで表した「屋」の文字をそれぞれ配し、白抜きの円の内部に、「屋」の文字よりもやや大きく黒字で表した「夢」の文字を配した構成からなり、さらに、黒塗りの円の上に「京都」の文字を、同円の下には、その円周に沿って「お好み焼き」の文字をそれぞれ小さな文字で表した構成からなるものである。 そして、本願商標の構成中「京都」及び「お好み焼き」の文字部分は、指定役務との関係から、役務の提供場所及び質を表したものと認識されるから、この部分から出所識別標識としての称呼、観念は生じないものと認められる。 また、本願商標の構成中、黒塗りの円、白抜きの円並びに「夢」及び「屋」の文字(以下、これらの構成要素をまとめて「黒塗り円部分」という。)は、これらがまとまりよく一体に表されているものであって、当該構成文字に照応して生じる「ユメヤ」の称呼も無理なく称呼し得るものである。 そうすると、本願商標の構成中、黒塗り円部分は、一体のものとして認識されるものといわなければならない。 また、当該黒塗り円部分は、本願商標の中央に大きく表されているものであるから、本願商標は、その構成中の黒塗り円部分が取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。 そうすると、本願商標は、その構成中の黒塗り円部分を抽出し、この部分だけの他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許されるというべきであり、当該部分から「ユメヤ」の称呼を生じ、また、「夢屋」の文字(語)は、既存の語ではなく、特定の意味を有する語として一般に親しまれているものでもないから、特定の観念を生じないものである。 他方、引用商標は、別掲2のとおり、筆文字風の書体で表された「ゆめや」の文字を縦書きし、その「や」の文字の右下に赤色の極小の図形を配した構成からなるものであり、これよりは「ユメヤ」の称呼を生じ、また、「ゆめや」の文字(語)は、既存の語ではなく、特定の意味を有する語として一般に親しまれているものでもないから、特定の観念を生じないものである。 そこで、本願商標と引用商標を比較すると、両商標はいずれも「ユメヤ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものであるから、称呼を共通にし、観念においては比較することはできない。 また、本願商標の構成中の黒塗り円部分と引用商標とは、黒塗り及び白抜きの円の有無並びに漢字か平仮名かの違いがあることに加えて、前者は、黒塗り及び白抜きの円並びに「夢」及び「屋」の文字がまとまりよく一体に表されているのに対し、後者は、筆文字風の書体で縦書きされた「ゆめや」の文字及び赤色の極小の図形からなるものであるから、両者の外観における印象は著しく異なるものである。 そうすると、本願商標と引用商標の外観、称呼、観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、たとえ称呼を共通にし、観念において比較できないとしても、外観における印象が著しく異なる両商標は、同一又は類似する役務に使用をされたとしても、役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。 他に、本願商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) 別掲2(引用商標。色彩については原本参照。) (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分に御注意ください。 |
審決日 | 2022-09-21 |
出願番号 | 2020147597 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W43)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
矢澤 一幸 |
特許庁審判官 |
杉本 克治 山田 啓之 |
商標の称呼 | キョートオコノミヤキユメヤ、オコノミヤキユメヤ、ユメヤ、ユメ |
代理人 | 前川 真貴子 |