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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W09162841
管理番号 1389874 
総通号数 10 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-04-11 
確定日 2022-10-01 
事件の表示 商願2020−140985拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「嘉来進之助」の漢字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第28類、第41類及び第45類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年11月1日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年9月27日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月4日付け及び同年12月20日付けの意見書が提出され、指定商品及び指定役務については、同年10月4日付けの手続補正書により補正されたが、同4年3月25日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和4年4月11日付けで拒絶査定不服審判が請求され、指定商品及び指定役務については、同日付けの手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものとも認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を満たしていない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、別掲のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになり、また、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を満たすものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を満たしていないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲(本願の指定商品及び指定役務)
第9類
「電子出版物,電子書籍」

第16類
「出版物,印刷物,書籍,雑誌」

第28類
「迷路に関するおもちゃ」

第41類
「電子出版物の提供,電子書籍の提供,迷路に関する知識の教授,電子メール通信を利用した電子出版物の提供,電子メール通信を利用した迷路に関する知識の教授,インターネットを利用した電子出版物の提供,インターネットを利用した動画の提供,通信網を介した迷路に関する情報を内容とする動画の提供」


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審決日 2022-09-15 
出願番号 2020140985 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W09162841)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 杉本 克治
山田 啓之
商標の称呼 カライシンノスケ 

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