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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09384142 |
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管理番号 | 1389866 |
総通号数 | 10 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-10-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-04-08 |
確定日 | 2022-09-20 |
事件の表示 | 商願2020−116395拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「Lapul」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年9月18日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年8月6日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月31日に意見書が提出され、本願の指定商品及び指定役務については、意見書と同日付けの手続補正書により、別掲1のとおりの商品及び役務に補正されたが、同4年1月17日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和4年4月8日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6099314号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成30年2月23日に登録出願、第35類及び第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同年11月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標と引用商標とは、「ラプル」の称呼を共通にし、観念において比較できず、外観において差異を有するものであるとしても、称呼における類似性をしのぐほどの特段の差異を取引者、需要者に印象付けるものとはいいがたく、これらを総合的に考察すると、両者は互いに類似する商標であり、かつ、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、上記1のとおり、「Lapul」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書等に載録された語ではないことから、特定の語義を有しない、一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。 そして、特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で広く親しまれているローマ字風又は英語風の読みに倣って称呼するのが自然といえるところ、本願商標は、その構成文字に相応して「ラプル」及び「ラパル」の称呼を生じるものである。 したがって、本願商標は、「ラプル」及び「ラパル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、「ラプル」の片仮名を上段に、「lapl」の欧文字を下段に、上下二段に横書きしてなるところ、その構成は、上段と下段の左右両端の幅を揃えてまとまりよく表されているものである。 そして、その構成中、下段の「lapl」の文字に着目すると、1文字目と4文字目は、欧文字「I」の大文字であるのか、欧文字「L」の小文字であるのか、あるいは文字ではなく縦線を表したものであるのか、一見すると判然としない態様で表されているところ、上段の「ラプル」の文字は、下段の「lapl」の文字の読みを表したものと容易に理解させるものであることから、下段の「lapl」の1文字目と4文字目は、欧文字「L」の小文字であることを自然に認識させるというのが相当である。 また、「ラプル」及び「lapl」の文字は、いずれも辞書等に載録された語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものでもないことからすれば、引用商標は、全体として、特定の観念を生じない一種の造語として認識、把握されるものである。 そうすると、引用商標に接する取引者、需要者は、引用商標の構成全体を一体のものと理解、認識するというのが相当であるから、引用商標は、その構成文字に相応して「ラプル」の称呼を生じるものである。 したがって、引用商標は、「ラプル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標との類否について検討するに、まず、外観においては、本願商標は、上記(1)のとおり、全てを欧文字の標準文字で一段に表してなる構成であるのに対し、引用商標は、上記(2)のとおり、上段に片仮名を、下段に欧文字を二段に表してなることに加え、本願商標と引用商標の欧文字部分を比較してみても、両者は、中間部における「u」の文字の有無、1文字目における大文字と小文字の差異がある上、本願商標が標準文字よりなるのに対し、引用商標の欧文字部分の1文字目と4文字目の文字は、上記(2)のとおり、欧文字「L」の小文字としてだけでなく、欧文字「I」の大文字あるいは縦線としても認識させ得るような態様で表されたものでもあるなどの差異があることからすれば、両商標の視覚的な印象は大きく異なり、外観上、明確に区別できるものである。 次に、称呼においては、本願商標は「ラプル」及び「ラパル」の称呼を生じるのに対し、引用商標は「ラプル」の称呼を生じることから、本願商標と引用商標は、「ラプル」の称呼を共通にする場合がある。 そして、観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないことから、観念において比較することはできない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にする場合があるとしても、観念において比較することができない上、外観においてその印象が大きく異なり、明確に区別できるものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願の指定商品及び指定役務と引用商標の指定役務との類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 補正後の本願の指定商品及び指定役務 第9類「青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,業務用テレビゲーム機用プログラム,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電気又は電子楽器用フェイザー,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネット利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,バーチャルリアリティ用ヘッドセット,バーチャルリアリティ用ヘッドマウントディスプレイ」 第38類「電気通信,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,美術品の展示,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,写真の撮影,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,アニメーションの制作,インターネットによるアニメーション画像・映像の提供,イベントのためのビデオの編集,ビデオテープの編集,録音又は録画済み記録媒体の複製」 第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」 別掲2 引用商標 ![]() (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-09-07 |
出願番号 | 2020116395 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W09384142)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
森山 啓 |
特許庁審判官 |
小林 裕子 荻野 瑞樹 |
商標の称呼 | ラプル、ラパル |