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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0941
管理番号 1389862 
総通号数 10 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-03-10 
確定日 2022-10-04 
事件の表示 商願2020−141086拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類及び第41類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年11月14日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年9月7日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月7日に意見書が提出されたが、同年12月21日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年3月10日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)引用商標1
国際登録第911358号商標は、「BLACKSTAR」の欧文字を横書きしてなり、2006年6月16日に英国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成18(2006)年12月15日に国際商標登録出願、第9類「Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; amplifiers; parts and fittings for the aforesaid goods.」を指定商品として、平成20(2008)年4月4日に設定登録されたものである。
(2)引用商標2
国際登録第1114138号商標は、「BLACKSTAR」の欧文字を横書きしてなり、2011年8月16日にEUIPOにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成23(2011)年11月11日に国際商標登録出願、第9類、第16類、第25類及び第41類に属する別掲3のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25(2013)年12月13日に設定登録されたものである。
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても、いずれも「ブラックスター」の称呼及び「黒い星」の観念を生じる類似の商標であり、かつ、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断
本願商標は、「BLACKSTAR」の欧文字を上段に、「TheaterStarless」の欧文字を中段に、「ブラックスター・シアタースターレス」の片仮名を下段に、上下三段に横書きしてなり、これらの文字の右端部分に8つの頂点部を有する星状の図形が重なって配置された構成よりなるものである。
その構成を子細に見ると、上段の「BLACKSTAR」の文字は、全ての文字が黒色の縁取りを施した銀色で着色され、立体的に見えるように表されており、そのうちの「B」と「S」の文字が他の文字に比べやや大きく書されており、それ以外の文字は、上下幅が等しく構成され、文字と同様の色彩の槍様の図形がこれらの上下部分を挟むように表されてなるものである(以下「上段部分」という。)。
また、中段の「TheaterStarless」の文字は、各文字の大きさが上段部分よりも小さく書されており、全ての文字が黒色の縁取りを施した金色で着色された筆記体様の書体で表されており、「TheaterStarless」の文字の上部が、上段部分に重なるようにやや斜め右上に向かって表されているものである(以下「中段部分」という。)。
そして、下段の「ブラックスター・シアタースターレス」の文字は、各文字の大きさが中段部分よりも小さく書されており、上段部分と同様に、全ての文字が黒色の縁取りを施した銀色で着色され、立体的に見えるように表されており、その上下部分を挟むように両端がやや屈曲した亀甲括弧様の図形を配置してなり、中段部分の右下に収まるように、上段部分の右端に揃えて表されているものである(以下「下段部分」という。)。
さらに、8つの頂点部を有する星状の図形(以下「図形部分」という。)は、上下左右の4本の光芒が長く、それ以外の4本の光芒は短く、金色で着色され、陰影が部分的に施されて立体的に見えるように表されており、本願商標の構成中の最右部に、左側半分強が上段部分、中段部分及び下段部分の背景のように重なって配置され、その下端は下段部分の底面に揃えられ、上端は上段部分よりも上に突き出て表されているものである。
これらの本願商標の構成からすると、上段部分と下段部分が同じ銀色、中段部分と図形部分が同じ金色の配色であること、構成各文字が全て黒色の縁取りの装飾がされていること、上段部分と中段部分が重なり、中段部分と下段部分が近接していることに加え、これらの文字部分と図形部分が重なり合って配置されている構成であること等を総合して鑑みれば、本願商標は、取引者、需要者に、全体としてまとまりのある印象を与え、一体的なものとして看取されるとみるのが相当である。
そして、下段部分の「ブラックスター・シアタースターレス」の文字は、上段部分と中段部分の読みを表したものと容易に理解できるものであり、その上段部分は、構成文字に相応して「黒い星」の意味合いを想起させ、中段部分は、「劇場」等の意味を有する「Theater」と「星明りのない」を意味する「Starless」を組み合わせたものであり、一連で辞書に載録されている語ではないことから、特定の語義を有しない一種の造語と理解、認識されるものであるところ、上段部分と中段部分は、いずれも、商品の品質、役務の質等を表すなど自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとする特別な事情も認められないものである。また、図形部分は、特定の意味合いを表すものとして認識されるものではないことから、特定の観念を生じないものであり、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
してみれば、たとえ、本願商標の構成中、上段部分が大きく表されているものであるとしても、本願商標のかかる構成においては、殊更に、その構成中の上段部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ブラックスターシアタースターレス」の称呼のみを生じるものであり、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「ブラックスター」の称呼及び「黒い星」の観念が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1 本願商標(色彩については、原本を参照。)


別掲2 本願の指定商品及び指定役務
第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,コンピュータ用ゲームソフトウェア(記憶されたもの),コンピュータ用ゲームソフトウェア(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,アニメーションを内容とする記録済み媒体及び動画ファイル,録音済み又は録画済みのコンパクトディスク,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),映写フィルム」
第41類「インターネット・携帯電話機による通信を用いて行うゲームの提供,オンラインによるゲームの提供,インターネット・携帯電話機による通信を用いて行う映像・画像の提供,オンラインによる映像・画像の提供,インターネット・携帯電話機による通信を用いて行うキャラクター画像の提供,オンラインによるキャラクター画像の提供,映画の上映・制作又は配給,映画の上映・制作又は配給に関する情報の提供,演芸の上演及びこれに関する情報の提供,演劇の演出又は上演及びこれらに関する情報の提供,電子出版物の提供,オンラインゲームに関する書籍の制作,ゲーム用CD−ROM原盤の制作,映像ソフトウェアの原盤の制作,文化・娯楽用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」

別掲3 引用商標2の指定商品及び指定役務
第9類「Electronic apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission, or reproduction of sound; computer software; computer hardware and peripherals; electronic audio modifiers, signal processors, interfaces, tone modules, audio controllers, effects processors, and effects pedals for use with musical instruments, amplifiers, and sound speakers; computer hardware for recording, modelling, reproducing, and transmitting sound; digital interfaces for recording, modelling, reproducing, and transmitting sound; amplifiers for musical instruments and parts and accessories for use in connection therewith; computer software, namely, audio modification software, audio recording software, audio modelling software, and audio editing software; computer software to generate and control musical tones from microphones and musical instruments; computer software for accessing pre-recorded music; computer software for use in downloading, uploading, accessing, recording, editing, storing, and playing music, tones and sounds and for providing access to websites containing libraries of music, tones and sounds; downloadable audio recordings.」
第16類「Paper, boxes of paper; cardboard and cardboard articles; printed matter; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; packaging material made of paper, cardboard and plastics, included in this class; printed publications; books; magazines; newsletters; posters; stickers.」
第25類「Clothing; t-shirts; footwear; headgear.」
第41類「Entertainment services; providing online information in the field of music; providing online commentary and articles about music and music artists via a global computer network; providing music, tones, and sounds from websites; providing an online library of music, tones, and sounds.」


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特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-09-22 
出願番号 2020141086 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W0941)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 小林 裕子
荻野 瑞樹
商標の称呼 ブラックスターシアタースターレス、ブラックスター、シアタースターレス 
代理人 恩田 俊明 

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