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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W091325
管理番号 1389861 
総通号数 10 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-03-10 
確定日 2022-10-18 
事件の表示 商願2020−30173拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第13類、第25類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年3月19日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和3年5月13日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月16日に意見書が提出されたが、同年12月20日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年3月10日に拒絶査定不服審判の請求がされ、同日付けで手続補正書が提出されたものである。
そして、本願の指定商品については、当審における上記手続補正書により、第25類の一部の指定商品及び第28類の全指定商品が削除され、第9類「銃用望遠照準器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」、第13類「空気銃,鉄砲,鉄砲用消音器,照準器,銃架,弾倉,銃用ケース,鉄砲弾,弾薬入れ,火薬,爆薬,火工品及びその補助器具」及び第25類「ジャケット,ベスト,迷彩服,洋服,手袋,靴下,帽子,靴類,仮装用衣服」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第4406653号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲


別掲 本願商標



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審決日 2022-10-05 
出願番号 2020030173 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W091325)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 青野 紀子
鈴木 雅也
商標の称呼 ナイツアーマメント、ナイツ、ナイト、アーマメント 
代理人 ▲高▼荒 新一 

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