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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W093642 |
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管理番号 | 1389852 |
総通号数 | 10 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-10-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-02-08 |
確定日 | 2022-10-11 |
事件の表示 | 商願2021−4687拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第9類,第36類及び第42類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,令和3年1月18日に登録出願されたものである。 本願は,令和3年6月2日付けで拒絶理由の通知がされ,同年7月19日付けで意見書が提出されたが,同年11月4日付けで拒絶査定がされ,これに対して同4年2月8日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下に掲げるとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第6030043号商標(以下「引用商標1」という。)は,「ドアーズ」の片仮名文字を横書きしてなり,平成29年7月3日に登録出願,第36類及び第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同30年3月23日に設定登録されたものである。 (2)登録第6048371号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲3のとおりの構成よりなり,平成29年9月25日に登録出願,第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同30年6月1日に設定登録されたものである。 以下,引用商標1及び引用商標2を合わせていうときは,「引用商標」という。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,本願商標の構成中「Doors」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 本願商標は,別掲1のとおり,一部の文字を擬人化したように表した「Doors」の欧文字を横書きし,その下に「DAI−ICHI LIFE」の欧文字を横書きして配してなるものである。そして,上段の文字部分と下段の文字部分は,近接して配されていることに加え,構成各文字は同じ書体で表されており,さらに,左右の両端がそろうように配されていることから,本願商標は,全体として外観上,まとまりよく一体に表されている。 また,本願商標の全体から生じる「ドアーズダイイチライフ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 さらに,「Doors」の文字が,「DAI−ICHI LIFE」の文字と比較して,取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるといった特段の事情も見いだせない。 そうすると,本願商標は,「Doors」の文字部分のみが,取引者,需要者の印象や記憶に残り,独立して自他商品又は自他役務の識別標識として認識されるというよりは,むしろ,その構成全体をもって一体不可分のものとして認識,把握されるとみるのが相当である。 したがって,本願商標の構成中「Doors」の文字部分を分離抽出し,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩については原本参照) 別掲2 本願の指定商品及び指定役務 第9類「電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品」 第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,前払式支払手段の発行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査」 第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」 別掲3 引用商標2 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-09-27 |
出願番号 | 2021004687 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W093642)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
齋藤 貴博 |
特許庁審判官 |
馬場 秀敏 茂木 祐輔 |
商標の称呼 | ドアーズ、ダイイチライフ、ダイイチ、ライフ |
代理人 | 蔵田 昌俊 |
代理人 | 橋本 良樹 |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 幡 茂良 |