ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03 |
---|---|
管理番号 | 1389847 |
総通号数 | 10 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-10-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-01-24 |
確定日 | 2022-10-18 |
事件の表示 | 商願2020−150749拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「Bodycutto」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品」及び第21類「化粧用具」を指定商品として、令和2年12月7日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年5月18日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月25日に意見書が提出されたが、同年10月26日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対し、令和4年1月24日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品は、同日付の手続補正書により、第3類「化粧品」に補正されている。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6146916号商標(以下「引用商標」という。)は、「ボディ キュット ソルト」の片仮名と「BODY QTTO SALT」の欧文字とを2段に横書きしてなるものであり、平成30年6月19日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、令和元年5月24日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標と引用商標の構成中の「ボディ キュット」及び「BODY QTTO」の文字は、いずれも特段の意味を有しないので、観念については比較できないものの、ともに「ボディキュット」の称呼を共通にするものであり、また、本願商標の「Bodycutto」の文字と引用商標の「BODY QTTO」の文字とは、スペースの有無及び「cu」及び「Q」の違いはあるものの、それ以外の文字のつづりを共通にするため、比較的近似した印象を与えるものである。そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼の共通性をしのぐほどの外観の差異を取引者、需要者に印象づけるとはいい難いものであるから、類似の商標であるというべきであり、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と、同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 引用商標は、上記2のとおり、「ボディ キュット ソルト」の片仮名と「BODY QTTO SALT」の欧文字とを2段に横書きしてなるところ、その構成各文字は、同書、同大に表されており、また、これらの文字は、殊更に、離れて配置されているとはいえないことからすると、引用商標は、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものと判断するのが相当である。 また、引用商標の構成中、「ボディ キュット ソルト」の片仮名は、「BODY QTTO SALT」の欧文字の読みを表記したものと理解され、これらの文字に相応して生じる「ボディキュットソルト」の称呼は、冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。 さらに、引用商標の構成中の「ソルト」の片仮名及び「SALT」の欧文字が、「塩、食塩」(「ジーニアス英和辞典 第5版」発行者:株式会社大修館書店)を意味する語であるとしても、引用商標の指定商品との関係においては、これが直ちに、引用商標の指定商品の商品名等を表示するものと判断すべき特段の事情はないことからすると、引用商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「ソルト」の片仮名及び「SALT」の欧文字を捨象し、「ボディ キュット」の片仮名及び「BODY QTTO」の欧文字のみに着目するというよりは、むしろ引用商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握するとみるのが相当である。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「ボディキュットソルト」の称呼のみを生じるものと判断するのが相当である。 したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一であるとしても、引用商標の構成中の「ボディ キュット」の片仮名及び「BODY QTTO」の欧文字を引用商標の要部として分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが、外観において近似し、「ボディキュット」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-09-29 |
出願番号 | 2020150749 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W03)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
豊田 純一 |
特許庁審判官 |
小田 昌子 渡邉 潤 |
商標の称呼 | ボディキュット、キュット |
代理人 | 下田 一徳 |
代理人 | 中川 慶太 |
代理人 | 樋口 頼子 |
代理人 | 辻田 朋子 |