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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09
管理番号 1389825 
総通号数 10 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-10-21 
確定日 2022-06-23 
事件の表示 国際登録第1419510号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「LIGHTPACK」の欧文字を横書きにしてなり、「central processing units (CPU); central processing unit (CPU) fans; carrying cases, holders, protective cases and stands featuring power supply connectors, adaptors, speakers and battery charging devices, specially adapted for use with handheld digital electronic devices, namely, central processing units (CPU) and graphics processing units (GPU).」を含む第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2019年(平成31年)4月25日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
なお、本願は、2020年(令和2年)6月26日付けで暫定的拒絶通報が通知され、同年9月18日に意見書が提出されたが、2021年(令和3年)7月7日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、2021年(令和3年)10月21日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5842017号商標(以下「引用商標」という。)は、「RIGHT PACK」の文字を標準文字で表してなり、平成27年11月25日に登録出願、「ラップトップ型コンピュータ及びノートブック型コンピュータを保管・運搬又は携行するための専用のバックパック,ラップトップ型コンピュータ用のカバースリーブ,電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類及び第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年4月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「LIGHTPACK」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中「LIGHT」の文字は「軽い」の意味を有し、「PACK」の文字は「包み」の意味を有する英語(「ベーシック ジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店)として、それぞれ、一般に親しまれたものであるから、これらを結合した「LIGHTPACK」と一連に書された本願商標からは、「軽い包み」程の意味合いを生じるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ライトパック」の称呼を生じ、「軽い包み」の観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、「RIGHT PACK」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「RIGHT」の文字が「正しい、適切な」の意味を有し、「PACK」の文字が「包み」の意味を有する英語(同掲書)として、それぞれ、一般に親しまれたものであるとしても、これらの構成文字間にスペースを介して、「RIGHT PACK」と一連に表された引用商標は、一般の辞書等に掲載されている既成の語ではなく、特定の意味合いを有しない造語と理解されるものというのが相当であるから、特定の観念を生じないものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ライトパック」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、外観においては、語頭において「L」と「R」の顕著な差異を有するものであり、かつ、中間の位置においてスペースの有無を有するものであるから、外観上、判然と区別し得るものである。
次に、称呼についてみるに、本願商標から生じる称呼「ライトパック」と引用商標から生じる称呼「ライトパック」は同一であるから、両商標は、称呼上、同一のものである。
そして、観念においては、本願商標は「軽い包み」の観念を生じ、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは「ライトパック」の称呼を同一にするものの、外観においては判然と区別し得るものであり、観念において紛れるおそれはないことから、それらによって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、両商標は、非類似の商標といわなければならない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2022-05-27 
結審通知日 2022-06-01 
審決日 2022-06-14 
国際登録番号 1419510 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W09)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 青野 紀子
鈴木 雅也
商標の称呼 ライトパック、パック 
代理人 森下 夏樹 
代理人 井▲高▼ 将斗 
代理人 石川 大輔 
代理人 山本 健策 
代理人 飯田 貴敏 
代理人 山本 秀策 

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