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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W03
管理番号 1389576 
総通号数 10 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-10-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2021-03-19 
確定日 2022-05-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第5911037号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5911037号商標の指定商品及び指定役務中、第3類「せっけん類,化粧品」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5911037号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり「BLOOM more」の欧文字及び「ブルームモア」の片仮名を二段に表してなり、平成27年11月13日に登録出願、「せっけん類,化粧品」を含む第3類、第14類、第16類、第18類、第21類、第25類、第26類、第35類、第41類、第43類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同29年1月6日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
なお、本件審判の請求の登録日は、令和3年4月12日であり、本件審判の請求の登録前3年以内の平成30年(2018年)4月12日から令和3年(2021年)4月11日までを以下「要証期間」という。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書及び審判事件弁駁書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第3類「せっけん類,化粧品」(以下「請求に係る指定商品」という。)について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用をした事実が存しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取消されるべきである。
2 答弁に対する弁駁
(1)乙第1号証の1ないし3について
被請求人は、「事業化に向けて社外専門家と、「打合せ報告書」の内容で会合を開催し、本会合では、被請求人の事業としてせっけん・化粧品を使用した美容事業を開始するに際し、接客方法、コース及びサービス内容などについて外部専門家の意見を聴取することで事業を進める意思が表明されている。」としているが、打合せ報告書における打合せの内容は分かるものの、請求に係る指定商品への使用の立証はされておらず、本件商標の使用は認められない。
(2)乙第2号証の1ないし5について
被請求人は、「社内で、「全体会議議事」の内容で会合を開催し、本会合では、被請求人の社内の職員向けに、被請求人が美容業界に進出することの情報共有を行うことで事業化を進める意思が表明されている。」としているが、全体会議の内容は分かるものの、請求に係る指定商品への使用の立証はされておらず、本件商標の使用は認められない。
乙第2号証の4において、「ブランドロゴ:BLOOMMORE」の記載は確認できるが、請求に係る指定商品への使用ではなく、本件商標とは異なるものであり、加えて、当該全体会議が開催された日は令和3年5月20日とあり、本件審判請求日及び予告登録日よりも後である。
(3)乙第3号証及び乙第4号証について
被請求人は、「本企画書により、被請求人が美容業界に進出することの意思が表明されている。」としているが、乙第3号証は「美容液企画・提案書」であり、乙第4号証は「容器サンプル」であるところ、請求に係る指定商品への使用の立証はされておらず、本件商標の使用は認められない。
乙第3号証において、「ブランドロゴ BLOOM MORE」の記載、「容器デザイン BLOOM MORE」のサンプル容器の掲載が確認できるが、請求に係る指定商品への使用ではなく、これらは本件商標と異なるものであり、加えて、当該提案書が作成された全体会識の開催日時は令和3年4月30日とあり、本件審判請求日及び予告登録日よりも後である。
(4)乙第5号証の1ないし2及び乙第6号証について
被請求人は、「本見積書により、被請求人が美容事業を開始する意思が表明されており、さらに、事業化をすすめるべく、「エステ&ヘアサロンアシスタント」を募集するパンフレットを作成している。」としているが、請求に係る指定商品への使用の立証はされておらず、本件商標の使用は認められない。
(5) 乙第7号証について
被請求人は、「請求人は、本件商標に関する商標登録出願を自ら行っておらず、自ら本件商標を使用している、あるいは、使用する意思があるとの証拠を一切提出していない。」「請求人は、被請求人が本件商標を使用していない証拠を一切提出していない。」「よって、請求人は本件商標の取消を請求する法律上の利害関係を有しない。」としているが、登録商標の不使用による取消審判は、「何人も」審判を請求することができ(商標法第50条第1項)、また、登録商標の使用については被請求人に立証責任があり(同条第2項)、請求人が、被請求人が本件商標を使用していないことの証拠を提出する必要はない。
(6)その他
被請求人は、答弁書において、「コロナ禍で、実際の事業が十分始動できていないが、コロナ禍が下火になれば、直ちに本件商標を付した「せっけん類、化粧品」を市場に提供できる状況にある。」としているが、本件商標
の使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしたとはいえない。
本件商標の登録出願日は平成27年11月13日であり、設定登録日は同29年1月6日であるところ、登録出願日からは約6年、設定登録日から起算しても4年8か月が経過しており、十分な期間があったことから、コロナ禍を理由に登録商標の使用ができていないというのであれば、被請求人の主張は失当である。
(7)まとめ
被請求人は、答弁書において、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明していない。
よって、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、旨の審決を求め、令和3年8月6日付け審判事件答弁書(以下「答弁書1」という。)及び同4年1月11日付け審判事件答弁書(以下「答弁書2」という。)においてその理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証(枝番を含む。なお、枝番号を有する証拠において、枝番号の全てを引用する場合は、枝番号の記載を省略する。)を提出した。
1 答弁書1の理由
(1)被請求人による本件商標の使用の事実について
被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者は本件商標の使用をしている(使用の準備をしている)ことについて証明する。
ア 被請求人は、事業化に向けて社外専門家と、「打合せ報告書」の内容で会合を開催し(乙1)、当該会合では、被請求人が事業として、せっけん・化粧品を使用した美容業務を開始するに際し、接客方法、コース及びサービス内容などについて外部専門家の意見を聴取することで事業化を進める意思が表明されている。
イ 被請求人は、社内で、「全体会議議事録」の内容で会合を開催し(乙2)、当該会合では、被請求人の社内の職員向けに、被請求人が美容業界に進出することの情報共有を行うことで事業化を進める意思が表明されている。
ウ 上記打合せの結果に基づき、「美容液企画・提案書(化粧品)」(乙3)及び「容器サンプル(化粧品)」(乙4)を作成し、当該企画書により、被請求人が美容業界に進出することの意思が表明されている。
エ 最終的に、事業化を前提として、「化粧品・ローション」の見積書を受領し(乙5)、当該見積書により、被請求人が美容事業を開始する意思が表明されている。
オ さらに、事業化を進めるべく、「エステ&ヘアサロンアシスタント」を募集するパンフレットを作成しており(乙6)、当該人材募集により、被請求人が美容事業に本確定(審決注:「本格的」の誤記と思われる。)に進出する意思が表明されている。
カ 上記証拠方法から明らかなように、被請求人は、本件審判の請求に係る指定商品全てについて事業の準備を行い、本件商標を使用している。
コロナ禍で、実際の事業が十分始動できていないが、コロナ禍が下火になれば、直ちに本件商標を付した「せっけん類、化粧品」を市場に提供できる状況にある。
(2)請求人の利害関係について
請求人は、本件商標に関する商標登録出願を自ら行っておらず(乙7)、自ら本件商標を使用している、あるいは使用する意思があるとの証拠を一切提出していない。
また、請求人は、被請求人が本件商標を使用していない証拠を一切提出していない。
よって、請求人は、本件商標の取消を請求する法律上の利害関係を有しない。
2 答弁書2の理由
(1)乙第1号証について
被請求人は、打合せ報告書で「店頭販売は美容液、ジェル、基礎化粧品を対象とする」旨を明記し(乙1の1)、併せて、「容器サンプル」の内容に関し、「販売者:BLOOM more」と明記している(乙1の2)。請求人は、本件商標の使用ではない旨の主張を繰り返すが、被請求人は、自らの一般社団法人名である「BLOOM more」の使用を前提とした打合せを行なっている。
(2)乙第2号証について
請求人は、乙第2号証の4において、被請求人による本件商標の使用を認めながら、請求に係る指定商品への使用ではない旨の主張を繰り返すが、上述したとおり、乙第1号証で請求に係る指定商品が記載されている。
(3)乙第3号証及び乙第4号証について
請求人は、提案書の作成日が本件審判請求の予告登録日よりも後日である、との主張を繰り返すが、被請求人は請求人による審判請求の意思を知る以前から本件商標の使用について明確な使用計画があり、議事録の内容は今後の具体的な展開についての打合せを行なっていることから、提案書の作成日を基準とする請求人の主張は失当である。
(4)乙第5号証及び乙第6号証について
被請求人が提出した乙第1号証ないし乙第6号証は、全てが一連として本件商標を請求に係る指定商品に使用することの証拠であり、個々の議事録毎に記載がないことを根拠として本件商標の不使用を主張する請求人の主張は失当である。
(5)乙第7号証について
被請求人は、本件商標と同一の一般社団法人を設立し事業展開を行う商標権者である。
一方、請求人は、健康食品の企画・販売・各種プロモーションを主たる事業としているにもかかわらず、本件審判を請求している。
商標法第50条第1項では、請求人適格を「何人も」とするにしても、当該審判の請求が被請求人を害することを目的としていることは明らかであり、その請求は権利濫用として認められるべきではない。
(6)まとめ
被請求人は、本件商標と同一の一般社団法人を設立し、商標法の法目的である「業務上の信用の維持」を図るベく真摯に事業展開を図る準備をしていることから、商標登録は維持され法的安定性を担保するべきである。
被請求人のコロナ禍により重大な損失を受け、事業計画も遅延せざるを得ない事情をなんら顧みず、コロナ禍の被害を他人事とする主張を繰り返す請求人の主張は社会通念を逸脱している。

第4 当審の判断
1 請求人適格(請求人による権利濫用)について
被請求人は、「健康食品の企画・販売・各種プロモーションを主たる事業とする請求人が、本件商標を使用している、あるいは使用する意思があるとの証拠を一切提出していないにもかかわらず本件審判を請求しており、その請求が被請求人を害することを目的としていることは明らかであるから、請求人は、本件審判の請求人適格を有さず、本件審判の請求は、請求人による権利濫用に当たる」旨主張している。
しかしながら、商標法第50条第1項で規定される審判請求は、「何人も、その指定商品又は指定役務に係る登録商標を取り消すことについて審判を請求することができる」のであって、当該登録商標を使用している事実や使用する意思は、その請求において必要とはされない。
また、登録商標の不使用による取消審判の請求が、専ら被請求人を害することを目的としていると認められる場合などの特段の事情がない限り、当該請求が権利の濫用となることはない(知財高裁平成20年(行ケ)第10025号、平成20年6月26日判決)ところ、被請求人は、本件審判請求が請求人による権利濫用に当たるというべき具体的な根拠を証拠をもって明らかにしていない。
そうすると、本件審判請求は、請求人による権利濫用に当たるということはできない。
したがって、本件商標について、商標法第50条第1項の規定により審判請求を行っている請求人は、請求人適格を有するものであって、そのほかにこれを否定すべき理由はない。
2 本件商標の使用について
(1)被請求人の提出に係る乙各号証及び同人の主張によれば、以下の事実が認められる。
ア 乙第1号証は、打ち合わせ報告書であるところ、見学日時又は開催日時の欄に、令和2年9月4日(乙1の1)、同年11月9日(乙1の2)、同年12月2日(乙1の3)の日付の記載、参加者の欄に、「吉村先生」、「秋山先生」又は「高田先生」などの記載、内容欄に、「店販/・美容液/・ジェル/・基礎化粧品」(乙1の1)、「エステ用ジェル パッケージ・デザインについて」、「・内容量:120ml〜150ml/・価格帯:350円〜500円/・販売者:BLOOM more/・製造者:grow/・販売時期:令和3年8月頃〜」(乙1の2、乙1の3)の記載がある。
イ 乙第2号証は、全体会議議事録であるところ、開催日時の欄に、令和3年1月21日(乙2の1)、同年2月18日(乙2の2)、同年3月18日(乙2の3)、同年5月20日(乙2の4)、同年6月17日(乙2の5)の日付の記載、参加者の欄に「職員(施設職員社員・パート)」(乙2)の記載、内容欄に、「店販商品:基礎化粧品で続行」(乙2の2)、「テスト:顔、手、背中/UV+保湿+物販」(乙2の3)、「自社製品のスケジュール/商材:ローション/クリーム/美容液/マスク」、「ブランドロゴ:BLOOMMORE」(乙2の4)、「容器・各内容量・コスト(別紙)説明」(乙2の5)の記載がある。
ウ 乙第3号証は、「美容液企画・提案書」であるところ、当該資料の表紙の上部に「美容液企画・提案書/化粧品」の記載、下部に「一般社団法人 BLOOM more」の名称及び住所の記載とともに、令和3年4月30日作成の記載がある。
また、2ページ目の上部に「商品カテゴリー/美容液」の記載、中央部に「ブランドロゴ/BLOOM MORE」、下部に「BLOOM MORE/Hairpin」及び「BLOOM MORE/skin lotion」の記載がある。
さらに、3ページ目に、「容器デザイン」の記載とともに、「BLOOM MORE」の文字が表示された化粧品の容器の写真が掲載されている。
また、4ページ目に、「商品名(ロゴ)」の記載とともに「Up to Lotion」の記載があり、5ページ目に、「製造個数/クリーム 200個/ローション 200本」、「内容量/クリーム 60g/ローション 180ml」の記載がある。
エ 乙第4号証は、容器サンプルの資料であるところ、当該資料の表紙の上部に「容器サンプル/化粧品」の記載、下部に「一般社団法人 BLOOM more」の名称及び住所の記載とともに、令和3年7月21日作成の記載がある。
また、2ページ目の上部に「化粧品/容器サンプル」の記載があり、2ページ目ないし4ページ目に容器の写真が掲載されている。
オ 乙第5号証は、株式会社アメニティーコーポレーションの見積書であるところ、令和3年2月19日の日付の記載があり、「株式会社アメニティーコーポレーション」から被請求人宛の見積書の商品名欄に「化粧水・ローション」の記載があり、個数欄に「500」、「1000」の記載がある(乙5の1)。
また、令和3年6月4日の日付の記載がある見積書には、「株式会社アメニティーコーポレーション」から被請求人宛の見積書の品名欄に「(仮)Up to Lotion」の記載、個数欄に「300」、「500」、「1000」の記載がある(乙5の2)。
カ 乙第6号証は、人材募集パンフレットであるところ、当該資料には、「2017/START/新たに美容系の活動をプラス!」、「ブルームモアでは、利用者さん一人ひとりの可能性を広げ、より多くの「はたらく楽しさ」を見出していただくことを目的として、美容系の活動を加えた環境づくりをすすめています。」の記載、「ハンドトリートメント」「ネイルケア」等の記載とともに、「BLOOM more」(「BLOOM」の構成中の「OO」の)文字は、やや図案化されている。以下、同じ)の記載がある。
また、「お問い合わせ:/一般社団法人/BLOOM more/ブルームモア」の記載とともに、被請求人の住所と同一の住所の記載がある。
3 判断
上記認定事実によれば、以下のとおりである。
(1)乙第1号証及び乙第2号証における使用について
要証期間を含む令和2年9月から同年12月にかけて開催された打ち合わせによれば、「BLOOM more」を販売者として、同3年8月頃に美容液、ジェル、基礎化粧品の店頭販売を行うことが計画されていたこと、要証期間を含む令和3年1月から6月にかけて開催された被請求人の自社の職員向けの会議において、「BLOOMMORE」をブランドロゴとするローション、クリーム、美容液等を店頭販売する計画や容器の容量やコストに関する情報共有がなされたことは確認できるから、被請求人が、化粧品に係る事業を進める意思があったことはうかがえる。
しかしながら、本件商標に係る事業化に向けて社内で検討したとしても、それが直ちに商標の使用行為(商標法第2条第1項各号)に該当しないことは明らかである。
したがって、これら打ち合せやその資料を、商品の広告や取引書類とは評価できず、本件商標が使用されたと認めることはできない。
(2)乙第3号証における使用について
「美容液企画・提案書(化粧品)」と題する書面の表紙に「一般社団法人 BLOOM more」の記載があることから、当該書面が、被請求人によって作成されたものであることがうかがえる。
また、その企画書によれば、被請求人によって、「BLOOM MORE」の文字を表示した美容液が企画されていたことはうかがわれるが、本件商標に係る事業化に向けた検討がされていたとしても、それを商品に関する広告や取引書類として評価することはできない。
さらに、当該書面の作成日である令和3年4月30日は要証期間後でもある。
したがって、上記企画・提案書中に「一般社団法人 BLOOM more」及び「BLOOM MORE」の文字が表示されているとしても、これにより要証期間内に本件商標が使用されたと認めることはできない。
(3)乙第6号証における使用について
人材募集パンフレットとされる資料には、問い合わせ先として「一般社団法人/BLOOM more/ブルームモア」の記載があることから、当該書面が、被請求人によって作成されたものであることがうかがえる。
そして、当該書面の記載から、被請求人が要証期間前の2017年頃に美容事業を開始するにあたり人材を募集していることはうかがえるが、これは単なる人材募集にすぎず、商品に関する広告や取引書類と評価することはできない。
したがって、上記書面中に「一般社団法人/BLOOM more/ブルームモア」の文字があったとしても、これにより要証期間内に本件商標が使用されたと認めることはできない。
(4)小括
以上のとおり、被請求人提出の証拠によっては、本件商標権者が、要証期間内に、日本国内において、請求に係る指定商品について、本件商標を使用したと認めることはできない。
4 むすび
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品について、本件商標を使用していることを証明したものと認めることはできない。
また、被請求人は、本件審判の請求に係る指定商品について、本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることも、コロナ禍という漠然とした理由を述べるのみで、具体的な理由を証拠をもって明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品及び指定役務中、「結論掲記の指定商品」について、商標法第50条第1項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲(本件商標)



(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-03-07 
結審通知日 2022-03-11 
審決日 2022-03-31 
出願番号 2015111849 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (W03)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 淳
特許庁審判官 阿曾 裕樹
小田 昌子
登録日 2017-01-06 
登録番号 5911037 
商標の称呼 ブルームモア、ブルーム、モア 
代理人 駒井 慎二 
代理人 前田 健一 

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