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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 W43 |
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管理番号 | 1389540 |
総通号数 | 10 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-10-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-11-22 |
確定日 | 2022-09-26 |
事件の表示 | 商願2020−33368拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「上村牧場」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年3月26日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年4月27日付けで拒絶理由の通知がされ、同年5月28日に意見書が提出されたが、同年9月6日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和3年11月22日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品及び指定役務については、審判請求と同時に提出された手続補正書により、第43類「焼肉料理を主とする飲食物の提供」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標構成中の「上村」の文字は、ありふれた氏といえるものであり、また、「牧場」の文字は、指定商品又は役務との関係において、商号や屋号に慣用的に付される文字といえるところ、本願商標は、これらを「上村牧場」と一連に表したものであるから、ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる標章というのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないから、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「上村牧場」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「上村」の文字が「姓氏の一つ」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店。以下「広辞苑」という。)としてありふれた氏の一つといえるものであり、他方、「牧場」の文字は、「家畜を放牧するための設備をした土地。まきば。」(広辞苑)の意味を有することから、これらの語を結合し、一連に「上村牧場」と表した本願商標が、「上村という氏の者が運営・管理する牧場」ほどの意味合いを想起させる場合があるとしても、本願の補正後の指定役務との関係においては、これに接する取引者、需要者は、かかる構成においては、それぞれの文字の意味を個別に理解するというよりは、むしろ、本願商標を全体として一連の名称を表したものとして理解するとみるのが自然である。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の補正後の指定役務を取り扱う業界において、本願商標構成中の「牧場」の文字が、役務の提供に係る商号や屋号を慣用的に表した語として認識されているとみるべき事情は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が本願商標をありふれた名称として認識するとみるべき特段の事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標が「上村」の文字と「牧場」の文字を結合してなるものであるとしても、本願商標全体としては、本願の補正後の指定役務について使用したときには、ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2022-09-13 |
出願番号 | 2020033368 |
審決分類 |
T
1
8・
14-
WY
(W43)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
齋藤 貴博 |
特許庁審判官 |
馬場 秀敏 茂木 祐輔 |
商標の称呼 | カミムラボクジョー、ウエムラボクジョー、カミムラ、ウエムラ |
代理人 | 泉谷 透 |