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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W21
管理番号 1388554 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2022-09-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2021-11-05 
確定日 2022-08-16 
異議申立件数
事件の表示 登録第6430673号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6430673号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6430673号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示したとおりの構成よりなり、令和2年12月10日に登録出願、第21類「掃除用手袋,作業用樹脂製手袋,運送・梱包作業用手袋,荷造り作業用手袋,天然ゴムを使用してなる作業用手袋,厨房作業用手袋,土木・建築作業用手袋,機械作業用手袋,漁業作業用手袋,油作業用手袋,水産加工作業用手袋,農作業用手袋,園芸作業用手袋,食品加工作業用手袋,ニトリル製家事用手袋,汎用裏地付きゴム製作業用手袋,裏地付きゴム製作業用手袋,冷凍・低温作業用手袋,家事用手袋,ゴム張り作業用手袋,ゴム製作業用手袋,樹脂製作業用手袋,その他の作業用手袋」を指定商品として、同3年8月5日に登録査定され、同月18日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議申立ての理由において、本件商標が商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するとして引用する登録第6081245号商標(以下「引用商標」という。)は、「タッチ」の片仮名を横書きしてなり、平成30年7月4日に登録出願、第21類「家事用手袋,園芸用手袋」を指定商品として、同年9月14日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同項第15号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである旨申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号の該当性
(1)商品の類否
本件商標と引用商標の指定商品について対比すると、本件商標の全ての指定商品は引用商標の指定商品、第21類「家事用手袋,園芸用手袋」と同一又は類似する。
(2)商標の類否
ア 本件商標は、上段に黒で縁取りされた白字の「ADVANCE」、下段に手を基調とした図形(以下「本件図形」という。)並びに黒字の文字「TOUCH!」を配した構成よりなるところ、その構成中、上段の欧文字「ADVANCE」と下段の文字「TOUCH!」は、文字の書体、大きさ、色彩等において顕著な差異を有するものであるため、それぞれが独立したものであるとの印象を与え、視覚上分離して認識、把握されるものである。また、「ADVANCE」及び「TOUCH」は、それぞれ「前払い金、進む」等及び「ふれること、触感」等の意味合いを有する語であるが(甲12、甲13)、両文字を組み合わせた文字部分全体(ADVANCE TOUCH)で、特定の観念を有する熟語を形成しているものとはいえず、観念上のつながりも有しない。
そして、本件商標の構成中、下段に配置された本件図形と「ADVANCE」及び「TOUCH!」の文字は、重なることなく間隔を空けて配置されていることから、本件図形、「ADVANCE」及び「TOUCH!」の各構成部分は、それぞれが独立したものであるとの印象を与え、視覚上分離して認識、把握されるものである。
イ 申立人は、家庭用・作業用・産業用の各種手袋の製造及び販売等を行う会社であり、我が国の手袋業界においてシェア1位を誇る手袋専門メーカーであるところ、申立人が、本件商標の指定商品(以下「本件指定商品」という。)と同一又は類似の商品「家庭用手袋」について、引用商標「タッチ」を長年、継続して使用した結果、本件商標の登録出願時において、本件指定商品が属する「家庭用手袋」分野では、引用商標「タッチ」は、申立人の商品「家庭用手袋」(以下「申立人商品」という。)を表示する商標として、取引者、需要者の間で広く認識されていた実情がある。
(3)申立人による引用商標「タッチ」の使用
ア 申立人は、我が国の家庭用手袋業界においてナンバーワンの売上げを誇る「ナイスハンド」ブランドの中で高付加価値の商品を示すシリーズ名として「タッチ」を採用し、2007年以降「タッチ」シリーズの商品として、「するっとタッチ」、「さらっとタッチ」、「さらっとタッチ セミロング」、「ぴたっとタッチ」及び「ふわっとタッチ」等を製造、販売している事実がある(甲3、甲6の16、26、33、39、46、52〜58、甲7の11、甲8の4、7、11、12)
イ 売上高及び市場占有率
「タッチ」シリーズの申立人商品は、高い売上高を記録しており、家庭用手袋の市場における同商品の販売数量をベースとした市場占有率も約6%ないし7%と高い水準にある(甲4)。
ウ 広告宣伝の期間、媒体及び費用
申立人は、カタログ(甲3)、POP、新聞(甲6の1、2、7、15、16、18、20、22〜25、28、29、46、48、49、52、55、57、甲7)、雑誌(甲8、甲9)、電車広告(甲10)等を通じて「タッチ」シリーズの宣伝広告を行っており、2008年から2020年までの広告宣伝費用の累計は1億5,852万円に及ぶ(甲5)。
エ 新聞及び雑誌等への掲載
「タッチ」シリーズの商品は、多くの雑誌(甲8)、新聞(甲6)に紹介されている。また、2019年には「タッチ」シリーズの商品の一つである「さらっとタッチ パールピンク M」が家事用手袋の分野で売上ナンバーワンとなり、日本経済新聞社から認定証が発行された事実がある(甲11)。
(4)そうすると、引用商標「タッチ」は、遅くとも本件商標の登録出願時には既に申立人商品を表示する商標として需要者、取引者の間で広く知られていたものと認められるため、引用商標「タッチ」及びこれを英語で表記した「TOUCH」の文字は、「家事用手袋」の業界では、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができる。
(5)このように、本件商標は、本件図形、「ADVANCE」及び「TOUCH!」の各構成部分が、それぞれ独立したものであるとの印象を与え、視覚上分離して認識されるものといえるものであること、観念において一体不可分であるとはいえないこと、その他不可分一体性を認めるべき特段の事情も見当たらないこと、さらに本件商標の構成中の「TOUCH!」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであることからすると、本件商標はその構成中の「TOUCH!」の文字部分のみを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められず、当該文字部分を要部として抽出し、引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
(6)したがって、本件商標からは、その構成文字全体から生じる「アドバンスタッチ」の称呼に加えて、「TOUCH!」の文字部分に相応して「タッチ」の称呼を生じ、その構成文字の意味合いから「ふれること、触感」の観念が生じる。
(7)本件商標と引用商標とを対比するに、本件商標の要部「TOUCH!」と引用商標「タッチ」とは、その称呼が「タッチ」で同一であり、さらに観念も「ふれること、触感」で共通することから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すれば、本件商標が本件指定商品に使用された場合には、引用商標との間で商品の出所につき誤認混同を生じるおそれがあるため、両者は類似の商標である。
(8)小括
以上のように、本件商標と引用商標は類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似することから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 商標法第4条第1項第15号の該当性
(1)引用商標の周知性について
引用商標は、本件商標の登録出願時には、既に申立人商品を表示するものとして取引者、需要者の間で広く知られていたものであり、現在も継続しているものである。
(2)本件商標と引用商標の類似性の程度
本件商標は、その構成中の「TOUCH!」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであることからすると、「TOUCH!」の文字部分を要部として抽出し、引用商標「タッチ」と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
そして、本件商標の要部「TOUCH!」と引用商標「タッチ」とは、称呼、観念が共通し、両者の外観における差異も特段印象付けられるものではないことから、本件商標と引用商標との類似性の程度は高いということができる。
(3)本件指定商品と申立人商品との間の性質、用途又は目的における関連性の程度、取引者及び需要者の共通性、並びに取引の実情について
本件指定商品は、申立人商品と同一又は類似の商品であることから、両商品は、商品の性質、用途又は目的において密接な関連性を有し、かつ、両商品の取引者、需要者は互いに共通するものである。また、両商品は、日常的に消費される性質の商品でその需要者はともに一般消費者であって、これを購入するに際して払われる注意力は、さほど高いものでないというべきである。
(4)小括
以上のとおり、引用商標は、申立人商品を表示するものとして取引者、需要者の間で広く認識されていること、本件商標と引用商標とは高い類似性を有すること、本件商標と引用商標が使用される商品が密接な関連性を有すること、両商品の取引者、需要者は共通すること、さらにその需要者はともに一般消費者であってこれを購入するに際して払われる注意力はさほど高いものではないこと等を総合的に考慮すれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、申立人の業務に係る商品を連想、想起し、当該商品を申立人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、別掲のとおり、上段に横長の黒塗りの台形状図形(以下「台形状図形」という。)内に「ADVANCE」の欧文字を白抜きで表し、下段に本件図形及び本件図形の右側に「TOUCH」の欧文字を横書きに、その横に「!」を配した構成よりなるところ、台形状図形の横幅と、下段の本件図形の指先から「!」までの横幅は、同じ幅となるように配されている等、本件商標は、台形状図形、「ADVANCE」の欧文字、本件図形及び「TOUCH」の欧文字及び「!」がまとまりよく一体的に表されている。
また、本件商標の構成中の台形状図形及び本件図形は、特定の意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないことから、台形状図形及び本件図形からは、特定の称呼及び観念は生じないものである。
さらに、本件商標の構成中の「ADVANCE」の欧文字が、本件指定商品との関係において、商品の品質等を表示する語である等の特別な事情はなく、当該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
そして、本件商標の構成中の「ADVANCE」の欧文字及び「TOUCH」の欧文字に相応して生じる「アドバンスタッチ」の称呼は無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本件商標のかかる構成においては、本件商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「ADVANCE」の文字及び台形状図形及び本件図形を捨象し、「TOUCH」の文字のみに着目すると判断し得る特別な事情はなく、各構成要素全体をもって一体のものとして把握するとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、「アドバンスタッチ」の称呼のみを生じ、「ADVANCE TOUCH」の欧文字は、辞書等に載録がないから、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「タッチ」の片仮名を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「タッチ」の称呼を生じ、当該文字は、「触ること」(「コンサイスカタカナ語辞典」第5版 株式会社三省堂発行)の意味を有する一般に親しまれた語であるから、「触ること」の観念が生じるものである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標を比較すると、文字及び図形より構成される本件商標と片仮名のみからなる引用商標とは、その構成が明らかに相違するものであるから、両者の外観は明確に区別できるものである。
また、称呼においては、本件商標から生じる「アドバンスタッチ」と引用商標から生じる「タッチ」の称呼とは、「アドバンス」の音の有無という明らかな差異を有し、その音構成及び構成音数が相違することから、両者は明瞭に聴別し得るものである。
さらに、観念においては、本件商標は特定の観念を生じないのに対し、引用商標は「触ること」の観念を生じるものであるから、両者は、相紛れるおそれはない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)本件指定商品と引用商標の指定商品との類否について
本件指定商品は、引用商標の指定商品、第21類「家事用手袋,園芸用手袋」と同一又は類似の商品である。
(5)小括
以上のとおり、本件指定商品と引用商標の指定商品とが同一又は類似であるとしても、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標の周知性について
申立人の主張及び同人から提出された証拠によれば、申立人は、我が国の家庭用手袋業界において商品のシリーズとして、「さらっとタッチ」、「ぴたっとタッチ」、「ふわっとタッチ」等を製造、販売し(甲3、甲6〜甲8ほか)、2018年から2020年の「タッチ」シリーズ商品の売上金額合計が約10億円から約11億円の間で推移し、市場占有率が6%から7%で推移していること(甲4)、2008年から2020年の 「タッチ」シリーズの商品における広告費合計が158、528、588円であること(甲5)、2007年から2021年にかけて、カタログ(甲3の1、2)、POP、新聞(甲6の1、2、7、15、16、18、20、22〜25、28、29、46、48、49、52、55、57、甲7の1〜11)、雑誌(甲8の1〜13、甲9の1、2)、電車広告(甲10の1、2)等を通じて、「さらっとタッチ」、「ぴたっとタッチ」、「ふわっとタッチ」等の「タッチ」シリーズ商品の宣伝広告を行っていること、2007年から2020年にかけて発行された新聞(甲6)及び雑誌(甲8)に、「さらっとタッチ」、「ぴたっとタッチ」、「ふわっとタッチ」等の「タッチ」シリーズの商品が紹介されていること、「タッチ」シリーズの商品の一つである「さらっとタッチ パールピンク M」が、日本経済新聞社が全国のスーパーマーケットから収集した販売実績データ(日経POS情報)において、家事用・掃除用手袋の分類内で2019年の売上No.1となり、日本経済新聞社から上記に係る認定証が発行されたことが認められる(甲11)。
しかしながら、「家庭用手袋」の市場規模を客観的に把握し得る証拠が提出されていないため、2018年から2020年の「タッチ」シリーズの売上金額合計の多寡は確認できず、また、市場占有率についても、6%から7%であるとすると、「家庭用手袋」の業界における申立人商品の市場占有率は、決して高いとはいえない。
また、申立人が主張する広告宣伝費は、上記のとおりの金額であるところ、当該金額を表した証拠(甲5)は、申立人作成によるものと推認できるが、これが「さらっとタッチ」、「ぴたっとタッチ」、「ふわっとタッチ」と称する申立人商品に限定した広告宣伝費であることを客観的に示す証拠は提出されていない。
そして、仮に、「さらっとタッチ」、「ぴたっとタッチ」、「ふわっとタッチ」等の「タッチ」シリーズの商品が、申立人の取扱いに係る商品として特定の需要者に知られていたとしても、当該商品は、「さらっとタッチ」、「ぴたっとタッチ」、「ふわっとタッチ」のように使用されているものであって、引用商標「タッチ」のみで単独で使用している事実は確認することができない。
そうすると、申立人の提出に係る証拠によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が申立人又は申立人の取扱いに係る商品を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されているとはいえない。
その他、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が申立人又は申立人の取扱いに係る商品を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていると判断し得る特別な事情はない。
(2)本件商標と引用商標の類似性の程度について
上記1(3)のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であり、別個の商標であることから、類似性の程度は低いというべきである。
(3)本件指定商品と引用商標の指定商品との関連性及び需要者の共通性について
上記1(4)からすれば、本件指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似の商品であるから、商品の関連性を有し、需要者が共通するものといえる。
(4)引用商標の独創性について
上記1(2)のとおり、「タッチ」の語は、一般の辞書に載録されている語であるから、独創性の程度が高いとはいえない。
(5)出所の混同のおそれについて
上記(1)ないし(4)からすれば、本件指定商品と引用商標の指定商品は、商品の関連性を有し、需要者が共通するとしても、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間に広く認識されていた商標とはいえないものであることに加え、本件商標と引用商標は類似性の程度は低く、引用商標の独創性は高いとまではいえないものである。
そうすると、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者が、引用商標を連想又は想起することはなく、その商品が他人(申立人)あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものではなく、その登録は、同項の規定に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。

別掲
別掲(本件商標)




(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
異議決定日 2022-08-02 
出願番号 2020152722 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W21)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 豊田 純一
特許庁審判官 小田 昌子
杉本 克治
登録日 2021-08-18 
登録番号 6430673 
権利者 アトム株式会社
商標の称呼 アドバンスタッチ、アドバンス、タッチ 
代理人 特許業務法人藤本パートナーズ 

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