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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W2543
管理番号 1388535 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2022-09-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2021-04-19 
確定日 2021-12-04 
異議申立件数
事件の表示 登録第6368326号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6368326号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6368326号商標(以下「本件商標」という。)は、「クラシカルメイド」の片仮名を標準文字で表してなり、令和3年1月20日に登録出願、第25類「アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ,仮装用衣服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,靴類」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、同年3月16日に登録査定、同月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人3名(以下「申立人」という。)は、本件商標は、以下で詳述する理由から、同法第43条の2第1号により、その登録(又は第25類の指定商品に係る登録)は取り消されるべきであると申し立てた(申立番号01、02)。
(1)申立ての理由(申立て番号01)
申立て番号01に係る申立人は、本件商標は、商標法第3条第2項の要件を具備せず、同条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証から甲第22号証(枝番号を含む。以下「甲01−1」から「甲01−22」という。)を提出した。
ア 商標法第3条第1項第3号該当性
(ア)本件商標の構成
本件商標は、「クラシカル」及び「メイド」を一連の文字列として片仮名で書してなるから、「クラシカルメイド」又は「クラシカルメード」の称呼を生じる。
また、本件商標は、「古典的な」、「伝統的な」を意味する英語の形容詞「クラシカル(classical)」と、「女中」すなわち女性の家事使用人を意味する「メイド(maid)」の語義(甲01−4の1、2、甲01−5の1)から、古典的・伝統的なメイド程度の観念を生ずる。
(イ)服飾業界における取引の実清
a 「メイド(maid)」は、女性の家事使用人を意味するが、服飾業界の取引者、需要者においては、メイド服を示す呼称として一般に用いられている。メイド服は「ひと昔前のメイドさんが着るような服」であり(甲01−5の2)、定番のものは黒や浪紺のワンピースに白いフリル付きのエプロン、白いフリルのカチューシャで構成される(甲01−6)。
現代の我が国においてメイド服が女性の家事使用人の制服として一般に採用されている事実はないが、メイド服は飲食店等従業員の制服や仮装用衣服として広く採用されており、量販店や通信販売サイト等において一般に流通し、容易に入手できる。
b メイド服は前述のように、黒や濃紺のワンピースに白いフリル付きのエプロンやカチューシャを合わせた服装及びその服装を構成する衣類の総称であり、そのメイド服を構成する衣服のデザインには、ワンピースの丈を含めてバリエーションが存在するが、服飾業界の取引者、需要者においては、特に丈の長いメイド服(ロングメイド服)を「クラシカルメイド」と呼称している取引の実情がある(甲01−7〜甲01−9)。
c 以上のような取引の実情に照らせば、服飾業界の取引者、需要者において、「クラシカルメイド」はメイド服のうち、ロング丈のメイド服を示すものとして理解され、用いられている。本件商標について商標登録を認めることは、服飾業界において他の事業者が通常ロング丈メイド服を表すものとして使用を欲する標章を商標権者に独占させることになり、独占適応性を欠くものである。
また、本件商標の指定商品のうち、メイド服若しくはそれとともに通常着用される衣類又は当該衣服に類似する商品(エプロン、靴下、ネクタイ、仮装用衣服、洋服、ワイシャツ類、靴類)について本件商標を使用しても、単にその商品の品質や内容を表示するにすぎず、本件商標は標準文字(片仮名)で構成されているため、商品の品質内容その他の特徴を普通に用いられる方法で表示するものである。
d したがって、本件商標は、取引者、需要者において、何人の商品であるかを認識することができないもので、自他商品識別力を有さず、その指定商品のうち、メイド服又はそれを構成する衣服である、エプロン、靴下、ネクタイ、仮装用衣服、洋服、ワイシャツ類、靴類について、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(ウ)飲食業界における取引の実情
a 飲食店が、ウエイトレス等の顧客に対する給仕、接客を担当する従業員に指定の制服を着用させることは通常あり得るところであるが、とりわけその従業員に、メイド服を着用させる飲食店の業態として、いわゆる「メイド喫茶(メイドカフェ)」が存在する(甲01−5の3、甲01−10)。なお、メイド喫茶は、広い意味では店舗のコンセプト(例えば、看護師や、学生、動物等)に沿ったふん装をした従業員に接客させるコンセプトカフェの一ジャンルともいうことができる。
飲食店の取引者、需要者、とりわけメイド喫茶等の取引者、需要者にとって、「クラシカルメイド」は、単に衣服の名称であるにとどまらず、従業員が飲食物の提供にあたり着用する具体的な衣服の種類を表すものと容易に理解される(甲01−11〜甲01−17)。
b 申立人が、メイド喫茶等の取引者、需要者(本件商標の登録査定時においてメイド喫茶等の経営者、従業員又は顧客であった者)を対象として行ったアンケート調査(回答総数211件、有効回答数210件。甲01−18〜甲01−21)では、「クラシカルメイド」から連想するものを自由に回答する設問(設問1)において、英国やヴィクトリア王朝等の史実としてのメイドに関する連想(14.88%)に続いて、メイド服に関する回答が14.66%を占めた(甲01−20)。
さらに、「クラシカルメイド」が特定の企業又は店舗を示す言葉であるかについて4段階(4が「とても思う」、1が「全く思わない」)を尋ねた設問(設間2)においては、1(全く思わない)及び2(あまり思わない、どちらかといえば思わないに相当)の合計が92.86%に達している(甲01−20)。
c 以上によれば、メイド喫茶等飲食店の取引者、需要者において、「クラシカルメイド」は飲食店の従業員が着用する制服、特にメイド服の種類を表すものとして容易に理解される。そして、飲食店のうち、特にメイド喫茶等の飲食店は、その従業員が飲食物の提供にあたって、制服としてメイド服を着用することにこそ、その役務提供の特徴があることを考慮すれば、本件商標は、役務の提供の質、態様又はその他の特徴を普通に用いられる方法で表示するものに該当し、取引者、需要者において何人の役務であるかを認識することができず、自他役務識別力を欠くというべきである。
したがって、本件商標は、その指定役務「飲食物の提供」について、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(エ)小括
以上のとおり、本件商標は、商品役務の内容、品質、提供の態様その他の特徴を普通に用いられる方法で表示したにすぎず、自他商品役務識別標識としての機能を果たし得ないから、第25類指定商品の一部及び第43類指定役務の全部について、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
イ 商標法第3条第2項該当性
商標権者が出願に際して特許庁に提出した早期審査に関する事情説明書(甲01−22)によれば、商標権者は自らが経営するメイド喫茶「ワンダーパーラーカフェ」(以下「本件店舗」という。)において、商標権者のTwitterアカウント(以下「本アカウント」という。)において本件商標を使用している旨主張している。
その事情説明書には、本件店舗の従業員と思われる女性が本件店舗と思われる場所において、メイド服を着用している写真が掲載されているが、説明文に記載されているのは本件商標の「クラシカルメイド」ではなく、「クラシカルメイドカフェ」という文字列であり、本件店舗従業員と思われる女性の写真とあわせれば、本件店舗が「クラシカルメイド服を着用した従業員が給仕することを特徴とするカフェ」を指す単なる説明として理解することが自然である。その事情説明書に記載された説明文等からは、本件商標がその指定商品役務について自他商品役務識別力を発揮する態様で使用されているとはいえず、本件商標が商標法第3条第1項第3号に該当することを否定する根拠もない。
また、申立人が実施したアンケート調査において、「クラシカルメイド」から連想される特定の企業または店舗を尋ねたところ(設問3.2)、本件店舗を挙げた回答は62件であり、その回答全体に対する割合は17.03%に留まっている(甲01−20)。
以上によれば、本件商標は、使用の結果として自他商品役務識別力を獲得し、本件商標の登録査定時において、需要者が何人の商品役務であるかを認識可能な状態に至っているとはいえないから、商標法第3条第2項の要件を具備しない。
ウ 商標法第4条第1項第16号該当性
本件商標は、服飾業界の取引者、需要者にとって、メイド服を示すものとして理解されるが、本件商標の指定商品の中には、メイド服を構成しない衣服、すなわち、アイマスク、えり巻き、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、ネッカチーフ、バンダナ、保温用サポーター、マフラー、耳覆い、キャミソール、タンクトップ、ティーシャツ、コート、セーター類の商品が含まれる。
これらの商品に本件商標が使用された場合、服飾業界の取引者、需要者は、その商品の内容がメイド服を構成する衣服であると通常認識するから、その指定商品において、商品の品質の誤認を招く。
よって、本件商標は、その指定商品のうち、アイマスク、えり巻き、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、ネッカチーフ、バンダナ、保温用サポーター、マフラー、耳覆い、キャミソール、タンクトップ、ティーシャツ、コート、セーター類については、商標法第4条第1項第16号に該当する。
エ その他
本件商標の登録を維持することは、その指定商品役務について何人も自由に利用できるはずの本件商標を一個人に独占させる状態を継続させることになる。本件商標が服飾業界においてはメイド服及びその品質を表すものとして、飲食店においては飲食物の提供の態様その他の特徴を表すものとして、それぞれ一般に用いられているから、本件商標は取引に際して必要適切な表示として、何人もその使用を欲するものというべきである。
本件商標を特定人に独占させる状態を継続することは、公益上不適当であって、ひいては公正な競業秩序を維持するという商標法の趣旨(商標法第1条)に反するものである。
(2)申立ての理由(申立て番号02)
申立て番号02に係る申立人は、本件商標は、商標法第3条第1項第1号、同項第2号、同項第3号及び同項第6号、並びに同法第4条第1項第15号及び同項第16号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、第25類「全指定商品」に係る登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証から甲第15号証(枝番号を含む。以下「甲02−1」から「甲02−15」という。)を提出した。
ア 本件商標「クラシカルメイド」は、「クラシカル」の語と「メイド」の語を結合したものである。
「クラシカル」の語は、「クラシック」に同じとされ、その「クラシック」の語は細かくいくつかの意味を持つが、名詞としての意味は実態として「クラシック」という言葉の場合だけに当てはまり、「クラシカル」という言葉では当てはまらないため、「古典的」「古風なさま」といった意味の言葉となる(甲02−13)。
「メイド」の語は、「made」の英語の読みであるか、「お手伝いさん・ホテルの客室係の女性従業員」(甲02−14)の意味に分かれる。英語「made」の読みである場合、この単語の複合語としての意味は「・・・製の、・・・な作りの;体つきが・・・の」となる(甲02−15)。
イ 本件商標における「メイド」の語は、「メイドイン<国名>」や「オーダーメイド」といった言葉が世の中で広く使用されていることからすると、一般的には英語「made」の読みであると解釈される可能性が高い。その場合、本件商標は「古典的な作りの・・・」商品であると解釈される可能性がある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用されるときは商品の品質誤認を生じさせるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号に該当する。
ウ 本件商標における「メイド」の語は「お手伝いさん」等の意味であるとも考えられる可能性は少なからずある。その場合、「クラシカル」+「メイド」という形容動詞+名詞の普遍的な構成から「古風なお手伝いさん」というそのままの意味を表すだけであり、その表現や語の配列に独自性はなく、普通名称普通に用いられる方法で表示しているにすぎない。
また、メイド衣装を製造、販売している業界において、本件商標の登録出願日以前から既にその名称を用いた商品は多数の業者より製造及び販売されており、普通名称化、慣用名称化している(甲02−1〜甲02−12)。
よって、本件商標は、自己の商品と他人の商品を区別することはできず、商標としての機能を果たすことはできないから、商標法第3条第1項第1号、同項第2号及び同項第6号に該当し、同法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断
(1)本件商標の商標法第3条第1項第1号、同項第2号、同項第3号及び同項第6号該当性
ア 本件商標は、「クラシカルメイド」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同種文字(片仮名)を、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく表してなるもので、一連一体の語を表してなると認識、理解できる。
イ そして、本件商標の構成中「クラシカル」の文字は「古典的」の意味を有する外来語(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店、甲01−4の1)であって、「メイド」の文字は「・・・製の。・・・で作られた。」の意味を有する英語「made」、又は「お手伝い。女中。」の意味を有する英語「maid」の表音に通じる(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)ところ、いずれの語に相当するのかを本件商標の構成文字(片仮名)から直ちに判別することも難しいが、いずれにしても各語義を結合した意味合い(「古典的(に)作られた」、「古典的なお手伝い・女中」)は漠然としたもので、商品の品質又は役務の質を具体的に表示するものではない。
ウ(ア)申立人は、メイド服と関連する事例(甲01−7〜甲01−9)を掲げて、特に丈の長いメイド服(ロングメイド服)を「クラシカルメイド」と呼称している取引の実情がある旨を主張する。
しかしながら、申立人の援用する事例は、例えば「クラシカルメイド服」、「クラシカル(ロング丈)メイド」のように、「クラシカルメイド」の語を他の語と結合して使用するものが中心で、「クラシカルメイド」の表示が単独で、具体的な商品の品質や役務の質を表示するものとして取引上一般に使用されていることを直接示すものではない。
(イ)申立人は、メイド喫茶やそれと関連する店舗や顧客の投稿例等の事例(甲01−11〜甲01−17)を掲げて、「クラシカルメイド」の語が、単に衣服の名称にとどまらず、従業員が着用する具体的な衣服の種類を表すものとして容易に理解できる旨を主張する。
しかしながら、申立人の援用する事例は、例えば「クラシカルメイドday」と称するイベントや、従業員を「クラシカルメイド」と言及する数例の投稿記事にすぎないから、「クラシカルメイド」なる語が、具体的な役務の質を表示するものとして取引上一般に使用されていることを直接示すものではない。
(ウ)申立人は、申立人がメイド喫茶等の関係者を対象として行った「『クラシカルメイド』に関するアンケート調査」(甲01−18〜甲01−21)を援用し、「クラシカルメイド」から、英国やヴィクトリア王朝等の史実としてのメイドに関する連想(14.88%)に続いて、メイド服に関する回答が一定割合(14.66%)を占めているから、メイド喫茶等の飲食店の関係において、「クラシカルメイド」は飲食店の従業員が着用する制服、特にメイド服の種類を表すものと容易に理解される旨を主張する。
しかしながら、当該調査の信ぴょう性自体も定かではないが、当該調査はメイド喫茶の関係者のみを対象としたもので、本件商標の指定商品及び指定役務に係る一般需要者の認識を反映したものとは直ちに評価し得ないばかりか、メイド喫茶や本件商標に対する異議申立てと関連する調査であることを前提としたものであるから、客観的な調査結果としては参酌できない。
(エ)申立人は、本件商標は「古典的な作りの」商品であると解釈される可能性があるから、商標法第3条第1項第3号に該当する旨を主張する。
しかしながら、本件商標は、上記イのとおり、「古典的(に)作られた」の意味合いで理解される場合であっても、その意味合いは漠然としており、商品の品質を具体的に表示するものではない。
エ そうすると、本件商標は、複数の漠然とした意味合い(古典的に作られた、古典的なお手伝い・女中)を想起させるとしても、直ちに具体的な意味合いを認識、理解させるものではなく、また、「クラシカルメイド」の語が、商品又は役務の普通名称慣用商標、品質又は質を表示する語として取引上一般的に使用されている事実も見出せないから、自他商品又は役務の出所識別標識としての機能を欠くものではなく、その指定商品及び指定役務について、商品又は役務の普通名称、慣用されている商標、品質又は質を表示するものではない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号、同項第2号、同項第3号及び同項第6号に該当しない。
(2)本件商標の商標法第4条第1項第16号該当性
本件商標は、上記(1)のとおり、その指定商品及び指定役務について、商品の品質又は役務の質を表示するものではないから、商品の品質又は役務の質の誤認を生じるおそれはない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
(3)商標法第3条第2項について
申立人は、商標法第3条第2項についても言及するところ、同項は、同条第1項第1号から第5号に該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについて、同項各号の規定にかかわらず、商標登録を受けることができるとする規定である。
本件商標は、上記(1)のとおり、商標法第3条第1項、同項第2号、同項第3号及び同項第6号に該当しないもので、その不登録事由を判断するために、同項第2項の要件を具備するか検討する必要はない。
(4)商標法第4条第1項第15号について
申立人は、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当する旨を述べているが、その申立ての根拠について、何ら具体的な主張及び立証をしておらず、当審においても本件商標が同項同号に該当する理由を見出せない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(5)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第1号、同項第2号、同項第3号及び同項第6号、並びに同法第4条第1項第15号及び同項第16号に違反してされたものではなく、他に同法43条の2各号に該当するというべき事情もないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。

別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
異議決定日 2021-11-25 
出願番号 2021006056 
審決分類 T 1 651・ 11- Y (W2543)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 杉本 克治
阿曾 裕樹
登録日 2021-03-24 
登録番号 6368326 
権利者 鳥居 重五郎
商標の称呼 クラシカルメイド、クラシカルメード、メイド、メード 

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