• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W37
管理番号 1388525 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-03-28 
確定日 2022-08-22 
事件の表示 商願2021−39006拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第37類「建設工事,建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,照明用器具の修理又は保守,電動機の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守」を指定役務として、令和3年3月31日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年8月26日付けで拒絶理由の通知、同年10月5日付けで意見書の提出、同4年1月12日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年3月28日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1から引用商標3をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3292870号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年9月1日登録出願、第37類「塗装工事,消防用設備の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,受変電設備の修理又は保守,受水槽・高架水槽の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)」を指定役務として、同9年4月25日に設定登録されたものである。
(2)登録第3302743号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成4年9月29日登録出願、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」を指定役務として、同9年5月9日に設定登録されたものである。
(3)登録第4854741号商標(以下「引用商標3」という。)は、「TOHO」の欧文字と「トーホー」の片仮名を二段に横書きしてなり、平成15年9月26日登録出願、第37類「建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,電話機の消毒,医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,暖冷房装置の貸与」のほか、第9類、第16類、第25類、第28類、第30類、第35類、第36類及び第38類から第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年4月8日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、ヘルメット(正面中央には「Toho」の欧文字を筆記体状の書体で、文字を囲うように上下に弧状の線を配置した態様で表してなる。)や服を着用した鳥をモチーフにしたキャラクター図形を3体、横並びに配置してなるものである。
そして、本願商標の構成中、キャラクター図形部分は、その構成の中では最も注意を引く構成要素であるところ、特に需要者の間に広く知られたキャラクターを描写したものではないから、当該図形部分に相応して特定の称呼及び観念は生じない。
また、本願商標の構成中、「Toho」の欧文字部分は、3体のキャラクターのそれぞれのヘルメット部分に表されているから、当該キャラクターの装飾の一部に埋没した印象を与えるところ、「トーホー」と称呼されうる文字に通じるものの、何の語を欧文字表記してなるのかは明らかではない。
そうすると、本願商標は、「トーホー」の称呼を生じ得るものの、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は、別掲2のとおり、「TOHO」の欧文字(「T」の文字の上部の横線は右側に伸びている。)を表してなるところ、当該文字は「トーホー」と称呼されうる文字に通じるものの、何の語を表記してなるのかは明らかではない。
そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して、「トーホー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
イ 引用商標2は、別掲3のとおり、横長の長方形状の枠内に、「TOHO」の欧文字を表してなるところ、当該文字は「トーホー」と称呼されうる文字に通じるものの、何の語を表記してなるかは明らかではない。
そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して、「トーホー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
ウ 引用商標3は、「TOHO」の欧文字と「トーホー」の片仮名を二段に横書きしてなるところ、片仮名部分は欧文字部分の表音を表してなるものと看取できるが、具体的に何の語を表記してなるのかは明らかではない。
そうすると、引用商標3は、その構成文字に相応して、「トーホー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
ア 本願商標と引用商標1を比較すると、外観においては、つづりを共通にする構成文字(Toho、TOHO)を含むとしても、その書体及び構成態様、そして最も注意を引く図形部分(キャラクター図形)の有無の差異があるから、互いに判別は可能であり、また、称呼においては、共通する称呼(トーホー)を生じるもので、さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、両商標は、観念において比較できず、称呼において共通するとしても、外観においては互いに判別可能だから、これらを総合すれば、同一又は類似の商品又は役務について使用するときでも、その出所について混同を生じるおそれはないから、非類似の商標と認められる。
イ 本願商標と引用商標2を比較すると、外観においては、つづりを共通にする構成文字(Toho、TOHO)を含むとしても、その書体及び構成態様、そして最も注意を引く図形部分(キャラクター図形)の有無の差異があるから、互いに判別は可能であり、また、称呼においては、共通する称呼(トーホー)を生じるもので、さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、両商標は、観念において比較できず、称呼において共通するとしても、外観においては互いに判別可能だから、これらを総合すれば、同一又は類似の商品又は役務について使用するときでも、その出所について混同を生じるおそれはないから、非類似の商標と認められる。
ウ 本願商標と引用商標3を比較すると、外観においては、つづりを共通にする構成文字(Toho、TOHO)を含むとしても、その書体及び構成態様、そして最も注意を引く図形部分(キャラクター図形)の有無の差異があるから、互いに判別は可能であり、また、称呼においては、共通する称呼(トーホー)を生じるもので、さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、両商標は、観念において比較できず、称呼において共通する場合があるとしても、外観においては互いに判別可能だから、これらを総合すれば、同一又は類似の商品又は役務について使用するときでも、その出所について混同を生じるおそれはないから、非類似の商標と認められる。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1(本願商標。色彩は原本を参照。)



別掲2(引用商標1)



別掲3(引用商標2)



(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-08-01 
出願番号 2021039006 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W37)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 杉本 克治
阿曾 裕樹
商標の称呼 トーホー 
代理人 中島 重雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ