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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0305
管理番号 1388495 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-12-10 
確定日 2022-08-19 
事件の表示 商願2020−28204拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年3月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 2月18日付け:拒絶理由通知
令和3年 5月 7日 :意見書の提出
令和3年 5月11日 :手続補足書の提出
令和3年 9月 7日付け:拒絶査定
令和3年12月10日 :審判請求書の提出
令和3年12月13日 :手続補足書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類「化粧品,化粧用クリーム,化粧用ローション,ヘアーパック用化粧品,せっけん類,シャンプー」及び第5類「薬剤,医薬用ローション剤,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,医療を目的とする食餌療法用栄養補助剤,医療を目的とする食餌療法用の食品調製剤,サプリメント,スッポンを主原料とする液状・カプセル状・錠剤状・顆粒状・粉末状の加工食品」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5203088号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成19年7月30日に団体商標として登録出願、第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同21年2月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、デザイン化された「K」の文字の右下部に、デザイン化された「C」の文字を一部重なるように配し、モノグラム様に表した図形(以下「モノグラム図形」という。)と、その直下に、ややデザイン化された「KUROMON COSMETIC」の文字(その構成中、「U」の右側縦線及び「R」の縦線が一本の縦線で表されており、「E」の上部横線及び「T」の横線が繋がり一本の横線で表されている。以下「文字部分」という場合がある。)を配した構成からなり、全ての構成要素は赤紫色で表されている。
まず、下段の文字部分に着目すると、「KUROMON」及び「COSMETIC」の文字は、同じ赤紫色、同じ態様でデザイン化された書体、同じ大きさの文字で構成されており、その間は半文字分程度開いているだけであるから、別個独立のものと認識されるものではなく、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有している。そして、その構成中の「COSMETIC」の文字は「化粧品」を表す一方、「KUROMON」の文字は、辞書に載録された成語ではないから、それ自体、特定の語義を有しない語であり、「KUROMON COSMETIC」の文字全体としては、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるというのが相当である。
さらに、上段のモノグラム図形と下段の文字部分とは、二段に表されているものの近接していること、全ての構成要素が赤紫色で表されていること、上段のモノグラム図形は、デザイン化された「K」及び「C」の文字からなると認識されるところ、下段の「KUROMON COSMETIC」の文字の頭文字を連想させるものとみるのが相当であることに照らせば、本願商標は、上段のモノグラム図形と下段の文字部分とが関連性を有する、まとまりのよい一体的なものとして把握し得るものである。
加えて、モノグラム図形からは、特定の称呼や観念が想起されるとは認め難い。
そうすると、本願商標は、その構成中の文字部分に相応して、「クロモンコスメティック」の称呼が生じ、その構成全体又は文字部分から特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲2のとおり、毛筆体で「黒門」と表してなるところ、当該文字は辞書に載録された成語ではないものの、「黒」及び「門」は、それぞれごく親しまれた漢字であり、2文字程度の漢字を組み合わせた単語について、その構成文字から意味を理解することも通常のことであるから、「黒門」の文字は、「黒い門」程の意味合いを連想、想起させ得るものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「クロモン」の称呼が生じ、「黒い門」程の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とを比較すると、外観については、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、その全体の構成において、モノグラム図形の有無、色彩の相違、また、文字部分の比較において、文字種及び文字数が相違し、顕著な差異を有するものといえるから、両商標は、外観上、明確に区別できる。
そして、称呼については、本願商標から生じる「クロモンコスメティック」の称呼と引用商標から生じる「クロモン」の称呼とは、「クロモン」の音を共通にするとしても、本願商標における「コスメティック」の音の有無の差異があること、全体の音構成及び音数に顕著な差異があることから、両商標は、称呼上、明瞭に聴別される。
また、観念については、本願商標は観念を生じないのに対し、引用商標は「黒い門」の観念を生じることから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないから、互いに誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号には該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1 本願商標(色彩は、原本参照。)


別掲2 引用商標



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審決日 2022-08-02 
出願番号 2020028204 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W0305)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 淳
特許庁審判官 小俣 克巳
石塚 利恵
商標の称呼 クロモンコスメティック、クロモンコスメチック、クロモン、ケイシイ 
代理人 特許業務法人 有古特許事務所 

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