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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W3536
管理番号 1387684 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2022-08-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2021-12-23 
確定日 2022-07-22 
異議申立件数
事件の表示 登録第6454191号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6454191号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6454191号商標(以下「本件商標」という。)は、「MOTTAINAI倶楽部」の文字を標準文字で表してなり、令和2年9月8日に登録出願、第35類及び第36類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として、同3年9月22日に登録査定され、同年10月11日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、「本件商標は商標法第4条第1項第11号又は同項第15号に該当する。」として引用する登録第5313933号商標(以下「引用商標」という)は、「MOTTAINAI」の文字を標準文字により表してなり、平成20年10月31日に登録出願、第1類、第3類、第8類、第9類、第11類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第27類ないし第37類、第39類及び第41類ないし第43類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同22年4月2日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号又は同項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第37号証を提出した。
なお、甲各号証の表記にあたっては、甲第1号証を「甲1」のように表示する場合がある。
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標について
本件商標は、「勿体ない」の音訳を欧文字表記した「MOTTAINAI」の文字と漢字「倶楽部」が組み合わされた結合商標である。
本件商標の「MOTTAINAI」より「モッタイナイ」、「倶楽部」より「クラブ」の称呼が生じる。
また、本件商標の「MOTTAINAI」よりは、「有用なのにそのままにしておいたり、むだにしてしまったりするのが惜しい。」、「身に過ぎておそれ多い。かたじけない。」という意味合いを有する日本語の「勿体無い」という意味合いが想起される(甲3)。また、「MOTTAINAI」は、Reduce(ゴミ削減)、Reuse(再利用)、Recycle(再資源化)という環境活動に、かけがえのない地球資源に対するRespect(尊敬の念)が込められている言葉であるとして、2005年にケニアの環境副大臣であるワンガリ・マータイさんが提唱した語(甲4)で、国内で広く知られた語である。
一方、「倶楽部」は、英語の「CLUB」の片仮名表記「クラブ」に会意的に漢字を当てて作られた語で、「一定の目的を持って、主に構成員の自発的意思により形成された小集団。」という意味合いが想起される(甲5)。そして、「MOTTAINAI倶楽部」と組み合わせた場合には、「ワンガリ・マータイさんが提唱した「MOTTAINAI」の思想や活動に賛同する人々によって形成された小集団」程の意味合いが想起される。
(2)引用商標について
引用商標は、「勿体ない」の音訳を欧文字表記した「MOTTAINAI」の文字よりなり、それより「モッタイナイ」の称呼が生じ、「MOTTAINAI」は、上記(1)のとおり、「有用なのにそのままにしておいたり、むだにしてしまったりするのが惜しい。」、「身に過ぎておそれ多い。かたじけない。」という意味合いを有する日本語の「勿体無い」という意味合いが想起され、Reduce(ゴミ削減)、Reuse(再利用)、Recycle(再資源化)という環境活動に、かけがえのない地球資源に対するRespect(尊敬の念)が込められている言葉であるとして、2005年にケニアの環境副大臣であるワンガリ・マータイさんが提唱した語で、国内で広く知られた語である。
(3)本件商標と引用商標の類否について
本件商標と引用商標は、「MOTTAINAI」という語を共通にする商標であり、本件商標のうち、「MOTTAINAI」部分と「倶楽部」部分は、文字の種類が異なり、かつ観念上のつながりがない。また、「倶楽部」部分は、「一定の目的を持って、主に構成員の自発的意思により形成された小集団。」という意味合いがあることから、「同好会、愛好会」の意味合いで、第35類の小売業や第36類の不動産サービスにおいて、一般的に使用されている語であり(甲6〜甲9)、「倶楽部」部分には出所を表示する機能はなく、識別力の弱い語である。
したがって、本件商標は、「MOTTAINAI」部分と「倶楽部」部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど強く結合しているとはいえず、「MOTTAINAI」部分を本件商標から分離観察することが可能である。
本件商標より「MOTTAINAI」部分を分離観察した場合、「MOTTAINAI」部分は、引用商標と同一であるから、本件商標と引用商標は同一又は類似であるといえる。
(4)本件商標と引用商標の指定商品、指定役務の比較
本件商標及び引用商標の第35類及び第36類の指定役務は、同一又は類似の役務である。
(5)まとめ
以上から、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 商標法第4条第1項第15号について
(1)引用商標「MOTTAINAI」は、2005年に毎日新聞社主催、外務省、環境省、文部科学省、林野庁、駐日ケニア共和国大使館後援による招へいにより来日された、ケニアの環境副大臣(当時)であったワンガリ・マータイさんが、毎日新聞社での対談で、「もったいない」という日本語に感銘を受け、自身が提唱する3R(Reduce、Reuse、Recycle)を示す語として「MOTTAINAI」の使用を提唱したものである(甲10、甲11)。
その後、ワンガリ・マータイさんは、毎日新聞社が推進する「MOTTAINAI」キャンペーンの提唱者として、「MOTTAINAI」思想を全世界で発信する活動を開始し、2005年3月、ニューヨーク・国連本部で開かれた国際婦人地位向上委員会や、同年7月に行われた、世界のミュージシャンによるアフリカ救済のLIVE8などで、「MOTTAINAI」は全世界に発信され、そのことが2005年3月5日の毎日新聞に掲載された(甲12)。
(2)2005年7月には、伊藤忠商事株式会社が、毎日新聞社の「MOTTAINAI」キャンペーンに賛同、参加し、環境配慮を基準とした商品、再利用を規格基準とした商品などを企画し、世界初の循環社会型環境ブランドの展開に取り組むことを発表した(甲13)。
2006年3月には、毎日新聞社が運営する「MOTTAINAI」ブランディングサイトが開設された(甲13、甲14)。さらに、「MOTTAINAI」キャンペーンの一環として2006年4月には「MOTTAINAIフリーマーケット」(甲13、甲15)が開始され、同年6月には「MOTTAINAI SHOP」(甲13、甲16)及び「MOTTAINAIキッズフリーマーケット」(甲13、甲17)が開始され、引用商標は登録出願前より国内での周知度を広めていた。
2009年5月には、「MOTTAINAI」キャンペーンの一つとして、「MOTTAINAI GREEN PROJECT」が始動(甲13、甲18)、同年11月には、同じく「MOTTAINAI STATION&SHOP」がオープンし(甲13、甲19)、「MOTTAINAI」キャンペーンの様々な日用雑貨商品を取りそろえた店舗がオープンした。
この間に引用商標は、2008年10月31日に登録出願され、2010年4月2日に、商標登録第5313933号として、商標登録された(甲2)。そして、2012年6月には、「MOTTAINAIてづくり市」がスタートした(甲12、甲20)。
(3)引用商標の権利者である毎日新聞社は、「MOTTAINAI」思想を広めるため、「MOTTAINAI」キャンペーンを通して「MOTTAINAI」の語を配した様々な取り組みを、17年間にわたって行い、現在もその活動を続けている。これらの活動により、「MOTTAINAI」の語は、我が国において多くの人に知られるようになった。
ちなみに、2009年に実施されたインターネット調査(ネットリサーチ)では、回答者数15,563名のうち、「MOTTAINAIキャンペーン」についての認知度(「内容を知っている」、「聞いたことがある」の計)は68.9%という結果であった(甲12)。
また、「MOTTAINAI」に関して、毎日新聞の全国版に記事として度々取り上げられ、多数の読者に認識されるに至った(甲22〜甲24)。
(4)「MOTTAINAI」キャンペーンには、我が国の著名な企業も多数賛同している(甲25)。賛同企業の活動の例として、カルタス株式会社では、毎日新聞社が使用許諾した「MOTTAINAI」の商標を付した再生紙を販売している(甲26)。株式会社オリエントコーポレーションでは、同じく使用許諾された「MOTTAINAI」カードを発行している(甲26)。ヤフー株式会社では、同じく使用許諾された「MOTTAINAI」キャンペーンに対する寄付を現在も募集している(甲28)。
毎日新聞社は、「MOTTAINAI」の活動に賛同し、商品化を通じて「MOTTAINAI」の語を世界に広げる商標使用許諾者を同社「MOTTAINAI」のウエブサイトで現在も募集し、「MOTTAINAI」のブランディング活動を推進している(甲29)。
(5)ソーシャルネットワークサービス(以下「SNS」という。)のFacebookにおいて、毎日新聞社の「MOTTAINAI」アカウントは、約3万5千人のフォロワーを有し(甲30)、同じくTwitterにおいて、毎日新聞社の「MOTTAINAI」アカウントは、約3万9千人のフォロワーを有し(甲31)、それぞれのサービスにおいて、「MOTTAINAI」キャンペーンについての情報が提供されている。
(6)2005年2月16日には、日本放送協会(NHK)「クローズアップ現代」にて「アフリカを緑の大地にマータイさんに聞く」で「MOTTAINAI」思想が紹介され(甲32)、2006年には、東映株式会社が教育用ビデオ「MOTTAINAIで地球を守ろう」を発行した(甲33)。
2018年9月25日の総埋官邸SNS「JAPAN GOV」では、「MOTTAINAI GREEN PROJECT」を紹介する記事が投稿され(甲34)、2019年4月16日の外務省SNSでは、アフリカ開発会議でのマータイさんの演説で提唱された「MOTTAINAI」の語を紹介する記事が投稿されている(甲35)。
(7)以上から明らかなように、引用商標「MOTTAINAI」は、毎日新聞社が、「MOTTAINAI」キャンペーンとして、役務「興行の企画・運営又は開催」について、長年にわたり使用してきた商標であって、インターネット、新聞等によって、国内において広く知られている商標である。
(8)著名な商標と「クラブ」の称呼を生じる語が組み合わされた商標は、著名な商標の出所について混同を生ずるおそれがあるものとして判断されている例がある(甲36、甲37)。
(9)したがって、本件商標は、その構成中、毎日新聞社が、長年にわたり、役務「興行の企画・運営又は開催」について使用し、国内において広く知られている毎日新聞社の著名な商標「MOTTAINAI」を有してなる商標であるから、本件商標をその指定役務である「商品の売買契約の仲介、商品の販売に関する情報の提供」等に使用するときは、毎日新聞社と何等かの関係のある者の取り扱いに係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生じさせるおそれがある。
(10)以上から、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、上記第1のとおり、「MOTTAINAI倶楽部」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもってまとまりよく一体的に看取される態様で表されているものである。
また、本件商標の構成文字より生ずる「モッタイナイクラブ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一気一連に称呼し得るものである。
そして、本件商標の構成中の「MOTTAINAI」の文字が、「有用なのにそのままにしておいたり、むだにしてしまったりするのが惜しい。」及び「身に過ぎておそれ多い。かたじけない。」の意味合いを有する日本語の「勿体無い」を欧文字で表したものと、また、構成中の「倶楽部」は、英語の「CLUB」の片仮名表記である「クラブ」を漢字で表記したものと理解し、「一定の目的を持って、主に構成員の自発的意思により形成された小集団。」の意味合いを認識するとしても、これらの文字は、本件商標の指定役務との関係において、役務の質等を表示するものとはいえず、これらの文字が、自他役務の識別標識としての機能を有さないと判断するべき特別な事情はない。
そうすると、本件商標は、そのまとまりのよい一体的な構成態様から、いずれかの文字部分のみが、独立して看者の注意をひくようなものではなく、
また、本件商標の指定役務との関係において、自他役務の識別標識としての称呼及び観念が生じないものでもないから、本件商標は、何らかの団体の名称を漠然と連想させるような「MOTTAINAI倶楽部」の文字全体に相応する称呼及び観念をもって取引されるというべきである。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「モッタイナイクラブ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
なお、申立人は、「本件商標のうち、「MOTTAINAI」部分と「倶楽部」部分は、文字の種類が異なり、かつ観念上のつながりがない。また、「倶楽部」部分は、「一定の目的を持って、主に構成員の自発的意思により形成された小集団。」という意味合いがあることから、「同好会、愛好会」の意味合いで、第35類の小売業や第36類の不動産サービスにおいて、一般的に使用されている語であり、「倶楽部」部分には出所を表示する機能はなく、識別力の弱い語である。したがって、本件商標は、「MOTTAINAI」部分と「倶楽部」部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど強く結合しているとはいえず、「MOTTAINAI」部分を本件商標から分離観察することが可能である。」旨を主張する。
しかしながら、本件商標は、その構成中の「MOTTAINAI」の文字部分又は「倶楽部」の文字部分のみが独立して看者の注意をひくような構成態様とはいえず、また、これらの文字部分のいずれかが、本件商標の指定役務との関係において、自他役務の識別標識としての称呼及び観念を生じないものでもないことからすると、本件商標の構成中の「MOTTAINAI」の文字のみを要部として分離抽出し、引用商標との類否を判断することはできない。
(2)引用商標について
引用商標は、「MOTTAINAI」の文字を標準文字で表してなるところ、これよりは、「モッタイナイ」の称呼を生ずること明らかであり、上記(1)のとおり、「MOTTAINAI」の文字は、「有用なのにそのままにしておいたり、むだにしてしまったりするのが惜しい。」及び「身に過ぎておそれ多い。かたじけない。」の意味合いを有する日本語の「勿体無い」を欧文字で表したものと認識できる。
したがって、引用商標は、「モッタイナイ」の称呼が生じ、「有用なのにそのままにしておいたり、むだにしてしまったりするのが惜しい。」及び「身に過ぎておそれ多い。かたじけない。」の観念が生ずるものである。
(3)本件商標と引用商標との比較
ア 外観について
本件商標と引用商標とは、語頭に共通する文字(MOTTAINAI)を含むが、語尾の構成文字(倶楽部)の有無により、互いに全体としては異なる語を表してなるから、外観上、相紛れるおそれはない。
イ 称呼について
本件商標と引用商標の称呼は、語頭に共通音(モッタイナイ)を含むが、語尾の3音(クラブ)の有無に差異があるため、全体の構成音及び音数が明らかに相違するため、それぞれを一連に称呼した場合は、その語調語感が相違し、称呼上、互いに紛れるおそれはない。
ウ 観念について
本件商標は、特定の観念を想起させないものであり、引用商標は、「有用なのにそのままにしておいたり、むだにしてしまったりするのが惜しい。」及び「身に過ぎておそれ多い。かたじけない。」の観念を生ずるものであるから、これらは観念において紛れるおそれはない。
エ 小括
以上から、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきである。
その他、本件商標と引用商標とが類似するというべき特段の事情は見いだせない。
したがって、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務とが同一又は類似するものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標の周知著名性について
ア 申立人提出の証拠から、「MOTTAINAI」は、ケニアの環境副大臣(2005年の来日当時)であったワンガリ・マータイさんが、「もったいない」という日本語に感銘を受け、自信が提唱する3R(Reduce、Reuse、Recycle)を示す語として「MOTTAINAI」の使用を提唱したものであって(甲10、甲11)、そのような意味合いで一般に理解され、知られているとしても、申立人の業務に係る商品又は役務を表すものとして使用され、広く知られていたといい得るような証拠は見いだせない。
イ 申立人は、申立人及び賛同会社による「MOTTAINAI」キャンペーンの実施や、その一環としての「MOTTAINAIフリーマーケット」、「MOTTAINAI SHOP」、「MOTTAINAIキッズフリーマーケット」などの活動、また、メディアを通じた報道により、引用商標は我が国において広く知られるようになった旨を主張する。
しかしながら、それらの活動は、上記アのとおり、「もったいない」という日本語に通じる「MOTTAINAI」の語が種々のキャンペーン活動にキャッチフレーズ的に使用されている実情を示すとしても、当該語が、申立人又はその他の何らかの事業者に係る出所識別標識としての知名度の向上に寄与するような宣伝、広告とは直ちに評価し難い。
ウ その他、引用商標について、申立人の業務に係る商標としての使用実績は、客観的な販売数量又は広告宣伝実績を示す証拠(例えば、販売数量、販売金額、市場占有率、広告宣伝の媒体、広告内容・期間・回数・地域・金額等)などによって示されていない。
エ そうすると、引用商標の周知著名性を具体的に示す証拠がないことから、引用商標は、申立人又は申立人の業務に係る商品及び役務を示すものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者、取引者の間で、広く認識されていたものとはいえない。
(2)本件商標と引用商標の類似性の程度について
上記1(3)のとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標であり、別個の商標というべきものであるから、これらの類似性の程度は低い。
(3)「MOTTAINAI」の文字の独創性について
引用商標「MOTTAINAI」の文字は、「有用なのにそのままにしておいたり、むだにしてしまったりするのが惜しい。」及び「身に過ぎておそれ多い。かたじけない。」を意味する「勿体無い」の成語に通じるから、独創性が高くはない。
(4)本件商標の指定役務と申立人の業務に係る役務の関連性、需要者の共通性について
本件商標の指定役務は、別掲1のとおり、事業支援や小売・卸売、不動産業等に係る役務である。
他方、引用商標と関連する申立人の業務に係る役務である「興行の企画・運営又は開催」は、興行開催に係る役務である。
これらの役務は、それぞれの役務の内容、業種、需要者の範囲などが相違するもので、互いの関連性の程度は低い。
(5)出所の混同のおそれについて
以上のとおり、引用商標は、申立人又は申立人の業務に係る役務を示すものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者、取引者の間で、広く認識されていたものとはいえず、独創性も高くなく、本件商標と引用商標とは、類似性の程度の低い別異の商標であって、その指定役務と申立人の業務に係る役務の関連性の程度も低い。
そうすると、本件商標は、その指定役務について使用されても、取引者、需要者が、引用商標を連想又は想起することはなく、その役務が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれはない。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項11号及び同項第15号に該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲
別掲1(本件商標の指定役務)
第35類「商品の売買契約の仲介,商品の販売に関する情報の提供,職業の紹介,職業のあっせん,求人情報の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植木鉢・家庭園芸用の植物栽培器及びじょうろの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」

別掲2(引用商標の指定商品及び指定役務)
第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,非鉄金属,写真材料,原料プラスチック」
第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,靴クリーム,靴墨,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」
第8類「ピンセット,組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,手動利器,手動工具,エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器,スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器」
第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接装置,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ウエイトベルト,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」
第11類「便所ユニット,浴室ユニット,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,浴槽類,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,化学物質を充てんした保温保冷具,火鉢類」
第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」
第14類「貴金属,キーホルダー,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製靴飾り,時計,宝石箱」
第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」
第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」
第20類「クッション,まくら,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,うちわ,せんす,買物かご,家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,揺りかご,幼児用歩行器,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱」
第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆,ようじ入れ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し,ろうそく立て,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,観賞魚用水槽及びその附属品,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶,水盤,風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化粧用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,ブラシ用豚毛」
第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル,タオル,ハンカチ,ふろしき」
第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」
第27類「洗い場用マット,畳類,人工芝,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),体操用マット,壁紙」
第28類「愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」
第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,ビタミン・ミネラル・植物栄養素・ハーブ・たんぱく質・アミノ酸を主原料とした棒状・板状・粒状・顆粒状・粉末状・液状・錠剤状・ペースト状・カプセル状の加工食」
第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,プロポリスを主原料とした棒状・板状・粒状・顆粒状・粉末状・液状・錠剤状・ペースト状・カプセル状の加工食品」
第31類「生花の花輪,野菜,果実,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」
第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」
第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」
第34類「紙巻きたばこ用紙,たばこ,喫煙用具,マッチ」
第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等精算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」
第37類「建設工事,自動車の修理又は整備,電気通信機械器具の修理又は保守,家具の修理,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,被服の修理」
第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与」
第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」
第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究」
第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与」


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
異議決定日 2022-07-11 
出願番号 2020111457 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W3536)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 豊田 純一
阿曾 裕樹
登録日 2021-10-11 
登録番号 6454191 
権利者 相澤 英晴
商標の称呼 モッタイナイクラブ、モッタイナイ、クラブ 
代理人 特許業務法人綿貫国際特許・商標事務所 
代理人 北村 行夫 

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