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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0742 |
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管理番号 | 1387650 |
総通号数 | 8 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-04-01 |
確定日 | 2022-08-09 |
事件の表示 | 商願2020−134979拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和2年10月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年9月9日付け:拒絶理由通知書 令和3年10月22日:意見書、手続補正書の提出 令和4年2月7日付け:拒絶査定 令和4年4月1日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「BANKEN」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の当審における手続補正書により、最終的に、第7類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、登録第6170789号商標及び登録第6170790号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 補正後の本願の指定商品及び指定役務 第7類「接触式・非接触式ICカード又は磁気カード読み取り方式による電動式扉自動開閉装置,生体認証方式による電動式扉自動開閉装置,顔認証方式による電動式扉自動開閉装置」 第42類「接触式・非接触式ICカードの貸与,入退室管理において利用される磁気カードの貸与,接触式・非接触式ICカード又は磁気カード書き込み・読み取り装置の貸与,接触式・非接触式ICカード又は磁気カード読み取り方式による入退室又は入退場管理装置の貸与,接触式・非接触式ICカード又は磁気カード読み取り方式による入退室又は入退場管理プログラムの設計・作成または保守,接触式・非接触式ICカード又は磁気カード読み取り方式による入退室又は入退場管理プログラムの貸与,接触式・非接触式ICカード又は磁気カード読み取り方式による入退室又は入退場管理プログラムの提供,接触式・非接触式ICカード又は磁気カード読み取り方式による入退室又は入退場管理プログラムを記憶させた入退室又は入退場管理装置の設計及び開発,生体認証装置の貸与,生体認証用スキャナーの貸与,顔認証装置の貸与,生体認証用指紋スキャナーの貸与,生体認証用網膜・虹彩スキャナーの貸与,生体認証用血管スキャナーの貸与,生体認証方式による入退室又は入退場管理装置の貸与,生体認証方式による入退室又は入退場管理プログラムの設計・作成または保守,生体認証方式による入退室又は入退場管理プログラムの貸与,生体認証方式による入退室又は入退場管理プログラムの提供,生体認証方式による入退室又は入退場管理プログラムを記憶させた入退室又は入退場管理装置の設計及び開発,顔認証方式による入退室又は入退場管理装置の貸与,顔認証方式による入退室又は入退場管理プログラムの設計・作成または保守,顔認証方式による入退室又は入退場管理プログラムの貸与,顔認証方式による入退室又は入退場管理プログラムの提供,顔認証方式による入退室又は入退場管理プログラムを記憶させた入退室又は入退場管理装置の設計及び開発,入退室又は入退場管理装置の貸与,入退室又は入退場管理プログラムの設計・作成または保守,入退室又は入退場管理プログラムの貸与,入退室又は入退場管理プログラムの提供,入退室又は入退場管理プログラムを記憶させた入退室又は入退場管理装置の設計及び開発」 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-07-25 |
出願番号 | 2020134979 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W0742)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
森山 啓 |
特許庁審判官 |
荻野 瑞樹 小林 裕子 |
商標の称呼 | バンケン |
代理人 | 特許業務法人はるか国際特許事務所 |