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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1387639 |
総通号数 | 8 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-02-04 |
確定日 | 2022-08-10 |
事件の表示 | 商願2021−12140拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「艶肌すっぴん美人」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、令和3年2月3日に登録出願されたものである。 原審では、令和3年7月6日付けで拒絶理由の通知、同年8月2日受付で意見書の提出、同年10月28日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同4年2月4日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「艶肌すっぴん美人」の文字を標準文字で表してなる。 本願商標の構成中「艶肌」の文字は、「うるおい感、パール感、素肌感など様々な質感で演出するつややかな肌」程の意味を有する語で、また、その構成中「すっぴん美人」の文字は、「(化粧をしなくても)素顔がきれいな人」程の意味で一般的に使用されている語である。 そして、化粧品を取り扱う業界においては、「艶肌」を想起させる「ツヤ肌」の語及び「すっぴん美人」の語が、肌を美しく保つ基礎化粧品やスキンケア商品等に広く使用されている事実がある。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「つややかな肌を実現し、素顔がきれいな人になるための商品」であると認識するにとどまり、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、「艶肌すっぴん美人」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりのよい構成よりなるから、一連一体の語を表してなると看取できる。 そして、本願商標の構成中、「艶」の文字は「うるわしく光ること。光沢。」の意味を、「肌」の文字は「人などの体の表面。皮膚。」の意味を、「すっぴん」の文字は「化粧をしていないこと。」の意味を、「美人」の文字は「顔・姿の美しい女。」の意味を有する語(「広辞苑 第7版」岩波書店)であるものの、構成文字全体として特定の意味を有する成語となるものではなく、各文字の語義を結合した意味合いも漠然としている。 また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「ツヤ肌」や「すっぴん美人」の文字がそれぞれ原審認定のような意味合いで使用されているとしても、「艶肌すっぴん美人」の文字又はそれに類する文字が、商品の宣伝文句又はキャッチフレーズを表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の宣伝文句又はキャッチフレーズ等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品について、自他商品の出所識別標識としての機能を欠くものとはいえない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しないため、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-07-27 |
出願番号 | 2021012140 |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W03)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
矢澤 一幸 |
特許庁審判官 |
杉本 克治 阿曾 裕樹 |
商標の称呼 | ツヤハダスッピンビジン |
代理人 | 後田 春紀 |