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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3637
管理番号 1387615 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-11-11 
確定日 2022-08-02 
事件の表示 商願2019−71955拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,「KNOTS」の文字を標準文字で表してなり,第36類及び第37類に属する別掲のとおりの役務を指定役務とし,令和元年5月21日に登録出願されたものである。
本願は,令和2年6月24日付けで拒絶理由の通知がされ,同年8月28日付けで意見書が提出されたが,同3年8月13日付けで拒絶査定がされ,これに対して同年11月11日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第5897558号商標及び登録第5899707号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標に係る商標権は,商標登録原簿の記載によれば,令和3年11月8日を受付日とする移転登録申請により,特定承継による移転がなされており,さらに,当審において,本願について同月11日付けの商標登録出願人名義変更届が提出された結果,本願の請求人(出願人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲(本願の指定役務)
第36類「保険・金融・土地又は建物に関する財務の評価,投資・資金援助及び融資に関する助言,オンラインによる事業資金の調達,財政及び保険に関する報告書の作成,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,投資情報の提供,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,保険情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,税務に関するコンサルティング,企業の信用に関する調査,前払式支払手段の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,商品市場における先物取引の受託,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,資金の調達及び募金,募金に関する情報の提供,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機の貸与,現金自動預け払い機の貸与」
第37類「建設工事,建設工事に関する情報の提供,建設工事の媒介又は取次ぎ,建築一式工事の斡旋・媒介・取次ぎ,建設工事の請負及びその媒介,建築一式工事および土木一式工事の請負,地盤工事,宅地造成工事,土地造成工事,インテリア工事,木材建築物の防腐・防菌工事,防災・防犯・電源制御・空調等の建物管理設備設置工事又はこれらの取次ぎ,ショッピングセンター・工業用複合施設・オフィスビル・居住用建物及びその他の不動産開発による建物の修繕及び保守,土木機械器具の修理又は保守,電動機の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,空調機械器具の設置工事及び修理,建築物の施工監理,建築工事に関する助言,地盤工事に関する助言,建築一式工事又は宅地造成工事に関する指導及び助言,建築設備の運転・点検・整備,防犯監視装置の修理又は保守,盗難警報機の取付け及び修理,火災報知機の設置工事及び修理,家具の修理,カーテン・絨毯その他の室内装飾品の修理,照明用器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,畳類の修理,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き」



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審決日 2022-07-21 
出願番号 2019071955 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W3637)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 清川 恵子
茂木 祐輔
商標の称呼 ノッツ 
代理人 弁護士法人クレオ国際法律特許事務所 

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