• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09284145
管理番号 1387607 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-11-01 
確定日 2022-08-16 
事件の表示 商願2019− 70382拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおり、「LOVOT」の欧文字及び「ラボット」の片仮名を2段に書してなり、第9類、第14類、第16類、第18類、第25類、第28類、第30類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年5月17日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年4月14日付けで拒絶理由の通知がされ、同年5月27日に意見書が提出され、同日受付の手続補正書における補正は、要旨の変更により同年12月9日付けで補正の却下の決定がされ、本願の指定商品及び指定役務は、同3年1月8日受付の手続補正書により、第9類、第28類、第41類及び第45類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務に補正された。
その後、本願は、令和3年3月31日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月14日に意見書が提出されたが、同年7月26日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年11月1日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第6100645号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標に係る商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権は、特定承継による本権の移転により請求人(出願人)(以下「請求人」という。)が取得し、その登録が令和4年1月27日にされていることから、引用商標の権利者は、請求人となったことが認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1(本願商標)


別掲2(令和3年1月8日受付の手続補正書により補正された本願の指定商品及び指定役務)
第9類 「充電器,充電式電池,人間とコミュニケーションをとる機能を備えたロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)用リモートコントローラー,人工知能搭載の動物に似せたロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)用リモートコントローラー,家庭用娯楽用・イベント用・エンターテインメント用ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)用リモートコントローラー,コンピュータを組み込んだ人とのコミュニケーションを主機能とするロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)用リモートコントローラー,遠隔通信を主機能とするロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)用リモートコントローラー,カメラ・マイク・スピーカー・ディスプレイを装備し、音声通話・テレビ電話・遠隔地からの見守り機能を有するロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)用リモートコントローラー,警護用ロボット用リモートコントローラー,家電製品の制御及びリモコン機能を有するロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)用リモートコントローラー,電子カメラ,ロボット用イメージセンサ,赤外線式・超音波式深度計・距離計,温度計,加速度計,磁気センサ,人工知能搭載の動物に似せたロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)並びにその部品及び附属品,家庭用娯楽用・イベント用・エンターテインメント用ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)並びにその部品及び附属品,コンピュータを組み込んだ人とのコミュニケーションを主機能とするロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)並びにその部品及び附属品,カメラ・マイク・スピーカー・ディスプレイを装備し、音声通話・テレビ電話・遠隔地からの見守り機能を有するロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)並びにその部品及び附属品,家電製品の制御及びリモコン機能を有するロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)並びにその部品及び附属品,警護用ロボット並びにその部品及び附属品,人工知能搭載の動物に似せたロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)の保守パーツとしてのモータ・タイヤ・ディスプレイ,家庭用娯楽用・イベント用・エンターテインメント用ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)の保守パーツとしてのモータ・タイヤ・ディスプレイ,コンピュータを組み込んだ人とのコミュニケーションを主機能とするロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)の保守パーツとしてのモータ・タイヤ・ディスプレイ,遠隔通信を主機能とするロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)の保守パーツとしてのモータ・タイヤ・ディスプレイ,カメラ・マイク・スピーカー・ディスプレイを装備し、音声通話・テレビ電話・遠隔地からの見守り機能を有するロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)の保守パーツとしてのモータ・タイヤ・ディスプレイ,家電製品の制御及びリモコン機能を有するロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)の保守パーツとしてのモータ・タイヤ・ディスプレイ,警護用ロボットの保守パーツとしてのモータ・タイヤ・ディスプレイ,人工知能搭載の動物に似せたロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)の被服・眼鏡,家庭用娯楽用・イベント用・エンターテインメント用ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)の被服・眼鏡,コンピュータを組み込んだ人とのコミュニケーションを主機能とするロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)の被服・眼鏡,遠隔通信を主機能とするロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)の被服・眼鏡,カメラ・マイク・スピーカー・ディスプレイを装備し、音声通話・テレビ電話・遠隔地からの見守り機能を有するロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)の被服・眼鏡,家電製品の制御及びリモコン機能を有するロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)の被服・眼鏡,警護用ロボットの被服・眼鏡,家庭用テレビゲーム機用のゲームプログラム,業務用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用ゲームプログラム,測定機械器具,太陽電池,電池,眼鏡,電線及びケーブル,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」
第28類 「ロボットおもちゃ,ペット型ロボットおもちゃ及びその被服・眼鏡,人工知能搭載の動物に似せた遊戯用ロボット及びその被服・眼鏡,人工知能搭載の動物に似せた業務用遊戯ロボット及びその被服・眼鏡,ペット型ロボットおもちゃの保守パーツとしてのモータ・タイヤ・ディスプレイ,人工知能搭載の動物に似せた遊戯用ロボットの保守パーツとしてのモータ・タイヤ・ディスプレイ,人工知能搭載の動物に似せた業務用遊戯ロボットの保守パーツとしてのモータ・タイヤ・ディスプレイ,ペット型ロボットおもちゃの部品及びその附属品,人工知能搭載の動物に似せた遊戯用ロボットの部品及びその附属品,人工知能搭載の動物に似せた業務用遊戯ロボットの部品及びその附属品,業務用遊戯ロボット,家庭用テレビゲームおもちゃ,業務用テレビゲーム機,携帯用ビデオゲームおもちゃ,ゲーム用具,遊園地用機械器具,愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,つり具,昆虫採集用具,家庭用テレビゲーム機これらの部品及び付属品,家庭用テレビゲーム機用のジョイスティック」
第41類 「ロボットに関する興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,オンラインゲームの提供,ロボットおもちゃの貸与,業務用遊戯ロボットの貸与,遊戯用ロボットの貸与,オンラインによる音楽・映像の提供,ロボットに関するイベントの企画・運営又は開催」
第45類 「カメラ・マイク・スピーカー・ディスプレイを装備し、音声通話・テレビ電話・遠隔地からの見守り機能を有するロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)の貸与,家電製品の制御及びリモコン機能を有するロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)の貸与,エンターテインメント用ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)の貸与,コミュニケーションロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)の貸与」


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-08-03 
出願番号 2019070382 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09284145)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊田 純一
特許庁審判官 小田 昌子
渡邉 潤
商標の称呼 ラボット、ラボト、ロボット 
代理人 奥山 尚一 
代理人 高橋 菜穂恵 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ