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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W0709353742
管理番号 1387604 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-10-21 
確定日 2022-08-02 
事件の表示 商願2020− 12038拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年2月4日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年1月13日付け:拒絶理由通知書
令和3年2月24日受付:意見書、手続補正書
令和3年8月20日付け:拒絶査定
令和3年10月21日受付:審判請求書

2 本願商標
本願商標は、「e−ポンプ」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第35類、第37類及び第42類の願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務は、上記1の手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は「e−ポンプ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ポンプ」の文字は、「圧力の働きによって流体を送る装置。」の意味を有する語であり、また、本願に係る指定商品・役務との関係においては、商品又は役務の提供の用に供する物等を容易に理解させる。そして、一般にローマ字1字は、商品の品番、型番、種別、型式、規格等又は役務の種別、等級等を表示するための記号又は符号として商取引上普通に採択使用されているものであり、ローマ字と商品及び役務の名称や質を−(ハイフン)で結合させることも普通に行われている。以上の事実を考慮すると、本願商標は全体として、商品が「ポンプ」であること、又は役務が「ポンプに関連した役務」であること、及び商品の品番、型番、種別、型式、規格又は役務の種別、等級等が「e」であることを併記したものと容易に認識させるにすぎない。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「e−ポンプ」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、欧文字の一字が商品の品番、型番や役務の種別、等級等を表す記号、符号等として使用される場合があるものの、本願商標の構成中の「e」の文字は、「アルファベットの5番目の文字。」の他に「音名の一つ。」、「電気素量を表す記号。」、「電子を表す記号。」(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店)等の多数の意味をも有する語であることからすれば、直ちに商品の品番、形式等を表示する記号、符号を認識、理解させるものとはいえず、一方、「ポンプ」の文字が、「圧力の働きによって流体を送る装置。」の意味を有する語と理解させるとしても、これらを「−(ハイフン)」で結合した構成からすれば、その構成全体をもって一体不可分の造語として理解、認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「e−ポンプ」の文字が、取引上、一般に使用されている事実を発見することはできず、さらに、本願の指定商品及び指定役務の取引者、需要者が、当該文字を自他商品役務の識別標識として認識しないというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲 本願商標の指定商品及び指定役務
第7類
動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),動力機械器具の部品,風水力機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)
第9類
測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電気通信機械器具,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,電子応用機械器具及びその部品
第35類
電子計算機システムの運用による事業の管理及びそれに関するコンサルティング,コンピュータシステムの操作およびコンピュータ制御可能な機器の操作に関する運用管理,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作
第37類
建築設備の運転・点検・整備,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,荷役機械器具の修理又は保守,業務用暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,業務用冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,電動機の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,業務用廃棄物圧縮装置の修理又は保守,業務用廃棄物破砕装置の修理又は保守
第42類
コンピュータシステムの遠隔監視並びにこれに関する助言及び情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,水質の検査,水質情報の提供,電子計算機の貸与,通信ネットワークを用いて行う電子計算機用プログラムの提供その他の電子計算機用プログラムの提供,建築物の設計,測量,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究


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審決日 2022-07-14 
出願番号 2020012038 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W0709353742)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 清川 恵子
大森 友子
商標の称呼 イイポンプ、ポンプ 
代理人 特許業務法人磯野国際特許商標事務所 

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