• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W1825
管理番号 1387598 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-10-06 
確定日 2022-08-12 
事件の表示 商願2020− 74063拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年6月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 1月18日付け:拒絶理由通知
令和3年 2月25日 :意見書の提出
令和3年 7月28日付け:拒絶査定
令和3年10月 6日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「OFFICE」の文字を横書きしてなり、第18類「かばん類,袋物,肩掛けかばん,手提げかばん,トートバッグ,ハンドバッグ,バックパック」及び第25類「被服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ,靴下,マフラー,帽子,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、「OFFICE」の文字を表してなり、これは、「事務的な仕事をする建物・部屋。事務所。」を意味する語として、一般に知られているものであるところ、当該語及びそれを片仮名表記した「オフィス」の語は、被服の名称等と組み合わせて(オフィスウェア等)、「事務服」を表すものとして使用されており、また、そのような商品(事務服)が実際に販売されている。
そうすると、本願商標をその指定商品中、第25類「事務服」に使用したときには、「執務室で着用する服」であること、すなわち商品の品質(用途)を表示したものと認識するにすぎない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

4 当審の判断
本願商標は、前記2のとおり、「OFFICE」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は「会社、職場、事務所」等の意味を有する語(「ベーシックジーニアス英和辞典 第2版」大修館書店)として、一般に親しまれたものである。
そして、当審において職権をもって調査したところ、例えば、「職場で着る仕事着。事務服。」を意味する「オフィスウェア」の語(「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」株式会社三省堂)のように、「OFFICE」の文字を片仮名で表した「オフィス」の文字に、被服の名称を付加したものが、「事務服」を表すものとして使用されている例は見受けられたものの、被服を取り扱う業界において、「OFFICE」の文字のみが、執務室で着用する服を指称する等、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-08-01 
出願番号 2020074063 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W1825)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 淳
特許庁審判官 小俣 克巳
石塚 利恵
商標の称呼 オフィス 
代理人 原田 貴史 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ