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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W30
管理番号 1387597 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-10-06 
確定日 2022-08-02 
事件の表示 商願2020−8193拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年1月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年12月 9日付け:拒絶理由通知書
令和3年 1月22日 :意見書の提出
令和3年 6月29日付け:拒絶査定
令和3年10月 6日 :審判請求書・手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「THE TONKATSU」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第30類「トンカツ用のバッターミックス」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「THE TONKATSU」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中、「THE」の文字は、英語の定冠詞として知られる平易な単語であって、「普通名詞の前に付いて、同類のものの中で特に代表的・典型的なものとして強調する語。」として用いられるものである。
また、「TONKATSU」の文字は、「豚肉のカツレツ。」の意味を有する「豚カツ」の文字の欧文字表記と理解されるものである。
そうすると、上記構成からなる本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が「豚カツ用の商品」であること、すなわち、商品の品質を強調して表示したものとして認識するにとどまるというのが相当である。
また、上記認定によれば、本願商標を、その指定商品中、「豚カツ用の商品」以外の商品に使用したときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。
したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標及び商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標というべきであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断
本願商標は、「THE TONKATSU」の文字を標準文字で表してなるものである。そして、本願商標の構成中、「THE」の文字は、英語の定冠詞として知られている平易な単語で、「その、例の、問題の」等の意味(出典:新英和中辞典 研究社)を表す語であり、「TONKATSU」の文字は、「豚肉のカツレツ」を意味する「豚カツ」(出典:デジタル大辞泉 小学館)を欧文字表記したものと理解できるものであることから、本願商標全体からは、「その豚カツ」程の意味合いを認識させるもので、補正後の本願指定商品との関係においては、その商品の品質又は用途を直接的かつ具体的に表示するにすぎないものとはいいがたい。
また、当審において職権をもって調査するも、補正後の指定商品を取り扱う業界において、本願商標を構成する文字が、商品の品質又は用途を表すものとして一般に使用されている事実は確認できず、さらに、当該指定商品の取引者、需要者が、該文字を商品の品質又は用途を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

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審決日 2022-07-19 
出願番号 2020008193 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W30)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 鯉沼 里果
板谷 玲子
商標の称呼 ザトンカツ 
代理人 保崎 明弘 
代理人 水野 勝文 
代理人 和田 光子 
代理人 鈴木 亜美 

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