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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0928
管理番号 1387591 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-08-19 
確定日 2022-08-01 
事件の表示 商願2019−141807拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年11月7日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和2年11月13日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月25日に手続補正書及び意見書が提出されたが、同3年5月17日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年8月19日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正書が提出され、さらに、同日付けの手続補足書で、審判請求書による主張を立証するための証拠が提出されたものである。
なお、指定商品については、原審及び当審における上記手続補正書により、第9類「紙幣鑑別装置,還流式による紙幣・硬貨入出金装置,紙幣払出装置,貨幣の計数用・選別用又は鑑別用の機械,紙幣・硬貨・クーポン・その他の印刷された有価証券の識別装置に組み込まれて使用される紙幣・クーポン・その他の印刷された有価証券収納装置又は硬貨収納装置,現金自動預金支払機・自動販売機・発売機・両替機・パチンコ球の貸し玉機・スロット式パチンコの貸メダル機又は精算機等に組み込まれて使用される紙幣識別収納装置又は硬貨識別収納装置,収納された紙幣・硬貨の情報が記録できる記憶装置が内蔵された紙幣識別収納装置又は硬貨識別収納装置,紙幣識別収納装置又は硬貨識別収納装置に収納された紙幣・硬貨の記録情報の読取り・書き込み用コンピュータハードウエア,紙幣・硬貨収納装置に収納された紙幣・硬貨の情報を記録するためのコンピュータソフトウエア,ディスプレイパネル,フラットパネルディスプレイスクリーン,発光ダイオードディスプレイパネル,サーマルプリンター,コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),ダウンロード可能なコンピュータソフトウエア,カード読み取り装置,ICカード読み取り装置,光学式文字読取り装置,紙幣・硬貨読み取り装置,カジノチップ読み取り装置,ネットワークサーバー,電子応用機械器具及びその部品,測定機械器具,紙幣処理装置用のロボット及びロボットアーム」及び第28類「ルーレット用回転盤,ルーレット用具,ボードゲーム,卓上型ゲーム盤,娯楽ゲーム装置,室内ゲーム用具,遊戯用器具」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1209967号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成で「JCM」の欧文字を横書きしてなり、2013年4月17日にEUIPOにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(平成25年)9月26日に国際商標登録出願、「Electrical and electronic audio apparatus and instruments; telecommunication machines and apparatus; all for audio amplification, for the graphic equalisation of sound signal frequencies, for mixing sound tones, altering sound tones, or effecting echo, delay and other effects; sound amplifiers; sound reverberation units; sound mixing, processing and synthesizing apparatus;sound mixers; sound-mixer units; microphones, headphones; loudspeakers; horn-type speakers, loudspeaker cabinets; cases for loudspeakers; foot pedals and foot switches for processing, amplifying or distorting sound; radios; MP3 players; stands for MP3 players; stereo amplifier and speaker base stations; parts and fittings for the aforesaid goods; refrigerator magnets; none of the aforementioned goods relating to the protection of any type of doors, control panel platforms for doors, security devices for doors, motion access units for doors, "DCS 433 MHz" access units for doors and control units therefor.」を含む第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年10月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「JCM」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、右上が頂点になるように配置された、丸めた角を有する黒色の三角図形内に、白抜きで、2つの三日月状の図形を向かい合わせにしてなる輪を上部に、その下部に、2つの横長半楕円図形(左側に円弧を下にした半楕円図形、右側に円弧を上にした半楕円図形)を配した図形(以下「図形部分」という。)、及び、その右に「JCm」(「J」と「C」と「m」の文字は同じ高さで書してなる)の文字を太字で大きく書し、その下に、「GLOBAL」の文字を、「JCm」の文字と近接して、かつ、両端を揃えるように書してなる結合商標である(以下「文字部分」という。)。
また、図形部分と文字部分は、視覚上、分離して看取、把握されるものであり、また、両部分は、観念的に密接な関連性を有しているとはいえず、一連一体となって何らかの称呼が生じ得るともいえないものであるから、図形部分と文字部分のそれぞれが、独立して自他商品の出所識別標識として機能し得るものである。
よって、本願商標から、文字部分を要部として抽出し、当該文字部分のみを引用商標と比較して、商標そのものの類否を判断することが許されるものである。
そして、本願商標の構成中、文字部分中の「JCm」の文字と「GLOBAL」の文字は、上段と下段で文字の大きさが異なるとしても、いずれも欧文字からなるものであり、かなり近接して表されている上、両端を揃えて書されている。かかる構成からすれば、本願商標の文字部分は、看者に対して、外観上まとまりよく一体に表されたとの印象を与えるものといえる。加えて、当該文字部分より生じる「ジェーシーエムグローバル」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼しうるものである。
さらに、「JCM」の文字は、「2国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism)」の意味を有する語(「現代用語の基礎知識 2019」株式会社自由国民社)として辞書に掲載されているとしても、当該文字がそのような意味を有する既成の語として一般に親しまれているとはいえないから、一種の造語として看取されるものである。
また、「GLOBAL」の文字は「全世界の、全体的な」の意味を有する語(「ジーニアス英和辞典 第5版」株式会社大修館書店)として一般に親しまれているとしても、当該文字が、本願指定商品との関係において、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるとはいい難く、また、文字部分から、殊更「GLOBAL」の文字を捨象し、その構成中の「JGM」の文字のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだし得ない。
してみれば、本願商標の文字部分は、その構成全体をもって特定の語義を有しない一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが相当であるから、その構成文字全体に相応する「ジェーシーエムグローバル」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、図形部分と文字部分からなる本願商標において、その構成中の、「JCm」の文字のみを分離抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが外観及び称呼において類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲




別掲1 本願商標



別掲2 引用商標



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審決日 2022-07-14 
出願番号 2019141807 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0928)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 青野 紀子
鈴木 雅也
商標の称呼 ジェイシイエムグローバル、ジェイシイエム、グローバル 
代理人 小谷 悦司 
代理人 川瀬 幹夫 
代理人 並川 鉄也 
代理人 小谷 昌崇 
代理人 西津 千晶 

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