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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W06
管理番号 1387588 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-07-30 
確定日 2022-08-05 
事件の表示 商願2019−145607拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「GVシリンダー」の文字を横書きしてなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年11月18日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年9月28日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月11日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同3年4月27日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年7月30日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品については、上記手続補正書により、第6類「シリンダー錠」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「GVシリンダー」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、構成中の「GV」の文字は、商品の品番、型式等を表示するための記号・符号として普通に採択使用されている欧文字2字の一類型と認識され、また、「シリンダー」の文字は、「円筒。円柱。」の意味を有する語であり、本願の指定商品との関係においては、「固定された外筒と回転できる内筒とから成り、内筒に鍵を差し込んで解錠する錠。」を意味する「シリンダー錠」を表すものと認識される。そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者、取引者は、「品番・型番等がGVであるシリンダー錠」であること、すなわち、商品の品番・型番と、商品の品質を表す語を結合して表したものと理解するにとどまり、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商標であることを認識することができないものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「GVシリンダー」の文字を横書きにしてなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔に表され、視覚上まとまりよく一体的に看取されるものである。
そして、たとえ、「GV」の欧文字が、商品の品番、型式等を表示するための記号・符号として類型的に使用される場合があるとしても、上記構成からなる本願商標にあっては、全体が一体となって、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当であって、これより直ちに「品番・型番等がGVであるシリンダー錠」であることを理解させるとはいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、自他商品の識別標識として機能しないと認め得るに足る事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

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審決日 2022-07-20 
出願番号 2019145607 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W06)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 青野 紀子
鈴木 雅也
商標の称呼 ジイブイシリンダー、シリンダー 
代理人 福島 三雄 

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