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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W21
管理番号 1387570 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-03-23 
確定日 2022-04-04 
事件の表示 商願2017−102501拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年8月3日に立体商標として登録出願されたものである。
本願は、平成29年11月27日付けで拒絶理由の通知がされ、同30年3月1日受付け意見書及び同月2日付け手続補足書、令和元年10月15日受付け上申書、同月17日付け手続補足書が提出されたが、同年12月17日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和2年3月23日受付けで拒絶査定不服審判の請求がなされ、そして、指定商品については、同日受付け手続補正書により、第21類「乳幼児用のシリコン製の食器」と補正されたものである。
その後、令和3年1月25日付けで審尋の通知がされ、同年4月30日受付け意見書及び同日付け手続補足書が提出されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、これをその指定商品中、『食器』に使用するときは、単に商品の一形状を普通に用いられる方法で表示するものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、その指定商品中、『食器』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。また、出願人は、本願商標が商標法第3条第2項に該当する旨主張しているが、本願商標がその指定商品について使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとは認められない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号について
(1)立体商標における商品又は商品の包装の形状に係る判示
ア 商品又は商品の包装(以下「商品等」という。)の形状は、多くの場合、商品等に期待される機能をより効果的に発揮させたり、商品等の美感をより優れたものとするなどの目的で選択されるものであって、商品の出所を表示し、自他商品を識別する標識として用いられるものは少ないといえる。このように、商品の製造者、供給者の観点からすれば、商品等の形状は、多くの場合、それ自体において出所表示機能ないし自他商品識別機能を有するもの、すなわち、商標としての機能を有するものとして採用するものではないといえる。また、商品等の形状を見る需要者の観点からしても、商品等の形状は、文字、図形、記号等により平面的に表示される標章とは異なり、商品等の機能や美感を際立たせるために選択されたものと認識し、出所表示識別のために選択されたものとは認識しない場合が多いといえる。
そうすると、商品等の形状は、多くの場合、特段の事情のない限り、商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第3号に該当すると解するのが相当である。
イ また、商品等の具体的形状は、商品等の機能又は美感に資することを目的として採用されるが、一方で、当該商品等の用途、性質等に基づく制約の下で、通常は、ある程度の選択の幅があるといえる。しかし、同種の商品等について、機能又は美感上の理由による形状の選択と予測し得る範囲のものであれば、当該形状が一定程度の特徴を有していたとしても、商品等の機能又は美感に資することを目的とする形状として、商標法第3条第1項第3号に該当するものというべきである。その理由は、商品等の機能又は美感に資することを目的とする形状は、同種の商品等に関与する者が当該形状を使用することを欲するものであるから、先に商標出願したことのみを理由として当該形状を特定の者に独占使用させることは、公益上の観点から必ずしも適切でないことにある。
ウ さらに、商品等に、需要者において予測し得ないような斬新な形状が用いられた場合であっても、当該形状が専ら商品等の機能向上の観点から選択されたものであるときには、商標法第4条第1項第18号の趣旨を勘案すれば、同法第3条第1項第3号に該当するというべきである(知的財産高等裁判所 平成18年(行ケ)第10555号判決、平成19年(行ケ)第10215号判決、平成22年(行ケ)第10253号判決)。
(2)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性
ア 本願商標及びこれに係る立体的形状
(ア)本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、本願商標に係る立体的形状は、薄板状部(外縁に沿った突出部あり)と、その上の中央付近に配された容器状部とからなるものである。
そして、当該容器状部は、3つに区画されており、上面視では、そのうち2つが略円形状で上側部分を、1つが残り下側部分を構成しており、全体として楕円形状に表されている。
(イ)乳幼児用の食器の分野における取引の実情
a 本願の指定商品は、上記第1のとおり、第21類「乳幼児用のシリコン製の食器」であるところ、乳幼児用の食器の形状については、別掲2のとおり、例えば、「かわいいブタの赤ちゃんの授乳料理幼児シリコーンプレートボウル食器」、「赤ちゃんのためのかわいいデザイン」、「スマイルしているような楽しい形のお皿で、毎日の食卓を彩ってください」などの商品説明とともに、食物を盛り付ける容器状部の形状として、顔の形状を表したと思われるものが採択され、製造又は販売されている実情が認められる。
また、乳幼児用の食器の分野において、別掲3のとおり、例えば、「可愛いデザインで、子供との食事タイムをより楽しく過ごせるでしょう」、「顔のように可愛く盛り付ければ、食事のじかんがもっと楽しみに」、「赤ちゃん向けのかわいいデザイン」などの商品説明とともに、動植物の形状を表したと思われるものを始めとする、食物を盛り付けるための複数の容器状部を有する立体的形状が採択され、製造又は販売されている実情が認められる。
b 乳幼児用の食器の分野において、別掲2(1)(2)(4)及び別掲3(1)ないし(12)のとおり、例えば、「ワンピースシリコン子供用プレートベビーシリコン子供用ミールボウルの底は光沢のあるプレースマットデザインで接続されているため、プレートは吸着テーブルに非常に適しており、転倒しにくいです。」、「お食事タイムを快適に!ひっくり返しにくいシリコン製の食器です。」、「裏は鏡面仕上げだから、表面が平らで凹凸のないテーブルにぴったりくっつきます」及び「食べこぼしもマットでキャッチ。一体型だから、片付けもカンタンに。」、「テーブルの表面が平らでマットの下に空気が入り込まなければピッタリ吸着するのでお子様が触っても動きません。」、「お食事マットと、ひっくり返し防止の吸着マットが一体化した大変便利で、部屋の汚れなどを防止。」、「吸盤ボウル付きのボウルの底は、デスクトップにしっかりと固定でき、超強力な吸引力で、赤ちゃんの食事が倒れにくく、赤ちゃんの安全を確保します。」などの商品説明とともに、食物を乗せる容器状部の周りに薄板上の形状の部位を有するシリコン製の商品が、容易にひっくり返らない機能を有する商品として販売されている実情が認められる。
(ウ)上記(ア)及び(イ)aからすれば、本願商標の構成中、楕円形状に表された容器状部は、2つの略円形状の上側部分が目、残りの下側部分が口と思われることにより、全体として顔を想起させる形状というのが相当である。
なお、本願商標について、「本願商標の上面中央部に見られる三つに仕切られた容器状の部分は、二つの『目』と笑った『口』を表現したものと見られるもの」であると、請求人も自認している。
(エ)上記(ア)及び(イ)bからすれば、本願商標の構成中、容器状部の周囲に配された薄板状部については、商品が容易にひっくり返らないために商品の機能に資することを目的とした形状というのが相当である。
なお、請求人は、本願商標に係る商品の説明として「ひっくり返らない(ベビー)食器」(甲4の1、甲4の2、甲4の3、甲8の1、甲8の2)「テーブルにピタッと吸着 表面が平らなテーブルの上に置くだけでピッタリ吸着するのでお皿をひっくり返す心配がありません」(甲6、甲7)との記載をしており、また、「本願商標の形状は、食器としての問題点(例えば、食器の転倒や食べ物がちらかること)を解消・解決する」デザインを備えたものであると自認している。
イ 以上からすれば、本願商標は、その構成中、食物を乗せる容器状部に、顔を想起させるデザインを有し、また、薄板状部に、商品が容易にひっくり返らないことを目的とする形状を有するものであるから、商品の形状の一種であると認識されるとみるのが自然である。
なお、請求人も、本願商標に係る立体的形状は、本願の指定商品である「乳幼児用のシリコン製の食器」の形状である旨を自認している。
そして、本願商標に係る立体的形状は、その構成中、容器状部に、顔を想起させるデザインを有し、また、容器状部の周囲に薄板状部を配するといった特徴を有しているとしても、これらの特徴は、商品が容易にひっくり返らない、見た目の良さなどといった、その機能に資することを目的として、又は、美感に資することを目的として採択されたものといえ、その機能上又は美感上の理由による形状の選択と予測し得る範囲のものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(3)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標は、食器としての機能のほかにも、これに接する者にコミュニケーションの機会を与える等の付加的な機能を備えており、POP広告としても活用されているから、機能又は美感上の理由による形状の選択と予測し得る範囲内のものではない旨主張している。
しかしながら、上記(2)イのとおり、本願商標に係る立体的形状は、その構成中、容器状部に、顔を想起させるデザインを有し、また、容器状部の周囲に薄板状部を配するといった特徴を有しているとしても、これらの特徴は、商品が容易にひっくり返らない、見た目の良さなどといった、その機能に資することを目的として、又は美感に資することを目的として採択されたものといえ、その機能上又は美感上の理由による形状の選択と予測し得る範囲のものとみるのが相当であるから、本願商標が、仮に食器としての機能の他にも、これに接する者にコミュニケーションの機会を与える等の付加的な機能を備えており、POP広告として活用されているとしても、そのことをもって直ちに、本願商標が予測し得ない形状であるとはいえない。
イ 請求人は、本願商標は、特徴的な部分を備えることにより、商標全体は独創的な外観であるとの印象を需要者に与え、その形状そのものが自他商品の識別標識として記憶されるものである旨、及び、当該特徴と同様の特徴を全て備えた乳幼児用の食器(別掲2、別掲3)(以下「引用食器」という。)は存在しておらず、本願商標の形状の独創性は引用食器の存在をもって否定されるものではない旨主張している。
しかしながら、本願商標が備えている特徴は、需要者において、機能又は美感上の理由による形状の変更又は装飾等と予測し得る範囲のものといえること、上記(2)イのとおりであるから、全ての特徴を同一にする他者の商品がないとしても、上記判断を左右するものではない。
ウ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
(4)小括
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 商標法第3条第2項について
(1)請求人は、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する場合であっても、その使用の結果、取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものである旨主張しているので、本願商標が商標法第3条第2項に該当するに至ったものであるかについて、以下判断する。
(2)商標法第3条第2項に係る判示
商品等の立体的形状からなる商標が使用により自他商品識別力を獲得したかどうかは、当該商標ないし商品等の形状、使用開始時期及び使用期間、使用地域、商品の販売数量、広告宣伝のされた期間・地域及び規模、当該形状に類似した他の商品等の存否などの諸事情を総合考慮して判断するのが相当である。
そして、使用に係る商標ないし商品等の形状は、原則として、出願に係る商標と実質的に同一であり、指定商品に属する商品であることを要するというべきである(上記知的財産高等裁判所判決)。
また、一般に、商品等の形状に接する需要者は、当該形状は、商品等の機能や美感を際立たせるために選択されたものと認識し、出所識別標識のために選択されたものとは認識しない場合が多いといえることからすると、当該立体的形状からなる商標が使用により自他商品識別力を獲得したかどうかの判断に当たっては、当該立体的形状が需要者の目につき易く、強い印象を与えるものであったかについても勘案して判断すべきである。
(3)本願商標の商標法第3条第2項該当性
ア 認定事実
請求人は、原審における平成30年3月2日付け手続補足書において甲第1号証ないし甲第14号証(枝番含む)、令和元年10月17日付け手続補足書において甲第15号証ないし甲第23号証(枝番含む)、及び当審における同3年4月30日付け手続補足書における甲第24号証ないし甲第27号証(枝番含む)(以下、「甲○」と表す。枝番を含む号証で枝番の全てを引用するときは省略して記載する。)を提出しているところ、後掲各証拠及び請求人の主張の全趣旨によれば、次の事実及び主張が認められる。
(ア)本願商標及び使用に係る商品の立体的形状
本願商標は、上記1(2)ア(ア)において認定したとおりの構成からなるものである。
請求人は、「ezpz イージーピージー Mini Mat ミニマット」と称する商品「乳幼児用食器」(以下「本件商品」という。)を、請求人製品の日本総代理店であるエデュテ株式会社(以下「エデュテ社」という。)を通じて販売していることがうかがわれる(甲2、甲4、甲6〜甲8、甲17。一例である。)。
本件商品は、全体が赤色、青色、緑色、灰色などの単色で、薄板状部(外縁に沿った突出部あり)と、その上の中央付近に配された容器状部とからなるものであるところ、薄板状部右下に、「ez」と「pz」の文字を接合する2つの円で囲んだ図形(以下「ezpz図形」という。)が配されている。また、当該容器状部は、3つに区画されており、上面視では、そのうち2つが略円形状で上側部分を、1つが残り下側部分を構成しており、全体として楕円形状に表されている。
そして、本件商品は、「The Mini Mat」の文字を中央上部に配し、左上に「suction to the table」の文字を、右下にはezpz図形を、中央下部には「placemat + plate in one」の文字を配し、そして、容器状部の各容器部分に食物と思われる図形を配した包装容器(以下「本件包装容器」という。)に収納されて販売されている(甲6)。
そして、本件商品は、全体的に様々な色彩が単色で施されていること、薄板状部右下にezpz図形が配されていることなどの違いはあるものの、上記1(2)ア(ア)において認定した本願商標の特徴と同様の特徴を有しているものと認められる(甲2、甲4、甲6〜甲8)。
そうすると、本件商品は、本願商標と概ね共通する構成を備えるものであるといえる。
(イ)使用開始時期及び使用期間について
請求人は、我が国において、2016年(平成28年)6月から、エデュテ社を通じて、本件商品の販売を開始したといい得るものであり(甲2、甲3)、本件商品は、現在まで継続して販売されていることがうかがえる(甲17)。
(ウ)使用地域、商品の販売数量について
請求人の主張によれば、本件商品は、北海道から沖縄まで、日本全国において、実店舗又はウェブサイトにおいて販売されており、本願商標の使用地域は、おおよそ日本全国に及ぶとされ(甲5、甲15の1、甲27)、また、請求人の主張によれば、本件商品の販売数量は、2018年は23,374個、2019年は25,465個、2020年は29,805個とのことであるが、これを裏付ける資料は提出されていない(甲23、甲26)。
(エ)請求人による本件商品の広告宣伝等について
a インターネット
(a)エデュテ社は、フェイスブックやインスタグラムなどのSNSを用いて、「ひっくりかえらないベビー食器」又は「ひっくり返らない食器イージーピージー」の文字、及び「ezpz」の文字並びにezpz図形とともに、本件商品及び本件商品と形状の異なる2種類の商品(以下「請求人商品」という。)について、宣伝広告を行っている(甲8の1、甲8の2)。
また、請求人の主張によれば、エデュテ社は、インターネットの通信販売サイトである楽天市場におけるバナー広告を、我が国における本件商品の発売当初(2016年6月)から現在まで継続して行っているとのことであるが、これを裏付ける資料は提出されていない(甲9)。
さらに、エデュテ社は、「インスタグラム」において、本件商品のユーザー参加型の広告活動を展開し、「#ezpz使ってみた」のハッシュタグキャンペーン(甲18の1、甲18の2)において、「優秀作品5名様にはお好きなezpzをプレゼント」として募った投稿写真を掲載しており、2019年9月10日現在として、当該投稿写真の掲載数は5,789件とのことであるが、これらの投稿写真は、上記プレゼントキャンペーンで募ったにすぎないものであり、かつ、本件商品の使用例(盛り付け例)のみならず、請求人商品の使用例(盛り付け例)やその他商品の画像を含むものである(甲19)。
(b)インターネットの通販サイトを通じた広告
請求人の主張によれば、エデュテ社は、アマゾン(https://www.amazon.co.jp/)、楽天市場(https://www.rakuten.co.jp/)、ヤフーショッピング(https://shopping.yahoo.co.jp/)において、各種通販サイトの検索結果の上位に商品を表示させるリスティング広告を行っており、その結果、上記サイトにおいて、本件商品は、検索順位の上位の商品として検索結果に表示されているとのことであるが、当該検索結果が上記リスティング広告の結果であることを客観的に裏付ける資料は提出されていない(甲17)。
b 商品カタログ・商品パンフレットの頒布
請求人の主張によれば、「ezpz イージーピージー」、「Happy Mat」、「Happy Bowl」、「MiniMat ミニマット」、「テーブルに吸着! シリコン製ベビー食器」の文字、本件商品及び請求人商品の写真、並びに、料理や食材を盛り付けた状態の本件商品が紹介された商品カタログ(甲7)、及び、甲7に記載の情報に加えて、本件包装容器に収納された本件商品等が掲載されている商品パンフレット(甲6)を、実店舗(甲5、甲15の1、甲27)において頒布しているとのことであるが、作成日、作成事実、頒布日、頒布事実を裏付ける証拠は提出されていない。
c 展示会への出展
請求人の主張によれば、エデュテ社は、「第7回国際ベビー&キッズEXPO」(2016年夏)(甲22の1)、「第83回東京インターナショナル・ギフトショー」(2017年春)(甲22の2)及び「第8回国際ベビー&キッズEXPO」(2017年夏)(甲22の3)の展示会等に出展し、「ezpz」の文字とともに、本件商品及び請求人商品、料理や食材を盛り付けた状態又は本件包装容器に収納された状態の本件商品について展示したとのことであるが、これらの証拠においては、展示風景の写真が掲載されているものの、当該展示会の来場者数等を裏付ける資料は提出されていない。
(オ)請求人以外の者による紹介記事等について
a 請求人の主張によれば、平成29年3月29日のNHKの朝のニュース番組「おはよう日本」の「まちかど情報室」において、「安心を考えました」というタイトルで、本件商品が紹介されたとのことであるが、当該番組において、どのように紹介されたかは提出された証拠からは把握することができない(甲10)。
b 雑誌「FQ JAPAN(エフキュージャパン)」(2016年秋号)の「父のツボにハマる 育児NEWアイテム 20」の項において、各種商品が紹介されており、そのうちの一つに、「ランチマットとプレートが一体に!食べこぼし心配無用の子供テーブルウェア」の見出しの下、「ezpz Mini Mat」の文字とともに本件商品、及び、「ezpz Happy Mat」及び「ezpz Happy Bowl」の文字とともに請求人商品が並べて記載されている(甲11)。
c 「cozre」のウェブサイトにおいて、2017年8月22日を公開日として、「ベビー&キッズEXPOレポ!今知っておきたい話題の育児グッズ」の見出しの下、本件商品及び請求人商品の画像とともに、「食べこぼしから解放!世界各国のママパパが愛用している『ezpz』」の記載がある(甲12の1)。
d 「tend」のウェブサイトにおいて、「17.07.29(sat)」を公開日として、「世界30カ国のママに愛される、ひっくり返らない食器!」の見出しの下、「ezpz」の文字とともに本件商品及び請求人商品が紹介され、本件包装容器に収納された本件商品が掲載されている(甲12の2)。
(カ)受賞歴
a 「Good Design Award」のウェブサイトにおいて、エデュテ社のベビー食器「乳幼児向け ひっくり返らない食器“イージーピージー”」が、「2017年度グッドデザイン賞」を受賞したこと、及び受賞対象の概要として、「“ezpzシリーズ”は、表面が平らなテーブルに置くだけでピタッと吸着、ひっくり返らないシリコン製ベビー食器です。シリーズは用途に合わせて3種類。ベビーチェアのテーブルにも使えるコンパクトサイズの『Mini mat』、大きなマットで食べこぼしもキャッチする『Happy mat』、スープや麺類におすすめの『Happy Bowl』です。どれも驚きの吸着力で、お皿をひっくり返したり床に落とす心配がなくなり、赤ちゃんが自分で食べることをサポートし、ママもゆっくり食事を楽しめます。」の記載、及び「審査委員の評価」として、「食べ散らかしが減り食後の片づけが楽になる本製品は、特に忙しい子育て中のお母さんにとっては、毎日の育児の負担やストレスを軽減してくれる。・・・単純に問題を解決することだけにとどまらす、さらに美しさや楽しさまで昇華させたデザインである。」との記載があり、本件商品及び請求人商品の画像が掲載されている(甲2)。
b 「2008−2017 ペアレンティングアワード実行委員会」のウェブサイトにおいて、「第10回ペアレンティングアワード」の見出しの下、「2017年最も話題となった育児に関する『ヒト』『コト』『モノ』を表彰するペアレンティングアワード。」の記載があり、「第10回ペアレンティングアワード モノ部門」の見出しの下、「エデュテ」、「イージーピージー」、「世界中で愛される“倒れない”ベビー食器」などの記載とともに、本件商品に、料理や食物を載せた画像が掲載されている(甲13)。
(キ)アンケート調査
株式会社エンファム(調査時の社名は「株式会社リトル・ママ」であった。)(以下「調査実施会社」という。)の作成に係る本願商標の認知度調査の報告書(以下「調査報告書」という。)には、以下の記載がある(甲24)。
a 調査対象者は、調査実施会社が運営するメールマガジンの会員から抽出した、乳幼児(0歳から6歳)を持つ、全国の20代から40代の成年男女であり、7問の設問を掲載した調査票はインターネットを介して合計で80,000通発出し、有効回答数は703件であった。
b 本願商標の上面視での写真に係る商品を見たことがあると回答した者(53%)のうち、請求人略称の「イージーピージー(ezpz)」、本願商標の商品名「ミニマット」、又はエデュテ社の略称「エデュテ(edute)」を特定した者は、上記53%のうち、20.7%の79名であった。また、何を通じて当該商品を見たかについては、上記53%のうち、約4分の3に当たる74%がインターネットを介して見たと回答した。
c 本願商標の上面視での写真に係る商品について「なんだと思いますか?」という質問(問)については、658名(回答者の93.5%)が「食器」と回答、「わからない」との回答が22件(同3.1%)、「おもちゃ」との回答が12件(同1.7%)、「マグネット」との回答が5件(同0.7%)であった。
イ 判断
(ア)上記アの請求人の主張及び提出された証拠からすると、本願商標と概ね共通する構成を備える本件商品が、2016年(平成28年)6月から現在に至るまで、約5年間、おおよそ日本全国において、エデュテ社により販売されていることがうかがえる。
また、主張を裏付ける証拠の提出はないものの、請求人は、本件商品の販売数量は、2018年は23,374個、2019年は25,465個、2020年は29,805個であったと主張していることを勘案すると、一定程度の販売数はあったものと推認し得る。
(イ)しかしながら、かかる販売数を客観的に裏付ける資料は提出されていない上、本願商標に係る本件商品の市場シェアなどの実績、取引状況を示す客観的な証拠の提出はない。また、本件商品の販売年数は約5年であり、決して長い販売期間とはいえない。
(ウ)請求人による本件商品の広告宣伝について
請求人の主張する本件商品の広告宣伝等は、エデュテ社のSNS上におけるもの、インターネットの通販サイトを通じたリスティング広告、商品カタログ及び商品パンフレットの頒布、及び4回の展示会への出展などである。
しかしながら、エデュテ社のSNS上における広告宣伝は、プレゼントキャンペーンで募った投稿写真の掲載にすぎないものであり、かつ、本件商品の使用例(盛り付け例)のみならず、請求人商品の使用例(盛り付け例)やその他商品の画像の掲載を含むものである。また、インターネットの通販サイトを通じたリスティング広告及び展示会への出展については、その事実を客観的に裏付ける資料は提出されていないし、仮に当該展示会に出展していたとしても、4回という出展回数は少ないといわざるを得ない。さらに、それらの来場者数等を裏付ける資料の提出もない上、当審における職権調査によれば、いずれの展示会も、例えば、「本展は出展社と来場者との商談を目的とした展示会です。一般の方のご入場はできません。」などの記載があるため、取引者のみを対象にしたものであって、本願商標の指定商品の全ての需要者を対象にしたものではない(https://www.giftshow.co.jp/tigs/visit/)(https://regist.reedexpo.co.jp/expo/ZAKKA/?lg=jp&tp=inv&ec=BKE&em=bksm)。
また、本件商品に係る商品パンフレット及び商品カタログについては、請求人の主張によれば、実店舗において頒布しているとのことであるが、その作成日、作成事実、頒布日、頒布事実は不明である。
(エ)本件商品の広告宣伝の態様について
本件商品の広告宣伝の態様については、本願商標と概ね共通する構成を備える本件商品の画像が掲載されているものの、その多くについては、本件商品と異なる態様の請求人商品の画像についても同時に掲載されており、また、請求人略称の「イージーピージー(ezpz)」、本件商品の商品名である「Mini Mat」の文字、及び、請求人商品の商品名である「Happy Mat」及び「Happy Bowl」の文字も示されている。
加えて、それらは、各種文字や図形が配された本件包装容器に収納された状態で表示されているものや、本件商品に、料理や食物を載せた写真等の掲載による広告も多く認められることから、立体的形状のみからなる本願商標の広告はさほど多いとはいえないものである。
また、本件商品の広告宣伝においては、「ひっくりかえらないベビー食器」、「ひっくり返らない食器」などの本件商品の機能に関する記載がされている。
そうすると、本願商標の指定商品の取引者、需要者においては、当該広告宣伝において目を惹くのは、本願商標と概ね共通する構成を備える本件商品のみならず、本願商標と異なる態様の請求人商品、「ひっくりかえらないベビー食器」という機能面の特徴、及び請求人の名称や商品名等の宣伝部分であって、当該広告宣伝は、本件商品が有する本願商標の立体的形状そのものの特徴のみを強調するものではないというべきであるし、何より、上記のとおり、おおよそ、立体的形状のみからなる本願商標に係る広告内容ではないというのが相当であるから、当該広告宣伝は、これらの表記のうち、本願商標のみを、取引者、需要者が識別標識と認識する態様であるとはいい難い。
以上のことからすると、本願商標は、自他商品識別標識として、需要者の目につきやすく、強い印象を与える態様で使用されているとはいえないものである。
また、他に、請求人が、立体的形状のみからなる本願商標を自他商品識別標識として、需要者の目につきやすく、強い印象を与える態様で使用した広告宣伝を行ったとする証拠は見いだせない。
(オ)請求人以外の者による紹介記事等について
請求人以外の者による紹介記事等については、どのような紹介内容であったのか提出された証拠からは把握することができないもの(上記ア(オ)a)であったり、機能面や商品名を表示していることに加え、請求人商品及びその商品名である「Happy Mat」及び「Happy Bowl」の文字も合わせた紹介記事等であって、何より、その掲載件数も4件と少ないものである。
(カ)受賞歴について
a エデュテ社のベビー食器「乳幼児向け ひっくり返らない食器“イージーピージー”」が、「2017年度グッドデザイン賞」を受賞したとのことであるが、「“ezpzシリーズ”は、表面が平らなテーブルに置くだけでピタッと吸着、ひっくり返らないシリコン製ベビー食器です。シリーズは用途に合わせて3種類。ベビーチェアのテーブルにも使えるコンパクトサイズの『Mini mat』、大きなマットで食べこぼしもキャッチする『Happy mat』、スープや麺類におすすめの『Happy Bowl』」の記載のとおり、本件商品のみが受賞の対象ではないこと、そして、審査員評価によれば、機能面及びデザイン面に係る受賞であって、かかる受賞が立体的形状のみからなる本願商標の使用による識別性の獲得にどのように結びつくのかについては、明らかでない。
b エデュテ社の「イージーピージー」に係る本件商品は、「第10回ペアレンティングアワード モノ部門」を受賞したとのことであるが、「エデュテ」、「イージーピージー」、「世界中で愛される“倒れない”ベビー食器」などの記載とともに、本件商品に、料理や食物を載せた画像が掲載されていること、及び、当該受賞は、2017年最も話題となった育児に関する「ヒト」、「コト」、「モノ」を表彰するものであって、かかる受賞が立体的形状のみからなる本願商標の使用による識別性の獲得にどのように結びつくのかについては、明らかでない。
(キ)アンケート調査について
請求人は、調査実施会社を通じた本願商標の認知度調査の報告書を提出しており、調査対象者は、調査実施会社が運営するメールマガジンの会員から抽出した、乳幼児(0歳から6歳)を持つ、全国の20代から40代の成年男女であり、7問の設問を掲載した調査票はインターネットを介して合計で80,000通発出し、有効回答数は703件であったとのことであるが、本願商標の指定商品は「乳幼児用のシリコン製の食器」であるところ、商標法第3条第2項にいう「需要者」の中には、請求人の実際の取引の相手方となり得る指定商品に係る取引者も含まれていると解される上に、商品の購入者については、乳幼児を持つ成年男女のみならず、例えば、贈答品として商品を購入する一般の需要者も含まれるというべきであるところ、本件調査報告書では、それらの者が対象者に含まれていないことからしても、対象の範囲の設定に問題があるといえ、この点において、上記アンケートの結果を基礎とした本願商標の認識度を推し量ることはできない。
また、発出した調査票80,000通のうちの有効回答数703件において、本願商標の上面視での写真に係る商品を見たことがあると回答した者(53%)のうち、請求人略称の「イージーピージー(ezpz)」、本願商標の商品名「ミニマット」又はエデュテ社の略称「エデュテ(edute)」を特定した者は79名であったこと、また、当該商品について「なんだと思いますか?」という質問(問)については、658名(有効回答数の93.5%)が「食器」と回答したことからすれば、本願商標の立体的形状は、容易に「食器」の形状を表した一類型であると認識されるといい得るものの、有効回答数703件のうち、請求人の商品であることを認識できた者が約11%の79名にすぎないものであり、その立体的形状における特徴をもって、請求人の業務に係る商品を表すものとして需要者の間で広く知られているものであると判断することはできない。
(ク)小括
以上を総合考慮すれば、本願商標は、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとは未だ至っていないとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備しない。
(4)請求人の主張について
請求人は、本件商品のユーザーである1歳から2歳までの乳幼児の2015年6月から2018年8月までの39か月間の出生数は約312万人と推測され、この新生児数に対応する親(父母)の数は新生児の数の二倍となるが、商品についてSNSで調べるのは主に母親であると考えられることから、本件商品の情報をフェイスブックで調べる可能性のある潜在的な需要者の数は312万人程度と考えることができること、そして、エデュテ社のフェイスブックページから本件商品を目にした可能性のある最大の人数を示すインプレッション数は188万3,565件であるから、本件商品の潜在的な需要者の312万人のうち、その半数以上の188万人以上が本件商品の写真を目にしたと推測されるとし、よって、エデュテ社によるSNSを活用した本件商品の宣伝広告活動は、潜在的な需要者の約半数に本件商品を直接訴求することが可能な非常に効率のよい広告手法である旨主張する。
しかしながら、上記(3)イ(キ)のとおり、本願商標の指定商品である「乳幼児用のシリコン製の食器」に係る、商標法第3条第2項にいう「需要者」の中には、請求人の実際の取引の相手方となり得る指定商品に係る取引者も含まれていると解される上に、商品の購入者については、乳幼児を持つ母親のみならず、一般の需要者も含まれるというべきである。
請求人の主張は、本願商標の指定商品に係る需要者について、極めて限定的に解釈しているといわざるを得ないから、商標法第3条第2項の判断の前提において、失当である。
したがって、請求人の上記主張を採用することはできない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、同条第2項の要件を具備するものではないから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1(本願商標)








別掲2(乳幼児用の食器の分野において、食物を盛り付ける容器状部の形状として顔の形状と思われるものが採択されている例)
(1)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「食事用ミニマット 離乳食 食器 ピッタリ吸着 ひっくり返らない 幼児 子供 フリー 滑り止め シリコン製ベビー食器 (グリーン)」の見出しの下、「ブランド: WQ」及び「【強力な吸引 】 どんな硬くて平らな表面にもびったり吸着して、ひっくり返らないベビー食器です。赤ちゃんの食べ散らかしに困っているママのお助けアイテム、ベビーが楽しく食事することができます。」の記載とともに、以下の画像の掲載がある。

(https://www.amazon.co.jp/%E2%BE%B7%E4%BA%8B%E2%BD%A4%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88-%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%AA%E5%90%B8%E7%9D%80-%E3%81%B2%E3%81%A3%E3%81%8F%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84-%E6%BB%91%E3%82%8A%E2%BD%8C%E3%82%81-%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E8%A3%BD%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E2%BE%B7%E5%99%A8/dp/B08GYKJSWP/ref=sr_1_154?%E2%80%A6)
(2)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「ベビープレート プレースマット 乳幼児用 お食事用ミニマット 赤ちゃん ランチョン 離乳食 食器 幼児 子供 適用 BPAフリー 滑り止め シリコン製 ベビー食器 サクションカップ ピッタリ吸着 ひっくり返らない」の見出しの下、「ブランド: Tongkai」、「100%フードシリコーン:・・・高品質のシリコーン製」及び「場所にとどまる:4つの小さなコーナーサクションカップと磨かれた滑り止めの床により、滑らかな表面でテーブルと高い椅子を適切に取り出すことができます。」の記載とともに、以下の画像の掲載がある。

(https://www.amazon.co.jp/%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88-%E3%81%8A%E2%BE%B7%E4%BA%8B%E2%BD%A4%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88-%E3%82%B5%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97-%E3%81%B2%E3%81%A3%E3%81%8F%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84/dp/B0863W4STP/ref=sr_1_%E2%80%A6)
(3)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「ブランド: MEI1JIA」の記載があり、「MEI1JIA 3 PCS漫画かわいいブタの赤ちゃんの授乳料理幼児シリコーンプレートボウル食器(ピンク)」の見出しの下、「ベビー用品」及び「3つのPCS漫画かわいいブタの赤ちゃんの授乳料理幼児シリコーンプレートボウル食器(ピンク)」の記載とともに、以下の画像の掲載がある。

(https://www.amazon.co.jp/MEI1JIA-3-PCS%E6%BC%AB%E7%94%BB%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84%E3%83%96%E3%82%BF%E3%81%AE%E8%B5%A4%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%AE%E6%8E%88%E4%B9%B3%E6%96%99%E7%90%86%E5%B9%BC%E5%85%90%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9C%E3%82%A6%E3%83%AB%E9%A3%9F%E5%99%A8%EF%BC%88%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%AF%EF%BC%89/dp/B0837YHL98?th=1)
(4)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「TOOGOO ベビー食器 シリコン 幼児ボウルプレート食器 子供食品ホルダートレイ 漫画ウサギ食品プレースマット ベビーフィーディング用 ブルー」の見出しの下、「ブランド: Toogoo」、「シリコン製子供用プレート幼児用シリコン製子供用ボウルボウル食品グレードの環境に優しいシリコン製造、無毒で味のない環境健康。」及び「ワンピースシリコン子供用プレートベビーシリコン子供用ミールボウルの底は光沢のあるプレースマットデザインで接続されているため、プレートは吸着テーブルに非常に適しており、転倒しにくいです。」の記載とともに、以下の画像の掲載がある。

(https://www.amazon.co.jp/TOOGOO-%E5%B9%BC%E5%85%90%E3%83%9C%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E9%A3%9F%E5%99%A8-%E5%AD%90%E4%BE%9B%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%A4-%E6%BC%AB%E7%94%BB%E3%82%A6%E3%82%B5%E3%82%AE%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88-%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E7%94%A8/dp/B07WTW1DNT/ref=sr_1_3?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%EF%BC%B4%EF%BC%AF%EF%BC%AF%EF%BC%A7%EF%BC%AF%EF%BC%AF+%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E9%A3%9F%E5%99%A8+%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3&qid=1611307758&sr=8-3)
(5)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「ベビー テーブルウェア セット 子供用 食器セット 耐熱 可愛いイルカの形 乳児適用」の見出しの下、「ブランド: STARVION」、「洗いやすい:シリコン製ベビー食器ので、劣化しにくく、丈夫で長持ち、完全に汚れにくい、汚れが水や食器用洗剤で拭いた後洗い流します。」及び「安定したデザイン、汚れにくい、乳児用のプレート、吸着力が強い、硬くて平らな表面にぴったり吸着します。」の記載とともに、以下の画像の掲載がある。

(https://www.amazon.co.jp/%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC-%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2-%E2%BE%B7%E5%99%A8%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-%E5%8F%AF%E6%84%9B%E3%81%84%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%81%AE%E5%BD%A2-%E4%B9%B3%E5%85%90%E9%81%A9%E2%BD%A4/dp/B08QJQ4YGY/ref=sr_1_156?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E2%80%A6)
(6)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「ベビー用食器 吸盤ボウル 赤ちゃん 滑り止め 離乳食セット こぼれ防止 ひっくり返し防止 電子レンジ食洗器対応 おわん お祝い ギフト プレゼント」の見出しの下、「ブランド: lasoi」及び「シリコン供給器具は、高温と低温の両方に耐えることができます。 そのため、シリコン製の赤ちゃん用食器は電子レンジで安全です。」の記載とともに、以下の画像の掲載がある。

(https://www.amazon.co.jp/%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E2%BD%A4%E2%BE%B7%E5%99%A8-%E5%90%B8%E7%9B%A4%E3%83%9C%E3%82%A6%E3%83%AB-%E9%9B%A2%E4%B9%B3%E2%BE%B7%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-%E3%81%B2%E3%81%A3%E3%81%8F%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%97%E9%98%B2%E2%BD%8C-%E9%9B%BB%E2%BC%A6%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E2%BE%B7%E6%B4%97%E5%99%A8%E5%AF%BE%E5%BF%9C/dp/B08PKDRKV1/ref=sr_1_241?__%E2%80%A6)
(7)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「絶妙な赤ちゃんのお気に入りの食器 吸引ボウルの赤ん坊、赤ちゃんの食事チェアのためのシリコンプレート自由な吸着、補完的な食品のボウル、青の吸着のないシリコンスープスプーンのフォークと滑り止めのまるめ植木鉢 (Color : Pink)」の見出しの下、「ブランド: CMXUHUI」、「強い吸着:ベビーシリコーンプレースマット滑り止め、硬い平らな表面にしっかりと、最も高い椅子のトレイにしっかりと上がります。」、「・・・環境にやさしい食材のシリコーンを採用・・・」及び「赤ちゃんのためのかわいいデザイン:赤ちゃん、幼児そして子供のために設計された3つの食品セクションを持つシリコーンプレースマット」の記載とともに、以下の画像の掲載がある。

(https://www.amazon.co.jp/dp/B08SKX4XJB/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%2B%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E2%BE%B7%E5%99%A8&qid=1610272876%E2%80%A6)
(8)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「子ども用食器・カトラリー>子供用プレート」の項に、「SPICE(スパイス) プチママントレイ パンダ Lサイズ AVLZ2030」の見出しの下、「スパイスのストアを表示」の記載とともに、以下の画像の掲載がある。

(https://www.amazon.co.jp/SPICE-%E3%82%B9%E3%83%91%E3%82%A4%E3%82%B9-%E3%83%97%E3%83%81%E3%83%9E%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%A4-L%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA-AVLZ2030/dp/B004K1A6FE/ref=pd_day0_201_26?_encoding=UTF8&pd_%E2%80%A6)
(9)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「ベビー食器>プレート・ボウル」の項に、「レック (LEC) アンパンマン フェイス ランチ皿 マルチカラー T−264」の見出しの下、「レック(LEC)のストアを表示」の記載とともに、以下の画像の掲載がある。

(https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%AF-LEC-T-264-%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%B3-%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B9/dp/B000FQP1LC)
(10)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「ベビー食器>プレート・ボウル」の項に、「リッチェル Richell トライ ぱくぱく期プレート」の見出しの下、「ブランド: リッチェル」の記載とともに、以下の画像の掲載がある。

(https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%AB-Richell-%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4-%E3%81%B1%E3%81%8F%E3%81%B1%E3%81%8F%E6%9C%9F%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88/dp/B079674135/ref=sr_1_17?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywor%E2%80%A6)
(11)「コトノカ」のウェブサイトにおいて、「NIKKO(ニッコー)/スマイルプレート」の見出しの下、「乳幼児の食事に便利なワンプレートのお皿。」及び「スマイルしているような楽しい形のお皿で、毎日の食卓を彩ってください。」の記載とともに、以下の画像の掲載がある。

(http://www.kotonoca.com/smile_plate.html)

別掲3(乳幼児用の食器の分野において、様々な立体的形状が採択されている例)
(1)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「【ベビーザらス限定】ひっくり返らない!ベビー食器 シリコン製オールインワンプレート(グレー)」の見出しの下、「お食事タイムを快適に!ひっくり返しにくいシリコン製の食器です。」、「裏は鏡面仕上げだから、表面が平らで凹凸のないテーブルにぴったりくっつきます!」及び「食べこぼしもマットでキャッチ。一体型だから、片付けもカンタンに。」の記載とともに、以下の画像の掲載がある。

(https://item.rakuten.co.jp/toysrus/648779302/)
(2)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「Kalar ベビー食器 ミニマット シリコン ぴったり吸着 吸盤 離乳食 食器 滑り止め シリコン製ベビー食器 幼児 子供 適用」の見出しの下、「ブランド: KALAR」及び「テーブルの表面が平らでマットの下に空気が入り込まなければピッタリ吸着するのでお子様が触っても動きません。」の記載とともに、以下の画像の掲載がある。

(https://www.amazon.co.jp/Kalar-%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E2%BE%B7%E5%99%A8-%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88-%E3%81%B4%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%8A%E5%90%B8%E7%9D%80-%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E8%A3%BD%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E2%BE%B7%E5%99%A8/dp/B08GPTLL28/ref=pd_sbs_75_16?_encoding=U%E2%80%A6)
(3)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「PapaBear 乳幼児用のベビープレートお食事用ミニマット シリコン製ベビー食器 ぴったり吸着(Pink)」の見出しの下、「ブランド: PapaBear」及び「しっかりくっつく吸盤でひっくり返らない、5つに仕切られたワンプレートタイプの食器」の記載とともに、以下の画像の掲載がある。

(https://www.amazon.co.jp/PapaBear-%E4%B9%B3%E5%B9%BC%E5%85%90%E2%BD%A4%E3%81%AE%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%8A%E2%BE%B7%E4%BA%8B%E2%BD%A4%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88-%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E8%A3%BD%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E2%BE%B7%E5%99%A8-%E3%81%B4%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%8A%E5%90%B8%E7%9D%80-Pink/dp/B08KPHNTJ1/%E2%80%A6)
(4)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「Setaria Viridis ベビー食器 セット 子供ランチプレート シリコン 離乳食 食事マット 吸盤付き 超強吸着 滑り止め 格付け ベビーボウル」の見出しの下、「ブランド: Setaria Viridis」、「素材:食品グレードシリコーン」、「お食事マットと、ひっくり返し防止の吸着マットが一体化した大変便利で、部屋の汚れなどを防止。」及び「可愛いデザインで、子供との食事タイムをより楽しく過ごせるでしょう。プレゼントとして親友あるいは家族へ贈ることもできます。」の記載とともに、以下の画像の掲載がある。

(https://www.amazon.co.jp/Setaria-Viridis-%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E9%A3%9F%E5%99%A8-%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-%E5%AD%90%E4%BE%9B%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3-%E9%9B%A2%E4%B9%B3%E9%A3%9F-%E9%A3%9F%E4%BA%8B%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88-%E5%90%B8%E7%9B%A4%E4%BB%98%E3%81%8D-%E6%BB%91%E3%82%8A%E6%AD%A2%E3%82%81-%E6%A0%BC%E4%BB%98%E3%81%91-%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%82%A6%E3%83%AB/dp/B07D4F2DWL/ref=asc_df_B07D4F2DWL/?tag=jpgo-22&linkCode=df0&hvadid=280391781333&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1802914814084871836&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1028853&hvtargid=pla-539050852749&psc=1)
(5)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「Wooden Teether お食事用ミニマット ベビー食器 吸盤付き 離乳食プレート ぴったり吸着 シリコン製 ひっくり返らない 赤ちゃん 滑り止め プレゼント クリスマス 出産祝い 幼児 子供 カワイイキツネ 割れない 壊れない 安全素材 電子レンジ/食洗器/冷蔵庫対応 グリーン」の見出しの下、「ブランド: Wooden Teether」、「平な所に置いて、お皿の周りのマット部分を上から空気を抜くように押さえていただければ、赤ちゃんがお皿を落とす心配もなく忙しいママの手間が軽減されるお助けアイテム!お皿をひっくり返したり床に落とすことがなくなり、固定されたお皿はスプーンやフォークの練習にピッタリ。」及び「顔のように可愛く盛り付ければ、食事のじかんがもっと楽しみに!食べ物がお皿からはみ出しても、マットの上ならお片付けラクラク。」の記載とともに、以下の画像の掲載がある。

(https://www.amazon.co.jp/dp/B08GPWVLG4/ref=sspa_dk_detail_8?psc=1&pd_rd_i=B08GPWVLG4&pd_rd_w=2z2yn&pf_rd_p=6413bd85-d494-4%E2%80%A6)
(6)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「tesss ベビー用食器 吸盤ボウル 赤ちゃん 滑り止め 離乳食セット こぼれ防止 ひっくり返し防止 お祝い ギフト プレゼント (グリーン)」の見出しの下、「ブランド: tesss」、「吸盤ボウル付きのボウルの底は、デスクトップにしっかりと固定でき、超強力な吸引力で、赤ちゃんの食事が倒れにくく、赤ちゃんの安全を確保します。」及び「シリコン供給器具は、高温と低温の両方に耐えることができます。 そのため、シリコン製の赤ちゃん用食器は電子レンジで安全です。」の記載とともに、以下の画像の掲載がある。

(https://www.amazon.co.jp/tesss-%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E7%94%A8%E9%A3%9F%E5%99%A8-%E5%90%B8%E7%9B%A4%E3%83%9C%E3%82%A6%E3%83%AB-%E9%9B%A2%E4%B9%B3%E9%A3%9F%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-%E3%81%B2%E3%81%A3%E3%81%8F%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%97%E9%98%B2%E6%AD%A2/dp/B08Q7YTN54)
(7)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「jojofuny ピンクのベビーサクションプレートコンパートメントキッズフードプレートシリコンフィーディングフルーツスナック皿ボウル壊れない幼児用食器27.7X19。 7Cm」の見出しの下、「ブランド: jojofuny」、「それはテーブルの表面に簡単にくっつき、あなたの赤ちゃんにとっても食事時間をより穏やかで楽しいものにします。」及び「素材:シリコン」の記載とともに、以下の画像の掲載がある。

(https://www.amazon.co.jp/jojofuny-YTE2PKGO3313T32347SKT2-7X19%E3%80%82-7Cm/dp/B08PBX7CQY/ref=sr_1_162?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1%E2%80%A6)
(8)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「ベビー 食品グレードシリコーン プレート 食事マット 超柔らかい 吸盤付き 格付け 超強吸着 滑り止め 赤ちょん 幼稚園 食器 高品質 無味無臭 FDA&BPA認証 子供用 全4色(グリーン)」の見出しの下、「ブランド: DEBAIJIA」、「1.[材料]:食品グレードシリコーン」及び「3.[機能]安定感 強い.食器を力づくで押さえずに済み、ストレスがなくなりました。ちょっとやそっとでは外れないので、食べ散らかしや食器の投げがない。」の記載とともに、以下の画像の掲載がある。

(https://www.amazon.co.jp/dp/B0789BWJ4R/ref=sspa_dk_detail_6?psc=1&pd_rd_i=B0789BWJ4R&pd_rd_w=KOoq4&pf_rd_p=926197cc-3478-45%E2%80%A6)
(9)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「子供用食器、食器、お皿、ベビー用品、シリコン食器、幼児用食器、滑り止め食器」の見出しの下、「ブランド: BBZZFFCC」の記載とともに、以下の画像の掲載がある。

(https://www.amazon.co.jp/dp/B08SC8FYK3/ref=sr_1_14?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3+%E2%BE%B7%E5%99%A8&qid=1610026709&sr=8-14)
(10)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「ベビー用食器 漫画の滑り止めシリコーンフードプレートボウル赤ちゃん幼児子供給餌トレイ」の見出しの下、「ブランド: lasoi」、「吸盤ボウル付きのボウル底部は、デスクトップにしっかりと固定でき、超強力な吸引力で、赤ちゃんの食事が倒れにくく、赤ちゃんの安全を確保します。」及び「・・・シリコン製の赤ちゃん用食器は電子レンジで安全です。」の記載とともに、以下の画像の掲載がある。

(https://www.amazon.co.jp/%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E2%BD%A4%E2%BE%B7%E5%99%A8-%E6%BC%AB%E7%94%BB%E3%81%AE%E6%BB%91%E3%82%8A%E2%BD%8C%E3%82%81%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9C%E3%82%A6%E3%83%AB%E2%BE%9A%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E5%B9%BC%E5%85%90%E2%BC%A6%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E9%A4%8C%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%A4/dp/B08PKVK7DW/ref=sr%E2%80%A6)
(11)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「お食事マット ランチョンマット ランチプレート シリコン 離乳食 ベビー食器 幼児 赤ちゃん 子供 キッズ 滑り止め(桃色(蜜蜂))」の見出しの下、「ブランド: Aurora」、「【滑り止め加工】本体の裏面は滑り止め加工なのでテーブルにピッタリ吸着し、食べこぼしや食べ散らかしなどの心配が不要でママの悩みが減ります。」及び「【利便性】FDA承認の食品用シリコンを使用しているためハイチェアのテーブルにも使えるミニサイズ。持ち運びやすく引き出しや食器棚に重ねて収納できます。」の記載とともに、以下の画像の掲載がある。


(https://www.amazon.co.jp/dp/B073XHMCX5)
(12)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「シリコンフラットプレート、ベビーシリコンサクションカップ子供は食器を食べることを学びますハイチェアプレートに適しています大容量を中断することができます」の見出しの下、「ブランド: BXY」、「強力な吸着性:ベビーシリコーンランチョンマットは滑りにくく、固くて平らな面にしっかりと吸着し、ほとんどのハイチェアトレイにフィット」、「・・・赤ちゃん吸引プレースマットは、環境にやさしい食品グレードのシリコンを採用しており、・・・」及び「赤ちゃん向けのかわいいデザイン:赤ちゃん、幼児、子供向けに設計された3つの食品セクションを備えたシリコーンプレースマット」の記載とともに、以下の画像の掲載がある。

(https://www.amazon.co.jp/BXY-%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%AF-Basic/dp/B08GM5XPCV/ref=sr_1_444?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=DVLG4GJGT6I4&dchild=1&keywords%E2%80%A6)
(13)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「Dinner plate 簡単なクリーニングベビーシリコンプレートミニ幼児分割プレートシリコン幼児プレート自己供給食器洗い機 家庭用およびケータリング用 (Color : Yellow, Size : Free size)」の見出しの下、「ブランド: KGESM」及び「材料:食品グレードシリコーン;・・・」の記載とともに、以下の画像の掲載がある。

(https://www.amazon.co.jp/Dinner-plate-%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%81%AA%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9F%E3%83%8B%E5%B9%BC%E5%85%90%E5%88%86%E5%89%B2%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E5%B9%BC%E5%85%90%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E8%87%AA%E5%B7%B1%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E9%A3%9F%E5%99%A8%E6%B4%97%E3%81%84%E6%A9%9F-%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E7%94%A8%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E7%94%A8-Color/dp/B083GH1NBL)
(14)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「ひっくり返らないベビー食器」の見出しの下、「ひっくり返さない!テーブルにピタッと吸着するシリコン製、吸盤付きベビー用食器」及び「メーカー TOMY」の記載とともに、以下の画像の掲載がある。

(https://item.rakuten.co.jp/paranino/tm-y1092/)
(15)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「Mamimami Home ベビー 食器ミニマット ストロー 吸盤付き 1セット ピンク 目盛り 離乳食 食品級シリコン 自分で食べる 吸着 ひっくり返らない ベビー 子供 食事 高温消毒可 滑り止め 幼児 赤ちゃん 出産祝い ギフト」の見出しの下、「Mamimami Homeのストアを表示」、「【デザイン】取っ手付きで持ちやすいです。吸盤はテーブルにぴったり吸着して、マットをひっくり返して、赤ちゃんをやけどするとか、床を汚れるの心配がありません。」及び「【手入れ簡単】全体シリコンで作られます。・・・」の記載とともに、以下の画像の掲載がある。

(https://www.amazon.co.jp/Mamimami-Home-%E2%BE%B7%E5%99%A8%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88-%E2%BE%B7%E5%93%81%E7%B4%9A%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3-%E3%81%B2%E3%81%A3%E3%81%8F%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84/dp/B08G48P9J5/ref=sr_1_7?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E2%80%A6)
(16)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「bumkins(バンキンス) ピタッと吸着! 吸盤付きシリコンディッシュ ピンク BM−GD−PNK」の見出しの下、「bumkins(バンキンス)のストアを表示」、「材質 シリコーンゴム」、「しっかりくっつく吸盤でひっくり返らない、3つに仕切られたワンプレートタイプの食器」及び「自分で食べるお子様の練習にもピッタリ。食べ散らかしのイライラ解消にも◎」の記載とともに、以下の画像の掲載がある。

(https://www.amazon.co.jp/dp/B07H9ZWD42/ref=twister_B079Y74T8Q?_encoding=UTF8&psc=1)
(17)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「Wooden Teether ベビー食器 吸盤付き 離乳食プレート ぴったり吸着 シリコン製 くっつく ひっくり返らない 赤ちゃん 滑り止め 幼児 子供 洗いやすい ワンプレート皿 プレゼント 出産祝い ギフト 安全素材 電子レンジ/食洗器/冷蔵庫対応 高温消毒 グレー」の見出しの下、「ブランド: Wooden Teether」、「【強い吸着力】平な所に置いて、お皿の周りのマット部分を上から空気を抜くように押さえていただければ、赤ちゃんがお皿を落とす心配もなく忙しいママの手間が軽減されるお助けアイテム!お皿をひっくり返したり床に落とすことがなくなり、固定されたお皿はスプーンやフォークの練習にピッタリ。」及び「【安心安全な素材を使用】食用グレードシリコーン材料・・・を使用しています。・・・」の記載とともに、以下の画像の掲載がある。

(https://www.amazon.co.jp/Wooden-Teether-%E9%9B%A2%E4%B9%B3%E2%BE%B7%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%81%B2%E3%81%A3%E3%81%8F%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84-%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E2%BD%AB/dp/B08KW49YBZ/ref=sr_1_48?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E2%80%A6)
(18)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「ベビープレート 乳幼児用のベビープレート ベビー食器 お食事用ミニマット 子供食器セット 離乳食 食品級シリコン 自分で食べる ひっくり返らない ベビー 滑り止め 練習(緑)」の見出しの下、「ブランド: GAO」の記載とともに、以下の画像の掲載がある。

(https://www.amazon.co.jp/%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88-%E4%B9%B3%E5%B9%BC%E5%85%90%E2%BD%A4%E3%81%AE%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%81%8A%E2%BE%B7%E4%BA%8B%E2%BD%A4%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88-%E2%BC%A6%E4%BE%9B%E2%BE%B7%E5%99%A8%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-%E3%81%B2%E3%81%A3%E3%81%8F%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84/dp/B08J7D3XT4/r%E2%80%A6)

(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。

審判長 冨澤 美加
出訴期間として在外者に対し90日を附加する。
審理終結日 2021-09-27 
結審通知日 2021-10-01 
審決日 2021-11-08 
出願番号 2017102501 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W21)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 庄司 美和
黒磯 裕子
代理人 特許業務法人 有古特許事務所 

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