• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0935
管理番号 1386344 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-01-12 
確定日 2022-06-15 
事件の表示 商願2020−10781拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「coin +」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年1月31日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年12月21日付けで拒絶理由の通知、同3年1月28日付けで意見書の提出、同年10月8日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同4年1月12日に本件拒絶査定不服審判が請求され、同日付けで手続補正書が提出されている。
本願商標の指定商品及び指定役務は、当審における上記の手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,カーナビゲーション装置,デジタルフォトフレーム,コンピュータソフトウェア,コンピュータゲームソフトウェア,ダウンロード可能な電子計算機用プログラム,ダウンロード可能な携帯電話機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,携帯電話機用コンピュータプログラム,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,身体装着式携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,ダウンロード可能な音楽,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な画像及び映像,携帯電話用のダウンロード可能な画像,電子出版物,ダウンロード可能な電子出版物,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」及び第35類「広告業,試供品の配布,商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び実行の代理,インターネットのホームページにおける広告用スペースの貸与,トレーディングスタンプの発行,商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポン券の発行及び管理,販売又は営業促進のためのポイント蓄積式カードの発行・管理及び清算,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・管理・清算,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,事業の管理,企業の人事・労務管理及び求人活動に関する指導及び助言,企業の人事管理のための適性検査,商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行,商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行に関する情報の提供,企業に関する情報の提供,消費者のための商品購入に関する助言と情報の提供,職業の適性に関する助言,職業(職種・職務)適性検査,財務書類の作成又は監査若しくは証明に関する情報の提供,財務会計監査,経理事務の代行,職業のあっせん,職業のあっせんに関する情報の提供,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,あて名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行,郵送先リストの作成・提供,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,一般事務の代行,電子計算機による文書の送信及び受信の事務処理代行,コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,再就職の希望者に対する指導及び助言,新聞記事情報の提供,インターネット等による新聞・雑誌記事情報の提供,自動販売機の貸与」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第381015号商標は、別掲のとおりの構成からなり、2006年(平成18年)12月18日に国際商標登録出願(事後指定)、第9類「Apparatus and instruments for scientific research in laboratories; nautical apparatus and instruments; surveying apparatus and instruments; electric regulating apparatus; radios; television apparatus; photographic, cinematographic, optical and weighing apparatus and instruments; electric regulating apparatus; measuring apparatus; luminous or mechanical signals, electric monitoring apparatus; life-saving apparatus and equipment; teaching apparatus; coin or token-operated automatic apparatus; talking machines; cash registers, calculating machines; fire extinguishers, electric household appliances and machines, namely electric irons, electric hair-curlers and electric buzzers.」及び第35類「Advertising, advertising agencies, sales promotion (for others); professional business consultancy; marketing, consultancy services for companies.」のほか、第4類、第8類、第11類、第14類、第16類、第18類、第20類から第22類、第24類から第28類及び第34類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年1月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「coin +」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間に1文字分の間隔を設けて、横一列にまとまりのよい構成で表されている。
そして、本願商標の構成中「coin」の文字は「硬貨」の意味を有する英語で、「+」の文字は「プラス記号」である(いずれも「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店を参照)ところ、両語を結合して特定の意味を有する成語となるものではないが、上記のようなまとまりのよい構成においては、その構成文字全体で一連一体の造語を表してなると認識、理解できるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「コインプラス」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、「coin」の文字を太字の書体で表してなるところ、その構成文字は「硬貨」の意味を有する英語(前掲書参照)である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「コイン」の称呼が生じ、「硬貨」の観念が生じる。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、語頭の構成文字(coin)を共通にするが、語尾の構成文字(+)の有無により、全体としては異なる語を表してなるもので、相紛れるおそれはない。また、称呼においては、語頭の3音(コイン)を共通にするが、語尾の3音(プラス)の有無により、全体としての語調、語感は異なるもので、聴別は容易である。そして、観念においては、本願商標は特定の観念が生じないから、引用商標から特定の観念(硬貨)が生じるとしても、比較できない。
そうすると、本願商標は、引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはないから、商品又は役務の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とはいえない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、類似する商標ではないから、その他の要件について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲(引用商標)



(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-06-01 
出願番号 2020010781 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W0935)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 阿曾 裕樹
杉本 克治
商標の称呼 コインプラス、コインタス、コイン 
代理人 眞島 竜一郎 
代理人 石川 香菜子 
代理人 村山 靖彦 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ