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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0928
管理番号 1386335 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-10-21 
確定日 2022-05-20 
事件の表示 2019年(平成31年)4月25日に事後指定が記録された国際登録第1425472号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 手続の経緯
本願は、2019年(平成31年)4月25日の国際商標登録出願(事後指定)であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2020年(令和2年)6月26日付け:暫定拒絶通報
2020年(令和2年)9月18日 :意見書、手続補正書の提出
2021年(令和3年)7月7日付け :拒絶査定
2021年(令和3年)10月21日 :審判請求書の提出
第2 本願商標
本願商標は、「LIGHTWEAR」の文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類及び第28類に属する商品を指定商品として、上記第1のとおり、国際商標登録出願(事後指定)されたものであり、指定商品については、上記第1の手続補正書により、第9類「Virtual, augmented and mixed reality headsets; central processing units (CPU); graphics processing units (GPU); virtual, augmented and mixed reality headsets for use in playing video games.」及び第28類「Video game consoles in the form of wearable headsets for playing video games; video game consoles, in the form of wearable headsets, specially adapted for playing video games.」と補正されたものである。
第3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1452900号商標(以下「引用商標」という。)は、「RIGHTWARE」の文字を横書きしてなり、2018年(平成30年)5月11日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年9月17日に国際商標登録出願、第9類「Computer software」、第35類「retail services in relation to computer software」を含む、第9類、第35類、第38類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年3月5日に設定登録されたものである。
第4 当審の判断
1 本願商標について
本願商標は、「LIGHTWEAR」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「LIGHT」の文字は、「光、明るい、軽い」等の意味を、「WEAR」の文字は、「着用(している)、着用物」等の意味を有する我が国において親しまれた平易な英語であるから(いずれも「新英和中辞典」研究社)、本願商標は、「ライトウエア」の称呼を生じ、「軽い着用(物)」程の観念を生じるものである。
2 引用商標について
引用商標は、「RIGHTWARE」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「RIGHT」の文字は、「正当、正しい、権利、右(の)」等の意味を有する我が国において親しまれた平易な英語であり、「WARE」の文字は、「製品、用品、商品」等の意味を有する英語として辞書に載録された語であるから(いずれも前掲書)、本願商標は、「ライトウエア」の称呼を生じ、特定の観念を生じるとまではいえないものの、英語を理解する取引者、需要者においては、「正しい製品」程度の意味合いを想起する場合があるといえる。
3 本願商標と引用商標の類否について
(1)本願商標と引用商標の類否について検討するに、外観においては、両者はいずれも9文字から構成され、その構成中の第2文字目から第5文字目までを共通にするものの、最も目に付きやすい語頭において「L」と「R」とが異なる上、第5文字目以降が「EAR」と「ARE」とで異なり、これらの差異は、両者が別異の語であるとの強い印象を与えるものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観上、判然と区別し得るものである。
(2)称呼においては、本願商標と引用商標とは、いずれも「ライトウエア」の称呼を生じるものであるから、両者は、称呼上、同一である。
(3)観念においては、本願商標は、「軽い着用(物)」程の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は特定の観念を生じるとまではいえないものの、「正しい製品」程度の意味合いを想起する場合があるといえるものであるから、両者は、観念上、紛れるおそれはないものである。
(4)以上によれば、本願商標と引用商標とは、称呼上、同一であるとしても、外観上、判然と区別し得るものであり、観念上も、紛れるものではないから、これらを総合して全体的に考察すれば、本願商標は、引用商標と商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
4 まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2022-04-20 
結審通知日 2022-04-21 
審決日 2022-05-18 
国際登録番号 1425472 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W0928)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 渡邉 あおい
鈴木 雅也
商標の称呼 ライトウエア 
代理人 石川 大輔 
代理人 飯田 貴敏 
代理人 山本 秀策 
代理人 井▲高▼ 将斗 
代理人 森下 夏樹 
代理人 山本 健策 

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