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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W31
管理番号 1386303 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-09-09 
確定日 2022-06-15 
事件の表示 商願2020−126750拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年9月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年2月 2日付け:拒絶理由通知
令和3年8月 5日付け:拒絶査定
令和3年9月 9日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第31類「バナナ」を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正により、第31類「宮崎県川南町産のバナナ」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、その構成中に、「宮崎県川南町産」を理解させる「Made in Kawaminami−cho,Miyazaki Prefecture.」の文字を有しているから、これを本願商標の指定商品中「宮崎県川南町産のバナナ」以外の「バナナ」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
本願の指定商品について、前記2のとおり補正された結果、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲 本願商標(色彩は原本を参照。)



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審決日 2022-05-17 
出願番号 2020126750 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W31)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 淳
特許庁審判官 小俣 克巳
石塚 利恵
商標の称呼 ネクストナナヒャクジューロクプレミアムバナナメードインジャパン、ネクストナナイチロクプレミアムバナナメードインジャパン、ネクストシチヒャクジューロクプレミアムバナナメードインジャパン、ネクストシチイチロクプレミアムバナナメードインジャパン、ネクストナナヒャクジューロク、ネクストナナイチロク、ネクストシチヒャクジューロク、ネクストシチイチロク、ネクスト、プレミアムバナナメードインジャパン、プレミアムバナナ、プレミアム、パッションフォークオリティー、パッション 
代理人 長友 慶徳 

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