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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W31 |
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管理番号 | 1386303 |
総通号数 | 7 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-07-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-09-09 |
確定日 | 2022-06-15 |
事件の表示 | 商願2020−126750拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和2年9月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年2月 2日付け:拒絶理由通知 令和3年8月 5日付け:拒絶査定 令和3年9月 9日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第31類「バナナ」を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正により、第31類「宮崎県川南町産のバナナ」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、その構成中に、「宮崎県川南町産」を理解させる「Made in Kawaminami−cho,Miyazaki Prefecture.」の文字を有しているから、これを本願商標の指定商品中「宮崎県川南町産のバナナ」以外の「バナナ」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 本願の指定商品について、前記2のとおり補正された結果、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標(色彩は原本を参照。) (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-05-17 |
出願番号 | 2020126750 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W31)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
佐藤 淳 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 石塚 利恵 |
商標の称呼 | ネクストナナヒャクジューロクプレミアムバナナメードインジャパン、ネクストナナイチロクプレミアムバナナメードインジャパン、ネクストシチヒャクジューロクプレミアムバナナメードインジャパン、ネクストシチイチロクプレミアムバナナメードインジャパン、ネクストナナヒャクジューロク、ネクストナナイチロク、ネクストシチヒャクジューロク、ネクストシチイチロク、ネクスト、プレミアムバナナメードインジャパン、プレミアムバナナ、プレミアム、パッションフォークオリティー、パッション |
代理人 | 長友 慶徳 |