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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W42
管理番号 1386270 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-08-05 
確定日 2022-07-19 
事件の表示 商願2020−81900拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年2月20日に登録出願された商願2020−18145に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年7月2日に出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年12月14日付け:拒絶理由通知
令和3年1月21日 :意見書の提出
令和3年4月27日付け :拒絶査定
令和3年8月5日 :審判請求書及び手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「COPEL」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、上記1のとおり出願され、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第6095596号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和4年4月28日にされているものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務となったと認められる。
したがって、本願商標と引用商標とは、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-07-06 
出願番号 2020081900 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W42)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 鈴木 雅也
渡邉 あおい
商標の称呼 コペル 
代理人 筒井 宣圭 
代理人 遠藤 聡子 
代理人 有吉 修一朗 
代理人 田中 雅敏 
代理人 森田 靖之 

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