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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 取り消して登録 W35 |
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管理番号 | 1386269 |
総通号数 | 7 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-07-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-08-04 |
確定日 | 2022-06-27 |
事件の表示 | 商願2020−104983拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和2年8月25日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年11月2日付け:拒絶理由通知書 令和2年12月15日付け:意見書 令和3年5月6日付け:拒絶査定 令和3年8月4日付け:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「食の北海道遺産」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「食の北海道遺産」の文字を標準文字で表してなる。そして、これは、「北海道に関係する自然・文化・産業などの中から、次世代へ継承したいものとして北海道遺産構想推進協議会が選定した有形無形の財産群」であり、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する著名な標章である「北海道遺産」と類似する。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「食の北海道遺産」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は空白なく横一列に表してなるもので、構成文字全体でまとまりよく一連一体の造語を表してなると認識、理解できる。 ところで、当審における職権調査によれば、「北海道遺産」の文字が、北海道の歴史、文化、生活や産業などの分野における有形・無形の財産を選定する事業の名称であることは認められるものの、当該文字が、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示するものとして、我が国において著名の程度に至っていると認められる事実を見いだすことはできなかった。 そうすると、本願商標は、その構成文字に「北海道遺産」の文字を含むものの、当該文字は、著名なものとはいえないこと、さらに、本願商標はまとまりよく一体的に構成された態様よりなることを併せ考慮すれば、これに接する需要者及び取引者をして、直ちに「北海道遺産」やそれに係る事業との関連を連想、想起させるとはいい難い。 そうとすれば、本願商標は、公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標ということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願の指定役務 第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告宣伝物の企画及び制作,広告の企画,広告のための商品展示会・商品見本市の企画又は運営,広告の代理,その他の広告業,トレーディングスタンプの発行,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・管理・清算並びにこれらに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,企業間の取引若しくは業務提携に関する指導及び助言,商品開発のための市場調査及び市場分析,新商品又は新サービス開発の企画,商品開発の企画に関する指導・助言,販売促進のための企画及び実行の代理,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,インターネット上での広告スペースの提供及び貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供」 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-06-10 |
出願番号 | 2020104983 |
審決分類 |
T
1
8・
21-
WY
(W35)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大森 友子 |
特許庁審判官 |
清川 恵子 山根 まり子 |
商標の称呼 | ショクノホッカイドーイサン、ショクノホッカイドー、ホッカイドーイサン、イサン |
代理人 | 中山 俊彦 |