• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W3540
管理番号 1385390 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-01-27 
確定日 2022-06-08 
事件の表示 商願2020−143243拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年11月19日の出願であって、その手続きの経緯は以下のとおりである。
令和3年7月30日付け 拒絶理由通知書
令和4年1月5日付け 拒絶査定
令和4年1月27日 審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「トキワラボ」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第40類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後指定役務については、上記1の手続補正により、第35類「広告,市場調査又は分析,事業の管理,バナー広告,広告場所の提供又は貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,事業に関する指導及び助言,事業に関する情報の提供,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,マーケティングの支援,化粧品の販売に関する指導及び助言,商品の販売に関する指導及び助言」及び第40類「受託による化粧品の製造及びこれに関する情報の提供,受託による化粧用具の製造及びこれに関する情報提供,化粧品の包装容器への充填又は包装加工,化粧品の加工処理に関する情報の提供及びコンサルティング,化粧品用粉末の加工,化粧用具の装飾加工,受託によるスキンローション・スキンクリーム・その他の化粧品の製造のための材料の調合及び加工,受託による化粧品の包装処理」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この登録出願に係る指定役務中、第35類「消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報」及び第40類「化粧品の加工技術に関する情報の提供及びコンサルティング」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない。
したがって、この登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願は、その指定役務について上記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-05-24 
出願番号 2020143243 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W3540)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 豊瀬 京太郎
小俣 克巳
商標の称呼 トキワラボ 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ