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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W0910 |
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管理番号 | 1385389 |
総通号数 | 6 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-01-25 |
確定日 | 2022-06-14 |
事件の表示 | 商願2020−65771拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「EX−Reader」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年5月27日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年5月14日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月21日に意見書が提出されたが、同年10月29日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和4年1月25日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品については、審判請求書と同日付の手続補正書により、別掲のとおりの商品に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願の指定商品中、第10類「ナイフ・はさみ・鉗子などの手術用機械器具に取り付けられた二次元コードを読み取るための医療用装置,ナイフ・はさみ・鉗子などの手術用機械器具の登録・カウント・追跡・使用管理ができる医療用装置,手術や治療において患者の体内にナイフ・はさみ・鉗子などの手術用機械器具が遺残することを防止するための装置であって手術用機械器具に取り付けられた二次元コードを読み取ることで手術用機械器具の登録・カウント・追跡・使用管理ができる手術用機械器具遺残防止用二次元コード読み取り装置」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品について、上記1のとおり補正された結果、指定商品の内容及び範囲が明確になり、また、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認められる。 その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願の補正後の指定商品 第9類「ナイフ・はさみ・鉗子などの手術用機械器具に取り付けられた二次元コードを読み取るための読み取り装置,ナイフ・はさみ・鉗子などの手術用機械器具の登録・カウント・追跡・使用管理ができる情報処理装置,手術や治療において患者の体内にナイフ・はさみ・鉗子などの手術用機械器具が遺残することを防止するための装置であって手術用機械器具に取り付けられた二次元コードを読み取ることで手術用機械器具の登録・カウント・追跡・使用管理ができる手術用機械器具遺残防止用二次元コード読み取り装置」 第10類「二次元コードを取り付けたナイフ・はさみ・鉗子などの手術用機械器具,その他の医療用機械器具」 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-05-27 |
出願番号 | 2020065771 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(W0910)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
森山 啓 |
特許庁審判官 |
小林 裕子 荻野 瑞樹 |
商標の称呼 | イイエックスリーダー、リーダー |
代理人 | 小椋 崇吉 |
代理人 | 大竹 正悟 |