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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W43 |
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管理番号 | 1385346 |
総通号数 | 6 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-11-02 |
確定日 | 2022-05-27 |
事件の表示 | 商願2019−170504拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類「飲食物の提供,ラーメンを主とする飲食物の提供,ニンニク入りラーメンを主とする飲食物の提供,中華料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、令和元年12月24日に登録出願されたものである。 原審では、令和3年1月21日付けで拒絶理由の通知、同年3月9日付けで意見書の提出、同年7月14日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年11月2日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「ベトコンラーメン内田」の文字を、普通に用いられる方法の範囲内といえる、手書き風の赤い文字で書してなる。 本願商標の構成中、「ベトコンラーメン」の文字は、「ニンニク、ニラ、長ねぎ、モヤシなどを唐辛子で炒めたものをのせた、愛知県・岐阜県発祥のラーメン。」の意味を有する語であって、「内田」の文字は、「姓氏の一つ。」であり、全国で63位にランキングされるほど人数の多い、ありふれた氏である。 そうすると、これらの文字を一連に組み合わせてなる本願商標は、全体として「ベトコンラーメンに関する内田氏」程度の意味合いを、看者をして直ちに想起させる。 してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、「内田」氏に係る「ベトコンラーメンの提供」であると理解し、認識するにとどまるから、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標といえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「ベトコンラーメン内田」の文字を、同じ大きさ、書体(手書き風)及び色彩(赤色)で、字間なく横一列にまとまりのよい構成で表してなるから、構成文字全体で一連一体の語を表してなるものである。 そして、本願商標の構成中、「ベトコンラーメン」の文字は、原審認定のような意味合いのラーメンを指称する語で、「内田」の文字は「姓氏の一つ」(「広辞苑 第7版」岩波書店)であるとしても、構成文字全体としては、具体的な役務の質や宣伝文句に通じる意味合いを認識させるものではなく、特定の店舗名を表してなると理解できる。 また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、「ベトコンラーメン内田」の文字が、役務の質、店舗名、宣伝文句等を表示する語として取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質や宣伝文句等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相当する店舗名として、自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得るから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標。色彩は原本を参照。) (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-05-16 |
出願番号 | 2019170504 |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W43)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
矢澤 一幸 |
特許庁審判官 |
阿曾 裕樹 杉本 克治 |
商標の称呼 | ベトコンラーメンウチダ、ベトコンラーメン、ベトコン、ラーメンウチダ、ウチダ |
代理人 | 倉知 孝匡 |