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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない W28
管理番号 1385325 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-09-15 
確定日 2022-05-12 
事件の表示 商願2021−17716拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「タコパラエギ」の片仮名を縦書きしてなり、第28類「釣り具,擬餌針」を指定商品として、令和3年2月15日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年4月13日付けで拒絶理由の通知、同年5月31日付けで意見書の提出、同年6月8日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年9月15日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5718775号商標(以下「引用商標」という。)は、「タコパラ」の文字を横書きしてなり、平成26年6月18日登録出願、第28類「釣り具」を指定商品として、同年11月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類否
ア 本願商標について
(ア)本願商標は、「タコパラエギ」の片仮名を縦書きしてなるところ、その構成文字は、同種文字を、同じ大きさ及び書体で、間隔なく横一列に表示してなるが、その構成中「エギ」の文字は、その指定商品との関係においては、「イカを釣るためのエビや魚を模した擬餌鉤」である「餌木」の文字(「広辞苑 第7版」岩波書店)を片仮名表記したものと容易に認識できる。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係においては、「タコパラ」と「エギ」の文字を結合した結合商標と理解できる。
(イ)そして、本願商標の構成中「エギ」の文字部分は、上記のとおり「餌木」の文字に通じるから、その指定商品の種別を表してなるにすぎず、識別力は極めて低い。
他方、本願商標の構成中「タコパラ」の文字部分は、特定の意味を有さない造語であるから、その指定商品との関係において、「エギ」の文字部分よりも識別力がはるかに高く、取引者、需要者に対して強く支配的な印象を与えるものである。
そうすると、本願商標の「タコパラ」と「エギ」の文字部分は、分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではないから、強く支配的な印象を与える「タコパラ」の文字部分を本願商標の要部として観察することは許されるというべきである。
(ウ)請求人は、本願商標は、その指定商品との関係において、「タコ」の文字が最初に目につくもので、当該文字は商品の用途対象を表す記述的な表記であるから、それに続く「パラエギ」の文字部分が本願商標の要部である旨を主張する。
しかしながら、本願商標は、上記(ア)及び(イ)のとおり、「タコパラ」と「エギ」の文字を結合した結合商標と認識するのが自然であって、「タコパラ」の文字部分を本願商標の要部というべきである。
(エ)以上を踏まえると、本願商標は、その要部である「タコパラ」の文字部分に相応して、「タコパラ」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。
イ 引用商標について
引用商標は、「タコパラ」の片仮名を横書きしてなるところ、その構成文字は、特定の意味を認識させるものではない。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「タコパラ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
ウ 本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、その要部について「タコパラ」の片仮名を構成文字とする点を共通にし、称呼においては、「タコパラ」の称呼を共通にするから、いずれも相紛らわしいもので、また、観念においては、いずれも特定の観念を生じないから比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛らわしいから、これらを同一又は類似の商品に使用するときは、出所について誤認混同を生じるおそれがあり、類似する商標と認められる。
(2)本願商標と引用商標の指定商品の類否
本願商標の指定商品(釣り具,擬餌針)と引用商標の指定商品(釣り具)を比較すると、本願商標の指定商品中「擬餌針」は「釣り具」に包含される商品であって、いずれも「釣り具」という同一の商品を含んでなるものである。
そして、本願商標と引用商標の指定商品はいずれも、釣具製造業者により製造され、釣具小売業者により販売されるものであって、釣りを趣味とする一般消費者を需要者とするものであるから、それらに同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認されるおそれがあるというべきである。
そうすると、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似する商品と認められる。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは類似する商標であって、同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-03-11 
結審通知日 2022-03-15 
審決日 2022-03-28 
出願番号 2021017716 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (W28)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 阿曾 裕樹
杉本 克治
商標の称呼 タコパラエギ、タコパラ 
代理人 松尾 憲一郎 
代理人 市川 泰央 

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