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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35
管理番号 1385324 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-09-11 
確定日 2022-06-07 
事件の表示 商願2019−167142拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 第1 手続の経緯
本願は,令和元年12月25日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年12月7日付け:拒絶理由通知書
令和3年1月5日 :意見書の提出
令和3年6月23日付け:拒絶査定
令和3年9月11日 :審判請求書の提出

第2 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第35類「紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,筆記具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,絵画用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,事務用又は家庭用ののり及び接着剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,製本用ひもの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として,登録出願されたものである。

第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録商標は,以下に掲げるとおりであり,これらのうち6を除いては,現に有効に存続しているものである。
1 登録第563938号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成 モノ
指定商品 第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 昭和34年12月14日
設定登録日 昭和35年12月20日
書換登録日 平成14年1月23日
2 登録第2614661号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成 MONO
指定商品 第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成2年12月21日
設定登録日 平成6年1月31日
書換登録日 平成16年2月12日
3 登録第4268402号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成9年11月18日
設定登録日 平成11年4月30日
4 登録第4370038号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成 別掲3のとおり(立体商標
指定商品 第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成11年5月18日
設定登録日 平成12年3月24日
5 登録第4448784号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成 別掲4のとおり
指定商品 第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成11年7月2日
設定登録日 平成13年1月26日
6 登録第4450405号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成 別掲5のとおり
指定商品 第16類に属する閉鎖商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成11年7月2日
設定登録日 平成13年2月2日
閉鎖商標登録原簿の記載によれば,令和3年2月2日に存続期間満了により消滅しており,その登録が同年10月17日にされている。
7 登録第4679854号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成 別掲6のとおり
指定商品 第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成14年9月26日
設定登録日 平成15年6月6日
8 登録第4753644号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の構成 MONO(標準文字)
指定商品 第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成15年7月30日
設定登録日 平成16年3月5日
9 登録第5055363号商標(以下「引用商標9」という。)
商標の構成 別掲7のとおり
指定商品 第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成18年9月12日
設定登録日 平成19年6月15日
10 登録第5055364号商標(以下「引用商標10」という。)
商標の構成 MONO(標準文字)
指定商品 第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成18年9月12日
設定登録日 平成19年6月15日
11 登録第5186859号商標(以下「引用商標11」という。)
商標の構成 MONO(標準文字)
指定役務 第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
登録出願日 平成19年6月28日
設定登録日 平成20年12月5日
12 登録第5197613号商標(以下「引用商標12」という。)
商標の構成 別掲8のとおり
指定商品 第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成20年6月5日
設定登録日 平成21年1月16日
13 登録第5197615号商標(以下「引用商標13」という。)
商標の構成 別掲9のとおり
指定商品 第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成20年6月5日
設定登録日 平成21年1月16日
14 登録第5197617号商標(以下「引用商標14」という。)
商標の構成 別掲10のとおり
指定商品 第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成20年6月5日
設定登録日 平成21年1月16日
15 登録第5197619号商標(以下「引用商標15」という。)
商標の構成 別掲11のとおり
指定商品 第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成20年6月5日
設定登録日 平成21年1月16日
16 登録第5255234号商標(以下「引用商標16」という。)
商標の構成 MONO(標準文字)
指定商品 第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成20年7月24日
設定登録日 平成21年8月7日
商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成31年4月5日にされたものである。
17 登録第5583037号商標(以下「引用商標17」という。)
商標の構成 別掲12のとおり
指定商品 第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成24年12月27日
設定登録日 平成25年5月17日
以下,引用商標6を除く引用商標1ないし引用商標17をまとめて「引用商標」という。

第4 当審の判断
1 本願商標及び引用商標6について
上記第3の6のとおり,引用商標6の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,令和3年2月2日に存続期間満了により消滅している。
したがって,本願商標が引用商標6と類似するとして,商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
2 本願商標及び引用商標について
(1)本願商標について
本願商標は,別掲1のとおり,黒色の横長長方形内の中央に白抜きで「Mono Studio」の欧文字を横書きしてなる(「i」の文字は図案化されている。)ところ,その構成各文字は,「Mono」の文字と「Studio」の文字の間に半文字程度の空白を有するものの,同じ大きさからなるものであって,黒色の横長長方形の中央にバランス良く配置されていることから,外観上まとまりよく一体的な印象を与えるものである。
また,構成文字全体から生じる「モノスタジオ」の称呼も冗長なものでなく,よどみなく一連に称呼できるものである。
そして,本願商標の構成中,「Mono」の文字は「単・・・」等の意味を有する英語の接頭語であり,「Studio」の文字は「(画家・彫刻家・写真家などの)仕事場。工房。」等の意味を有する英語である(いずれも「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館)ものの,これらを結合した「Mono Studio」の文字全体としては,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。
さらに,当審において職権で調査するも,本願商標の構成中「Mono」の文字部分が,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものである等,「Studio」の文字部分が,本願商標の指定役務との関係において,出所識別標識としての機能を果たし得ないものと認めるに足りる事情は見いだせない。
してみれば,本願商標の上記構成及び称呼からすれば,これに接する取引者,需要者は,殊更に「Mono」の文字部分にのみ着目することなく,本願商標の構成全体をもって,黒色の横長長方形の内部に,特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し,把握するというのが自然である。
そうすると,本願商標は,その構成文字全体に相応して「モノスタジオ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
したがって,本願商標から「Mono」の文字部分を分離,抽出し,その上で「モノ」の称呼及び「株式会社トンボ鉛筆の主要ブランド「MONO(モノ)」の観念をも生じるとし,これを前提として本願商標と引用商標とが,外観上近似した印象を与えるものであって,かつ,称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
3 まとめ
以上のとおり,本願商標は,引用商標6との関係においては,拒絶の理由が解消し,また,本願商標と引用商標とが,類似の商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲1 本願商標(色彩は原本参照。)


別掲2 引用商標3(色彩は原本参照。)


別掲3 引用商標4(色彩は原本参照。)


別掲4 引用商標5


別掲5 引用商標6


別掲6 引用商標7(色彩は原本参照。)


別掲7 引用商標9(色彩は原本参照。)


別掲8 引用商標12


別掲9 引用商標13(色彩は原本参照。)


別掲10 引用商標14(色彩は原本参照。)


別掲11 引用商標15(色彩は原本参照。)


別掲12 引用商標17(色彩は原本参照。)





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審決日 2022-05-23 
出願番号 2019167142 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W35)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 淳
特許庁審判官 大森 友子
須田 亮一
商標の称呼 モノスタジオ、モノ、スタジオ 
代理人 稗苗 秀三 

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