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審決分類 |
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W09162835384142 |
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管理番号 | 1385306 |
総通号数 | 6 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-07-15 |
確定日 | 2022-06-14 |
事件の表示 | 商願2019−139383拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「もののけ夜行 百鬼黒世界物語」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第28類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年10月31日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年11月11日付けで拒絶理由の通知がされ、同3年4月22日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和3年7月15日に拒絶査定不服審判の請求がされ、指定商品及び指定役務については、当審における同4年1月12日付け手続補正書により、別掲のとおりに補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、出願人が出願に係る商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願の指定商品及び指定役務 第9類「アプリケーションソフトウェア,コンピュータ用ゲームソフトウェア(記憶されたもの),コンピュータソフトウエア(記憶されたもの),コンピュータプログラム(記憶されたもの),ダウンロード可能なコンピュータ用ゲームソフトウェア,ダウンロード可能なコンピュータ用ゲームプログラム,ダウンロード可能なコンピュータソフトウエア,ダウンロード可能なコンピュータソフトウエアプログラム,コンピュータ用ゲームソフトウェア(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータソフトウエア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),電子計算機用プログラム,業務用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯型電子端末用ゲームソフトウェア,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの)」 第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,文房具類,印刷物,定期刊行物,書画,写真,写真立て,書籍」 第28類「おもちゃ,人形,ドミノ用具,ビリヤード用具,すごろく,トランプ,電子式ゲームおもちゃ(テレビジョン受信機専用のものを除く。),電気通信機能が搭載された携帯可能なゲーム用具及びおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,遊戯用器具,運動用具,釣り具」 第35類「広告業,インターネットによる広告,コンピュータデータベースへの情報編集,インターネット上の広告スペースの貸与,広告用具の貸与,市場調査,ダウンロード可能なゲームプログラム(業務用テレビゲーム機用プログラムを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 第38類「電気通信(「放送」を除く。),インターネット・イントラネット及びエクストラネット経由で提供される電気通信,移動体電話による通信,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信,オンラインによるグリーティングカードの伝送交換,携帯電話機による通信,コンピュータ端末による通信,コンピュータを利用したメッセージ及び映像の伝送交換,デジタルファイルの伝送交換,電子掲示板による通信」 第41類「インターネットによる電子ゲームの提供,オンラインによるゲームの提供,ゲームの提供,コンピュータネットワークまたは携帯電話によるゲームの提供,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),ゲームセンターの提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,美術品の展示,映画の上映・制作又は配給,書籍の制作,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,娯楽施設の提供」 第42類「電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供[PaaS],コンピュータソフトウエア及びコンピュータプログラムの貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成・設計・開発及び保守,コンピュータ用ゲームソフトウェアの開発,コンピュータ用ゲームソフトウェアの設計,コンピュータ用ゲームソフトウェアの貸与,コンピュータソフトウエアの開発,コンピュータソフトウエアの設計,コンピュータソフトウエアの貸与,コンピュータソフトウエアの保守,ウェブサイトのホスティング,サーバーのホスティング,インターネット上での記憶領域のホスティング,サーバー上の記憶領域の貸与,アプリケーションソフトウェアの貸与,ウェブサーバーの貸与,データベースサーバーの貸与,コンピュータプログラムの貸与,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-05-31 |
出願番号 | 2019139383 |
審決分類 |
T
1
8・
18-
WY
(W09162835384142)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
齋藤 貴博 |
特許庁審判官 |
綾 郁奈子 馬場 秀敏 |
商標の称呼 | モノノケヤギョーヒャッキクロセカイモノガタリ、モノノケヤコーヒャッキクロセカイモノガタリ、モノノケヤギョー、モノノケヤコー、ヒャッキクロセカイモノガタリ |
代理人 | 弁理士法人高田・高橋国際特許事務所 |