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審決分類 審判 査定不服 商3条1項1号 普通名称 取り消して登録 W01
管理番号 1385304 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-07-02 
確定日 2022-05-30 
事件の表示 商願2020−127615拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年10月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年11月12日付け:拒絶理由通知書
令和2年12月15日 :意見書の提出
令和3年 4月 6日付け:拒絶査定
令和3年 7月 2日 :審判請求書・手続補正書の提出
令和4年 3月31日付け:拒絶理由通知書
令和4年 4月 5日 :手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「HMPA」の文字を標準文字で表してなり、第1類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、令和元年9月26日に登録出願された商願2019−126087に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、登録出願されたものである。
本願の指定商品は、当審における上記1の令和4年4月5日提出の手続補正書により、最終的に、第1類「微生物による発酵物若しくは微生物による発酵代謝物を含有してなる食品製造用化学品,微生物による発酵物若しくは微生物による発酵代謝物を含有してなるサプリメント製造用化学品,微生物による発酵物若しくは微生物による発酵代謝物を含有してなる化粧品製造用化学品,工業用のり及び接着剤,植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,塗装用パテ,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙(医療用のものを除く。),人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「HMPA」の文字を標準文字で表してなるところ、「HMPA」は化学式「C6H18N3OP」で表される化学物質である「ヘキサメチルリン酸トリアミド」の略称ないし別名として一般に使用されているものである。
そうすると、本願商標をその指定商品中「ヘキサメチルリン酸トリアミド」に使用した場合、これに接する需要者・取引者は、単に商品の略称ないし別名を表示したものと理解するにとどまるから、本願商標は、商品の普通名称普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められる。
また、前記認定からすれば、本願商標をその指定商品中「ヘキサメチルリン酸トリアミド」以外の「化学品」に使用した場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。
したがって、本願商標は、これをその指定商品中「ヘキサメチルリン酸トリアミド」に使用するときは、商標法第3条第1項第1号に該当し、それ以外の「化学品」に使用するときは、商標法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり「HMPA」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字が「ヘキサメチルリン酸トリアミド」の略称又は別名として使用されている事実は認められるものの、上記1のとおり指定商品が補正された結果、本願商標の指定商品には、当該「ヘキサメチルリン酸トリアミド」は含まれないものとなった。そうすると本願商標は、指定商品の一般的な名称であると認識されるものとは認められないから、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の普通名称普通に用いられる方法で表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

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審決日 2022-05-13 
出願番号 2020127615 
審決分類 T 1 8・ 11- WY (W01)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 鯉沼 里果
大森 友子
商標の称呼 エイチエムピイエイ、エッチエムピイエイ 
代理人 飯島 紳行 
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