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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 登録しない W30
管理番号 1385298 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-06-30 
確定日 2022-05-09 
事件の表示 商願2020−94712拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 第1 手続の経緯
本願は,令和2年7月31日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年12月11日付け:拒絶理由通知書
令和3年1月20日 :意見書の提出
令和3年6月11日付け :拒絶査定
令和3年6月30日 :審判請求書の提出

第2 本願商標
本願商標は,「川根茶時間」の文字を標準文字で表してなり,第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,氷,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖(調味料),砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ(調味料),ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,うま味調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,チョコレートスプレッド,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,食用酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類」を指定商品として,登録出願されたものである。

第3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,「川根茶時間」の文字を標準文字で表してなるところ,これは,静岡県に所在する「川根茶業協同組合」が,「静岡県榛原郡川根町及び川根本町(旧・中川根町及び旧・本川根町)で生産される緑茶」に使用した結果,本願の出願前より取引者・需要者間において広く知られている「川根茶」の文字を標準文字で表してなるもの(地域団体商標登録第5053823号,以下「引用商標」という。)と同一の文字を有してなるものである。そうすると,出願人が本願商標をその指定商品に使用した場合,これに接する取引者・需要者は,該商品が,「川根茶業協同組合」の業務に係る商品,あるいは,当該者と組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように,商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

第4 当審における証拠調べ
当審において,本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するか否かについて,職権に基づく証拠調べをした結果,別掲1(1)ないし(7)及び2(1)ないし(11)に示すとおりの事実を発見したので,同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,請求人に対して,令和3年12月21日付けの証拠調べ通知書によって通知し,期間を指定してこれに対する意見を求めた。

第5 証拠調べに対する請求人の意見
請求人は,上記第4の証拠調べ通知書に対し,令和4年2月14日受付の意見書を提出し,要旨以下のように述べた。
1 別掲1(1)ないし(7)及び2(1)ないし(11)の事実には,令和2年の資料が1件もなく,本願商標の登録出願時に,本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当する時期的要件を満たしていない。
2 引用商標が,「著名商標」であることを裏付ける客観的事実(商標法第3条第2項に関する商標審査基準の2.(2)及び(3)の「商標の使用態様,使用数量(生産数,販売数等),使用期間及び使用地域」「テレビ,ラジオ,雑誌等のメディアの広告宣伝の方法,期間,地域及び規模」「出願人によるテレビ,ラジオ,雑誌等のメディアの広告物,需要者を対象とした出願商標の認識度調査(アンケート)の結果報告書,市場占有率,販売数量等の使用実績」等)の提示がないこと,「川根茶」はJ−PlatPatの日本国周知・著名商標検索において検索されないこと,「川根茶」及び「川根」の文字は「広辞苑第七版」(株式会社岩波書店)に掲載されていないことからすると,別掲1(1)ないし(7)及び2(1)ないし(11)の事実のみでは,本願商標の登録出願時に,内容的にも本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当していたとはいえない。
3 引用商標が著名商標であるとしても,本願商標と引用商標とは,称呼上,明らかに区別し得るもので,本願商標と引用商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない別異の商標であるから,本願商標をその指定商品に使用しても,商品の出所について混同を生ずるおそれはない。
地域団体商標又はそれ以外の著名な商標を含んでなる商標が,当該地域団体商標又は当該著名な商標とは商品の出所について混同を生ずるおそれはないと判断された過去の審決例(甲1,甲16)や,登録例(甲3〜甲11)があることからすると,本願商標と引用商標とは別異の商標であるといえる。

第6 当審の判断
1 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)商標法第4条第1項第15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には,当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに,当該商品又は役務が他人の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標のみならず,当該商品又は役務が上記他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標が含まれる。そして,上記の「混同を生じるおそれ」の有無は,当該商標と他人の表示との類似性の程度,他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や,当該商標の指定商品又は指定役務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質,用途又は目的における関連性の程度並びに商品又は役務の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし,当該商標の指定商品又は指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として,総合的に判断されるべきものである(最高裁平成10年(行ヒ)第85号同12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁)。
(2)「川根茶」の文字の周知性について
「「川根茶」は日本三大銘茶や静岡三大銘茶の一つであること」(別掲1(1),(2)等))や,「全国的に名前を知られた有名ブランドであること」(別掲1(6)),「江戸時代にはすでに銘茶として認められていたこと」(別掲2(10))など,「川根茶」が静岡県で生産されるブランド茶の一つとして広く知られていることや生産地である静岡県にある川根本町や川根茶業協同組合が「川根茶」を地域振興に活用している(別掲1(5),2(7)イ)ことから,「川根茶」は,遅くとも平成15年頃から現在に至るまで,一般の全国紙を含む新聞記事やインターネット記事において広く紹介されている事実があるといえる。
また,引用商標は,川根茶業協同組合が,その構成員に使用をさせる商標であって,その商標が使用された結果自己又はその構成員の業務に係る商品である第30類「静岡県榛原郡川根町及び川根本町(旧・中川根町及び旧・本川根町)で生産される緑茶」を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることを理由に,当該商品を指定商品として,平成19年6月15日に地域団体商標の商標登録(登録第5053823号)を受け,現に有効に存続しているものである。
そうすると,引用商標は,「静岡県榛原郡川根町及び川根本町(旧・中川根町及び旧・本川根町)で生産される緑茶」を示すものとして,遅くとも平成15年3月頃から現在まで継続して,我が国における一般需要者の間に広く認識され,周知性を獲得しているものであると判断するのが相当である。
(3)本願商標と引用商標について
ア 本願商標
本願商標は,上記第2のとおり,「川根茶時間」の文字を標準文字で表してなるものである。
イ 引用商標
引用商標は,「川根茶」の文字を標準文字で表してなるものである。
ウ 本願商標と引用商標の類似性の程度
本願商標と引用商標は,それぞれ上記ア及びイのとおりの構成からなるところ,本願商標はその構成中,周知性があり,看者の注意を引きやすい語頭の「川根茶」の文字が引用商標と同一にするものであって,全体の5文字のうち3文字までを引用商標と共通にするものである。また,どちらも標準文字で表されているものである。
そして,両商標に共通する「川根茶」からは,周知性を獲得している川根茶業協同組合及びその構成員の業務に係る「川根茶」の観念が生ずるものである。
そうすると,本願商標は,川根茶業協同組合及びその構成員の業務に係る周知な「川根茶」との関連性を容易に想起させるものであるから,両商標は相当程度高い類似性を有するものといえる。
(4)引用商標の独創性について
引用商標の「川根茶」は,地域の名称である「川根」の文字と引用商標の指定商品の普通名称である「茶」の文字からなる地域団体商標であるから,その構成自体は独創的なものではない。
(5)本願の指定商品と引用商標の商標権者の業務に係る商品の関連性及び需要者の共通性について
本願の指定商品中「茶」は,引用商標の指定商品「静岡県榛原郡川根町及び川根本町(旧・中川根町及び旧・本川根町)で生産される緑茶」を含むものであることは明らかである。
また,本願の指定商品中「茶」以外の商品は,食品,飲料,調味料やこれらに関連する商品であって,引用商標の指定商品と用途,目的,販売場所,販売経路を共通にするものが少なくないから,両商品の関連性は高いといえる。
そして,本願の指定商品と引用商標の指定商品は,上記のとおり,同一又は類似する商品及び,関連性が高い商品であるから,取引者,需要者層が共通するものといえる。
(6)出所の混同を生ずるおそれについて
以上のとおり,本願商標と引用商標とは,相当程度高い類似性を有するものであること,引用商標は「静岡県榛原郡川根町及び川根本町(旧・中川根町及び旧・本川根町)で生産される緑茶」を示すものとして,一般需要者の間に広く認識され,周知性を獲得しているものであること,引用商標の指定商品は本願の指定商品と同一又は類似する商品及び関連性が高い商品であって,取引者,需要者層を共通するものであることから,本願商標の指定商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として総合的に判断すれば,本願商標は,看者をして,その構成中,語頭の「川根茶」の文字に着目し,引用商標を連想又は想起させることが少なくないものと判断するのが相当である。
そうすると,本願商標をその指定商品にするときは,取引者,需要者をして周知となっている引用商標を連想又は想起し,その商品が他人(引用商標の商標権者又はその構成員)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように誤認し,その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は,「上記第4の証拠調べ通知において示した事実(別掲1(1)ないし(7)及び2(1)ないし(11))には,令和2年の資料が1件もなく,本願商標の登録出願時に,本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当する時期的要件を満たしていない。」旨を主張しているが,上記第4の証拠調べ通知において示した事実には,本願商標の登録出願日である令和2年7月31日時点のものがないとしても,別掲1(8)ないし(11)及び2(12)ないし(15)のとおり,本願商標の登録出願日の直前又は直後といえる令和2年5月ないし9月のものも複数存在することからすれば,上記1(2)のとおり,引用商標は,本願商標の登録出願時はもとより登録査定時においても,「静岡県榛原郡川根町及び川根本町(旧・中川根町及び旧・本川根町)で生産される緑茶」を示すものとして,一般需要者の間に広く認識されていたと判断するのが相当である。
(2)請求人は,「引用商標が,「著名商標」であることを裏付ける客観的事実(商標法第3条第2項に関する商標審査基準の2.(2)及び(3)の「商標の使用態様,使用数量(生産数,販売数等),使用期間及び使用地域」「テレビ,ラジオ,雑誌等のメディアの広告宣伝の方法,期間,地域及び規模」「出願人によるテレビ,ラジオ,雑誌等のメディアの広告物,需要者を対象とした出願商標の認識度調査(アンケート)の結果報告書,市場占有率,販売数量等の使用実績」等)の提示がないから,上記第4の証拠調べ通知において示した事実をもってしては,引用商標の周知性を認めることは妥当ではない」旨を主張しているが,上記商標審査基準に記載の事項は,使用による識別性の周知性を判断する際の考慮事由を例示的に列挙したものであるから,そこに記載された事項に合致する証拠の提示がないとしても,別掲に示した証拠に基づき,上記1のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第15号に該当するものというのが相当である。
(3)請求人は,地域団体商標又はそれ以外の著名な商標を含んでなる商標が,当該地域団体商標又は当該著名な商標とは商品の出所について混同を生ずるおそれはないと判断された過去の審決例(甲1,甲16)や,登録例(甲3〜甲11)があることを踏まえると,本願商標と引用商標とは別異の商標である旨を主張しているが,請求人が挙げる過去の審決例,登録例と本願商標及び引用商標とは,その構成及び態様が異なり,事案を異にするものであり,かつ,具体的事案の判断においては,過去の審決例や登録例に拘束されることなく判断されるべきであるから,これらの事例の存在が上記1の判断を左右するものではない。
(4)請求人は,J−PlatPatの日本国周知・著名商標検索において,「川根茶」が検索されないこと,「広辞苑第七版」(株式会社岩波書店)に掲載されていないことを挙げて,引用商標は周知性がない旨を主張しているが,J−PlatPatの日本国周知・著名商標検索の対象となっているのは,防護標章として登録されている商標,及び異議決定・審判・判決において周知・著名な商標として認定された登録商標の一部にすぎないものであるし,「広辞苑第七版」に掲載されているか否かは,商標法第4条第1項第15号に該当するか否かの判断には直接関係がないものであるから,「川根茶」が日本国周知・著名商標検索において検索されないこと,あるいは,「広辞苑第七版」に掲載がないことが上記1の判断を左右するものではない。
(5)請求人は,別掲1(1)ないし(7)は,新聞記者がリップサービス的に記したものであり,また,2(1)ないし(11)は,広告宣伝的に記したものであるから,これらのみでは,本願商標の審決時に,内容的に本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当していないことは明らかである旨を主張しているが,上記掲載記事が新聞記者のリップサービスによるものであること又は広告宣伝的なものであることを裏付ける証拠の提出はなく,請求人の独自の主張といわざるを得ない。
(6)したがって,請求人の上記主張は,いずれも採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第15号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲 「川根茶」の文字が,本願指定商品を取り扱う業界において,需要者の間で広く認識されていることを示す事実(下線は合議体による。)。
1 新聞記事情報
(1)平成31年3月15日付けスポーツ報知の17頁には,「イベント「茶ービスエリア@川根温泉」23,24日に開催」の見出しの下,「日本三大銘茶にも挙げられる川根茶を全面活用。」の記載がある。
(2)平成28年11月2日付け朝日新聞朝刊の20頁には,「経済ファイル/静岡県」の見出しの下,「■27日に川根茶と出会う企画「川根時間」 全国三大銘茶の一つ,川根茶の多彩な魅力を体験する参加型企画「川根時間」が27日,川根本町内の休憩施設「フォーレなかかわね茶茗館(ちゃめいかん)」と智満寺で開かれる。」の記載がある。
(3)平成27年11月10日付け中日新聞夕刊の1頁には,「五感の旅 大井川 (2) 嗅 自慢の茶 手揉みが命」の見出しの下,「お茶の生産量日本一の静岡県。大井川上流の同県川根本町などで作られる川根茶は,特に香り高いと評されてきた。・・・宇治,狭山と並ぶ三大銘茶。兼業農家で,食卓にはいつも急須のお茶があった。」の記載がある。
(4)平成26年6月15日付け静岡新聞朝刊の1頁には,「南アルプス共生の頂・エコパーク登録(下)=利活用探る地元民−山の恵みブランドに」の見出しの下,「川根本町は宇治茶(京都府),狭山茶(埼玉県)と並ぶ日本三大銘茶「川根茶」の産地。全国茶品評会の普通煎茶部門で産地賞をたびたび受賞するなど,品質の高さは国内では折り紙付きだ。・・・関係者は登録を川根茶の名声をより高める好機と捉え,茶業振興につなげる方策を探る。」の記載がある。
(5)平成26年4月16日付け静岡新聞朝刊の22頁には,「地域の魅力発信 町勢要覧,7年ぶり改訂−川根本町」の見出しの下,「川根本町はこのほど,町の歴史や文化,特徴などをまとめた町勢要覧を7年ぶりに全面改訂した。川根茶や南アルプス,SLなど地域の魅力を発信し,シティープロモーションに活用する。・・・町の誇りとして雄大な自然と多様な生態系を持つ南アルプスや,日本三大銘茶の一つである川根茶,大井川鉄道のSL,寸又峡温泉などを紹介している。」の記載がある。
(6)平成15年5月18日付け毎日新聞地方版の25頁には,「[だから「旬」]静岡のスローフード お茶/中 /静岡」の見出しの下,「「川根茶」は全国的に名前を知られた有名ブランドだ。」の記載がある。
(7)平成15年3月3日付け中日新聞朝刊の17頁には,「お茶業界に情報公開の機運 産地の履歴 ブレンド量 食品偽装事件が弾み 『基準』めぐり足並み乱れも」の見出しの下,「静岡県内でも,高級ブランドの「川根茶」で知られる大井川中上流地区では,川根茶業協同組合が原則100%原産を目指すことを決めたが,「お茶はブレンドによって商品価値を高めることもあり,必ずしも混ぜないことがいいわけではない」と検討課題を残す。」の記載がある。
(8)令和2年12月7日付け朝日新聞朝刊の17頁には,「(勇さんの発掘! おうみびと)茶問屋「丸安茶業」・前野安治さん 32歳 /滋賀県」の見出しの下,「−滋賀のお茶にはどんな良さがありますか」「五大銘茶の一つです。京都の宇治茶,埼玉県の狭山茶,静岡の川根茶と本山茶,そして滋賀の朝宮茶。」の記載がある。
(9)令和2年9月9日付け静岡新聞朝刊の9頁には,「【茶況】(2020年9月8日)=川根本町の生産者 喜び 7年ぶり全品産地賞受賞 貢献」の見出しの下,「鹿児島市でこのほど開かれた第74回全国茶品評会で,川根本町の相藤農園の相藤直紀さんが農林水産大臣賞を受賞するなど,普通煎茶4キロの部で同町の生産者計3人が上位入賞を果たし,7年ぶりの産地賞受賞に貢献した。・・・相藤園の・・・さん(71)は1等4席=全国茶生産団体連合会会長賞=を獲得。「コロナ禍で難しい年だったが,川根茶の品質の高さを証明できた」と喜びに浸った。」の記載がある。
(10)令和2年6月3日付け朝日新聞朝刊の15頁には,「大鉄とコラボ,沿線の魅力に 粉末茶「チャバコ」 掛川・川根本町の企業協働/静岡県」の見出しの下,「一方,「KAWANEホールディングス」は地域おこしを目的に今年1月に設立。森川翔太・ショータイム社代表の「チャバコのフォーマットを使って県内の茶業を盛り上げたい」との思いと,茶農家の減少を食い止め,銘茶「川根茶」の販売を促進しようというKAWANE社の思いが一致し,協働が実現した。」の記載がある。
(11)令和2年5月30日付け日本経済新聞地方経済面 静岡の6頁には,「静岡県,荒茶生産量,首位危うく,一番茶2割減見込み,天候不順,コロナ追い打ち(コロナ危機地方揺らぐ)」の見出しの下,「新茶の収穫を断念した農家もいる。高級茶として知られる川根茶を生産するかみなか農場(川根本町)は毎年,5000平方メートルの茶畑から一番茶200キログラム(荒茶換算)を生産してきたが,今年は茶を諦めて多品種の野菜栽培に切り替えた。」の記載がある。

2 インターネット情報
(1)「お茶のみのり園」のウェブサイトにおいて,「静岡三大地域ブランド茶」の見出しの下,「静岡県の地域ブランド茶として有名な,本山茶,川根茶,掛川茶。」の記載がある。
(https://minorien.jp/special/suruga/nekochaya.html)
(2)楽天市場における「ふじのくに おいしい処 静岡 おいしず」のウェブサイトにおいて,「川根茶 静岡の3大銘茶『川根茶』」の見出しの下,「大井川に育まれた優しい風味『川根茶』【一般商品】静岡三大銘茶『川根茶』」という商品が販売されている。
(https://item.rakuten.co.jp/koreshika-oisizu/10000080/)
(3)「CHANGE TEA,CHANGE LIFE」のウェブサイトにおける,「静岡のお茶の有名ブランドや銘柄,その特徴を紹介」というタイトルの記事には,「バランスが良い「川根茶」」の見出しの下,「生産農家がお茶づくりにかける素質が高く,現在も自然の恵みを大いに活用した高品質なお茶を作り続けています。大井川上流域の山間地で生産された川根茶は,程よい苦みと渋味を併せ持つ,バランスの良さが特徴。江戸時代には幕府御用達商人の紀伊國屋文左衛門が江戸へ持ち帰り,その香り高い味わいが評判を呼んだともいわれています。また,明治時代に米国で開催された万国博覧会に川根茶を出品したところ,『極上煎茶賞』を受賞し世界からも注目を集めているお茶です。」の記載がある。
(https://changetea.jp/article/know/shizuoka-tea-brand/)
(4)「これしっか処」のウェブサイトにおいて,「静岡3大銘茶 川根茶」という商品が販売されている。
(https://koreshika.shop-pro.jp/?pid=23222361)
(5)「CHANOYU」のウェブサイトにおいて,「静岡三大地域ブランド茶について」の見出しの下,「川根茶は,本山茶や掛川茶と並び,静岡三大地域ブランド茶に認定されています。」の記載がある。
(https://www.e-cha.co.jp/contents/kawane-cha/)
(6)「大五うなぎ工房本店」のウェブサイトにおける「川根茶」の商品説明として,「日本三大銘茶で知られる「川根茶」は,蒸し・揉み・乾燥の工程を経てお茶の葉の旨みと香りを凝縮させていく,伝統的な手法で作られる浅蒸し茶の代表格です。」との記載がある。
(https://www.unagi-koubou.jp/fs/daigo/gen-sst-009)
(7)「山の恵み,人の知恵,茶師の匠。川根茶」のウェブサイトにおいて
ア 「川根茶について」の項に「川根茶のプロフィール」の見出しの下,「このように多くの先覚者の努力によって川根茶は次第に発達し,宇治茶・狭山茶と共に日本の三大銘茶として育て上げられてきました。」の記載がある。
(http://www.kawane-cha.com/about/)
イ 「川根茶業協同組合」の項に「組合の事業」の見出しの下,「3.販路拡張委員会 川根茶の販路拡張宣伝の為,各種新聞・雑誌等に広告掲載。」「※地域団体商標登録(川根茶)取得 ・・・川根地域を代表して当組合が『川根茶』の地域団体商標登録を申請し,特許庁より平成19年6月15日に『川根茶』の地域団体商標登録認可を受ける。」の記載がある。
(http://www.kawane-cha.com/kumiai/)
(8)「産直ごーごー」のウェブサイトにおいて,「日本の三大銘茶「川根茶」いかがですか」の見出しの下,「日本の三大銘茶 静岡の「川根茶」 各種揃っています」の記載がある。
(https://sanchoku55.com/shizuoka/shopping/610/)
(9)「日本茶マガジン」のウェブサイトにおける「お茶の三大産地とは?三大銘茶もあわせてご紹介します」というタイトルの記事には,「日本三大銘茶とは?」の見出しの下,「静岡茶」の「主なブランド茶」の一つとして「川根茶」の記載がある。
(https://nihoncha-magazine.com/?p=890)
(10)「生粋川根茶 澤本園」のウェブサイトにおいて,「川根茶とは」の見出しの下,「江戸時代にはすでに銘茶として認められていた川根茶の秘密と歴史をご紹介。」の記載がある。
(https://kawanecha.co.jp)
(11)「川根茶ポータル」のウェブサイトにおいて
ア 「川根茶の歴史」というタイトルの記事には,「昭和期〜現在」の見出しの下,「そして全国茶品評会において,最高賞となる優等を毎年のように獲得。1964年には,日本茶業界で初めて「天皇杯」を受賞。全国のお茶専門店から別格とも言うべき扱いをいただき,高級茶の地位を確固たるものにしていきました。」の記載がある。
(https://www.kawane-cha.jp/history/)
イ 「川根茶は,なぜおいしい?」というタイトルの記事には,「日本茶業界で初の天皇杯を受賞したり,品評会で幾多の栄誉に輝いてきた川根茶は,全国のお茶屋さんから別格とされ高級茶の誉れを継いできました。」の記載がある。
(https://www.kawane-cha.jp/why/)
(12)TRIP EDITORのウェブサイトにおける令和2年8月8日付けの「この景色,失いたくない。古き良きニッポンの「美しい村」5選」というタイトルの記事には,「川根本町/静岡県」の見出しの下,「さらに,日本三大銘茶のひとつといわれている「川根茶」の茶園景観も絶景。」の記載がある。
(https://tripeditor.com/408898)
(13)Travel Noteのウェブサイトにおける「投稿日」が令和2年8月20日付けである「川根本町は豊かな自然の恵みが魅力的な町!温泉めぐりや緑の景観を楽しもう!」というタイトルの記事には,「川根茶」の見出しの下,「大井川上流一帯は江戸時代から知られる銘茶の産地で,川根茶は日本一の味と香りを楽しめるお茶です。茶栽培の伝統と大井川の清らかな水,川霧から立つ冷涼な気候に恵まれ,香気・滋味ともに申し分のない茶芽がすくすく育っています。 自園自製の手摘み茶園が多いのも特徴。生産農家のおいしい茶づくりに賭ける情熱は並外れて高く,全国茶品評会でも数多くの受賞を得ています。お土産にもぜひおすすめです。」の記載がある。
(https://travel-noted.jp/posts/29976)
(14)value pressのウェブサイトにおける令和2年8月14日付けの「日本一売れている自然栽培の川根本柚子の青柚子(有機JAS)!2020年の青柚子の予約販売を開始しました!川根の自然が育んだ爽やかな香りを産地直送でお届けします。」というタイトルの記事において,「【株式会社樽脇園について】」の見出しの下,「樽脇園は,静岡県川根本町の豊かな自然の中にある,標高630mの自社茶園で,約30年前から農薬と化学肥料を使用せずに,三大銘茶の一つである「川根茶」をつくっています。」の記載がある。
(https://www.value-press.com/pressrelease/250657)
(15)島田市子育て応援サイト しまいくのウェブサイトにおける令和2年8月5日付けの「川根温泉 川根のいいもの,お届けします。」というタイトルの記事には,「川根温泉セット『川根自慢』」の見出しの下,「茶処静岡にあって銘茶の産地である川根茶を銘菓・お茶羊かんと共に味わってみてはいかがでしょう!」の記載がある。
(https://www.shimaiku.jp/news/%E5%B7%9D%E6%A0%B9%E6%B8%A9%E6%B3%89%E2%99%A8%E5%B7%9D%E6%A0%B9%E3%81%AE%E3%81%84%E3%81%84%E3%82%82%E3%81%AE%E3%80%81%E3%81%8A%E5%B1%8A%E3%81%91%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82/)

(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは,この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は,その日数を附加します。)以内に,特許庁長官を被告として,提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は,著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては,著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-03-08 
結審通知日 2022-03-11 
審決日 2022-03-25 
出願番号 2020094712 
審決分類 T 1 8・ 271- Z (W30)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 平澤 芳行
特許庁審判官 鈴木 雅也
須田 亮一
商標の称呼 カワネチャジカン、カワネチャ、ジカン 
代理人 入江 一郎 

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