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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W11
管理番号 1385294 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-06-18 
確定日 2022-06-08 
事件の表示 商願2019−152243拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「ふとんサラリ」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年12月4日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年1月7日付けで拒絶理由の通知がされ、同年2月25日受付の意見書が提出され、本願の指定商品は、同日受付の手続補正書により、第11類「家庭用衣類乾燥除湿機その他の家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」(以下「原審補正商品」という。)に補正されたが、同年3月17日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対し、令和3年6月18日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品は、同日受付の手続補正書により、第11類「家庭用衣類乾燥除湿機,家庭用電気式布団乾燥機」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「ふとんサラリ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「ふとん」の文字は「綿・藁またはパンヤ・羽毛などを布地でくるみ、座りまたは寝る時に敷いたり掛けたりするもの」を、「サラリ」の文字は「粘り気や湿り気がなく表面がさわやかに乾いているさま」を表すものであり、全体として「布団の表面がさわやかに乾いているさま」ほどの意味合いを想起させ、原審補正商品を取り扱う業界において、布団を乾燥させる機能を有する商品や布団をさわやかに乾燥させる機能を有する商品が取引されている実情がある。そうすると、本願商標を原審補正商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、「布団の表面がさわやかに乾いている状態にする機能を有する商品」であることを認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当であり、上記記載の商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標の構成態様について
本願商標は、上記1のとおり、「ふとんサラリ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同大、等間隔に表されており、構成全体として一体的に看取されるものである。
(2)「ふとん」、「サラリ」及び「ふとんサラリ」の語について
ア 「ふとん」の語は、「綿・藁またはパンヤ・羽毛などを布地でくるみ、座りまたは寝る時に敷いたり掛けたりするもの。」(「広辞苑 第7版」発行者:株式会社岩波書店)を意味する「布団」を平仮名で表示したものと認められる。
イ 「サラリ」の語は、一般の辞書等に載録された特定の意味合いを有する語ではないが、これを平仮名で表示した「さらり」の語は、「粘り気や湿り気がなく表面がさわやかに乾いているさま。」(前掲書)を意味するものと認められる。
ウ 「ふとんサラリ」及び「布団さらり」の語は、一般の辞書等に載録された特定の意味合いを有する語ではない。
(3)当審における職権に基づく調査
ア 本願の指定商品に関する専門書、新聞記事検索、インターネットのウェブページの検索等を参照するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ふとん(布団)サラリ(さらり)」の語が、具体的な商品の品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できない。
イ 本願の指定商品中「家庭用電気式布団乾燥機」が、布団を乾燥する目的で使用する商品であるとしても、「ふとん(布団)サラリ(さらり)」の語が、原審説示の「布団の表面がさわやかに乾いている状態にする機能を有する商品」の意味合いを表す語として、実際に使用されている事実は発見できない。
また、本願の指定商品中「家庭用衣類乾燥除湿機」は、布団を乾燥する目的で使用する商品ではなく、「ふとん(布団)サラリ(さらり)」の語が、原審説示の「布団の表面がさわやかに乾いている状態にする機能を有する商品」の意味合いを表す語として、実際に使用されている事実は発見できない。
(4)判断
以上からすると、「ふとんサラリ」の語を本願の指定商品に使用したとしても、これに接する取引者、需要者が、原審説示の「布団の表面がさわやかに乾いている状態にする機能を有する商品」であることを認識するとはいい難い。
また、「ふとんサラリ」の語に接する取引者、需要者が、これを本願の指定商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

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審決日 2022-05-26 
出願番号 2019152243 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W11)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊田 純一
特許庁審判官 小田 昌子
渡邉 潤
商標の称呼 フトンサラリ、フトン、サラリ 
代理人 加藤 哲治 
代理人 加藤 哲治 

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