• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0321
管理番号 1385275 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-04-13 
確定日 2022-06-03 
事件の表示 商願2018−98761拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 第1 手続の経緯
本願は,平成30年8月2日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和元年7月17日付け:拒絶理由通知書
令和2年1月9日付け :拒絶査定
令和2年4月13日 :審判請求書の提出
令和2年7月1日 :手続補正書の提出

第2 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第3類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,登録出願されたものであり,上記1の手続補正書により第3類「フランス製のせっけん類,フランス製の歯磨き,フランス製の化粧品,フランス製の香料,フランス製の薫料,フランス製のつけづめ,フランス製のつけまつ毛」及び第21類「フランス製の化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),フランス製のガラス製又は陶磁製の包装用容器,フランス製のプラスチック製の包装用瓶,フランス製の食器類,フランス製のろうそく立て,フランス製の植木鉢,フランス製のじょうろ,フランス製の洋服ブラシ,フランス製の貯金箱,フランス製のお守り,フランス製のおみくじ,フランス製の紙タオル取り出し用金属製箱,フランス製のせっけん用ディスペンサー,フランス製の花瓶,フランス製の水盤,フランス製の香炉」とされたものである。

第3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は以下の1及び2のとおり認定・判断し,本願を拒絶したものである。
1 商標法第4条第1項第16号について
本願商標は,「e」の文字をモノグラム状に組み合わせてなる図形及び「Elegance PARIS」(3文字目の「e」はアクサンテギュが付く。)の文字を有してなるものである。
そして,本願商標構成中の「Paris」の欧文字は「フランス共和国の首都」を意味するとともに,本願の指定商品を取り扱う分野においては,当該製品の産地表示として,普通に使用されているから、これを本願指定商品中「フランス製の商品」以外の商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生じるおそれがある。
したがって,本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
2 商標法第4条第1項第11号について
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録商標は,以下に掲げるとおりである。
(1)登録第1481041号の1商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第27類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 昭和52年10月28日
設定登録日 昭和56年9月30日
書換登録日 平成14年11月6日
分割移転受付日 平成25年9月25日
商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和4年2月4日にされたものである。
(2)登録第1520151号の1商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 昭和50年11月20日
設定登録日 昭和57年6月29日
書換登録日 平成16年10月13日
分割移転受付日 平成25年9月25日
商標登録原簿の記載によれば,商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,商標権の登録の抹消が令和4年2月4日にされたものである。
(3)登録第1570862号の1商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 昭和52年8月29日
設定登録日 昭和58年2月25日
書換登録日 平成16年9月22日
分割移転受付日 平成25年9月25日
商標登録原簿の記載によれば,商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,商標権の登録の抹消が令和4年2月2日にされたものである。
(4)登録第1587032号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第18類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 昭和53年7月31日
設定登録日 昭和58年5月26日
書換登録日 平成16年9月22日
商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和4年3月9日にされたものである。
(5)登録第2308115号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成 別掲3のとおり
指定商品 第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 昭和63年11月8日
設定登録日 平成3年4月30日
書換登録日 平成13年11月21日
商標登録原簿の記載によれば,商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,商標権の登録の抹消が令和3年6月2日にされたものである。
(6)登録第2666951号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成 別掲4のとおり
指定商品 第8類及び第27類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成3年7月9日
設定登録日 平成6年5月31日
書換登録日 平成17年1月5日
商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和4年2月4日にされたものである。
(7)登録第2697544号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成 別掲4のとおり
指定商品 第6類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成2年9月12日
設定登録日 平成6年10月31日
書換登録日 平成17年1月26日
商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和4年2月4日にされたものである。
(8)登録第3252857号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第6類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成5年4月5日
設定登録日 平成9年1月31日
商標登録原簿の記載によれば,商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,商標権の登録の抹消が令和3年2月5日にされたものである。
(9)登録第4353803号の1商標(以下「引用商標9」という。)
商標の構成 別掲5のとおり
指定商品 第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成11年6月11日
設定登録日 平成12年1月21日
分割移転受付日 平成25年10月28日
商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和3年2月10日にされたものである。
(10)登録第4353804号商標(以下「引用商標10」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成11年6月11日
設定登録日 平成12年1月21日
商標登録原簿の記載によれば,令和2年1月21日に存続期間満了により消滅している。
(11)登録第4425521号商標(以下「引用商標11」という。)
商標の構成 別掲6のとおり
指定商品 第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成11年6月11日
設定登録日 平成12年10月20日
商標登録原簿の記載によれば,令和2年10月20日に存続期間満了により消滅している。
(12)登録第4425522号商標(以下「引用商標12」という。)
商標の構成 別掲7のとおり
指定商品 第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成11年6月11日
設定登録日 平成12年10月20日
(13)登録第4446946号商標(以下「引用商標13」という。)
商標の構成 別掲8のとおり
指定商品 第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成12年3月6日
設定登録日 平成13年1月19日
(14)登録第4494707号商標(以下「引用商標14」という。)
商標の構成 別掲9のとおり
指定商品 第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成11年6月11日
設定登録日 平成13年7月27日
商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和3年10月18日にされたものである。
(15)登録第5017699号の1商標(以下「引用商標15」という。)
商標の構成 別掲10のとおり
指定商品 第18類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成18年7月11日
設定登録日 平成19年1月12日
分割移転受付日 平成25年9月25日
商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和3年2月10日及び同4年2月22日にされたものである。
(16)登録第5017700号商標(以下「引用商標16」という。)
商標の構成 別掲11のとおり
指定商品 第16類,第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成18年7月11日
設定登録日 平成19年1月12日
商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和3年2月10日にされたものである。
(17)登録第5080792号の1商標(以下「引用商標17」という。)
商標の構成 別掲12のとおり
指定商品 第18類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成18年7月11日
設定登録日 平成19年9月28日
分割移転受付日 平成25年9月25日
商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和3年2月10日及び同4年2月22日にされたものである。
(18)登録第5080793号の1商標(以下「引用商標18」という。)
商標の構成 別掲13のとおり
指定商品 第18類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成18年7月11日
設定登録日 平成19年9月28日
分割移転受付日 平成25年9月25日
商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和3年2月10日及び同4年3月9日にされたものである。
(19)登録第5100777号商標(以下「引用商標19」という。)
商標の構成 別掲14のとおり
指定商品 第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成19年5月18日
設定登録日 平成19年12月21日
商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和3年2月10日にされたものである。
(20)登録第5184234号商標(以下「引用商標20」という。)
商標の構成 「エレガンス」の片仮名及び「ELEGANCE」の欧文字を上下2段に横書きしてなる
指定商品 第7類及び第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成20年4月30日
設定登録日 平成20年11月28日
(21)登録第5255629号商標(以下「引用商標21」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第21類及び第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成21年1月14日
設定登録日 平成21年8月7日
(22)登録第5255630号商標(以下「引用商標22」という。)
商標の構成 別掲3のとおり
指定商品 第21類及び第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成21年1月14日
設定登録日 平成21年8月7日
商標登録原簿の記載によれば,令和元年8月7日に存続期間満了により消滅している。
(23)登録第5265299号商標(以下「引用商標23」という。)
商標の構成 別掲15のとおり
指定商品 第21類及び第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成21年1月14日
設定登録日 平成21年9月11日
商標登録原簿の記載によれば,令和元年9月11日に存続期間満了により消滅している。
(24)登録第5335352号商標(以下「引用商標24」という。)
商標の構成 別掲3のとおり
指定商品 第24類及び第27類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成20年12月22日
設定登録日 平成22年7月2日
商標登録原簿の記載によれば,令和2年7月2日に存続期間満了により消滅している。
(25)登録第5335353号商標(以下「引用商標25」という。)
商標の構成 別掲15のとおり
指定商品 第24類及び第27類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成20年12月22日
設定登録日 平成22年7月2日
商標登録原簿の記載によれば,令和2年7月2日に存続期間満了により消滅している。
(26)登録第5818521号商標(以下「引用商標26」という。)
商標の構成 「エレガンス」の片仮名及び「ELEGANCE」の欧文字を上下2段に横書きしてなる
指定商品 第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成27年7月13日
設定登録日 平成28年1月8日
(27)国際登録第690881C号商標(以下「引用商標27」という。)
商標の構成 別掲12のとおり
指定商品 第24類に属する国際商標登録原簿記載のとおりの商品
国際登録出願日(事後指定) 2006年(平成18年)4月11日
設定登録日 平成19年12月14日
分割移転国際登録記録年月日 2010年(平成22年)3月31日
国際商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和3年2月4日にされたものである。
以下,引用商標1ないし引用商標27をまとめて「引用商標」という。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第16号について
本願は,その指定商品について,上記第1の手続補正書により補正された結果,本願商標をその指定商品に使用しても,商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第11号について
(1)本願商標と引用商標1,引用商標6,引用商標7,引用商標9,引用商標14ないし引用商標19及び引用商標27について
引用商標1,引用商標6,引用商標7,引用商標9,引用商標14ないし引用商標19及び引用商標27の商標権は,上記第3の1(1),(6),(7),(9),(14)ないし(19)及び(27)のとおり,商標登録原簿又は国際商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が商標登録原簿記載又は国際商標登録原簿の日にされたものである。
その結果,本願の指定商品は,引用商標1,引用商標6,引用商標7,引用商標9,引用商標14ないし引用商標19及び引用商標27の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
(2)本願商標と引用商標4,引用商標12,引用商標13,引用商標20,引用商標21及び引用商標26について
本願の指定商品は,上記第1の手続補正書により補正された結果,引用商標4,引用商標12,引用商標13,引用商標20,引用商標21及び引用商標26と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定商品は,引用商標4,引用商標12,引用商標13,引用商標20,引用商標21及び引用商標26の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
(3)引用商標2,引用商標3,引用商標5及び引用商標8について
引用商標2,引用商標3,引用商標5及び引用商標8の商標権は,上記第3の1(2),(3),(5)及び(8)のとおり,商標登録原簿の記載によれば,商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,商標権の登録の抹消が商標登録原簿記載の日にされたものである。
(4)引用商標10,引用商標11及び引用商標22ないし引用商標25について
引用商標10,引用商標11及び引用商標22ないし引用商標25の商標権は,上記第3の1(10),(11)及び(22)ないし(25)のとおり,商標登録原簿の記載によれば,商標登録原簿記載の日に存続期間満了により消滅している。
(5)小括
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 まとめ
以上のとおり,本願商標が,商標法第4条第1項第11号及び同項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲1 本願商標

別掲2 引用商標1ないし引用商標4,引用商標8,引用商標10,引用商標21

別掲3 引用商標5,引用商標22,引用商標24


別掲4 引用商標6及び引用商標7


別掲5 引用商標9


別掲6 引用商標11


別掲7 引用商標12

別掲8 引用商標13

別掲9 引用商標14

別掲10 引用商標15


別掲11 引用商標16


別掲12 引用商標17,引用商標27

別掲13 引用商標18


別掲14 引用商標19(色彩は,原本参照。)

別掲15 引用商標23,引用商標25


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は,著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては,著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-05-24 
出願番号 2018098761 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0321)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 須田 亮一
佐藤 淳
商標の称呼 エレガンスパリ、エレガンス 
代理人 柿本 邦夫 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ