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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 W1635 |
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管理番号 | 1384531 |
総通号数 | 5 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2022-05-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2021-11-22 |
確定日 | 2022-04-16 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6437117号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第6437117号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第6437117号商標(以下「本件商標」という。)は、「常緑キリンソウ」の文字を標準文字で表してなり、令和3年2月10日に登録出願、第16類「書籍,雑誌」及び第35類「広告」を指定商品及び指定役務として、同年8月2日に登録査定、同年9月1日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由(商標法第4条第1項第11号関連)において引用する登録第6434094号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、令和2年3月5日に登録出願、第35類「広告業」のほか、第8類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第24類から第26類、第29類から第33類、第39類、第41類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同3年8月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第16類「書籍」について、商標法第3条第1項第3号、同項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当し、第35類「広告」について、同法第3条第1項柱書の要件を具備せず、同法第4条第1項第7号及び同項第11号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により、取り消されるべきと申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証から甲第27号証(枝番号を含む。)を提出した。 (1)商標法第3条第1項第3号について ア 本件商標は、ありふれた書体の標準文字で「常緑キリンソウ」と書してなるところ、その構成中「常緑」の文字は、「植物が1年を通じて緑色の葉をつけていること」を意味する語であること、「キリンソウ」の文字は、「ベンケイソウ科の多年草」を意味する語であること(甲2)からすると、全体として「1年を通じて緑色の葉をつけている常緑性のキリンソウ」程度の意味合いが容易に認識される。 そして、種苗業界においては、一年を通じて緑色の葉をつけている植物について「常緑」の語を対象の植物名に冠して使用している例が広くあり、このことは「キリンソウ」が属する多年草においても同様である(甲3〜甲7)。 また、建設業界では、建築物における壁面緑化や屋上緑化が行われ、建築材料として緑化用の植物を備えたものが取り扱われている実情があり、常緑性のキリンソウを用いた建築材料が取引されている事実がある(甲8、甲9)。 さらに、出版物としては、「常緑キリンソウ」と題するコラムが平成23年に発行されている。そのコラムの中で、タケシマキリンソウは、冬季でも葉が枯れない常緑性の特性を有していることが国内外で従前から知られており、緑化事業への利用に有望な種であるから、自生地の乱獲の防止対策とともに、現栽培品の増殖と積極的な緑化事業への利用に期待したいとの意見が述べられている(甲10)。 イ 上記事実からすると、遅くとも本件商標の登録査定時において、キリンソウを含む常緑性の多年草が多数販売され、「常緑」の文字を植物名に冠して常緑性の植物を「常緑○○」のように称している実情があることに加え、建設業界などを中心に常緑性のキリンソウの有用性が広く認識されるに至っており、常緑性のキリンソウの生態、特性、植物分類などを解説した出版物(甲10)が発行されており、「常緑キリンソウ」は一般的な書籍の題号として広く知られる状況となっている。 そのため、「常緑」の文字を「キリンソウ」に冠した構成からなる本件商標を、「書籍」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その書籍が「1年を通じて緑色の葉をつけている常緑性のキリンソウ」の生態、特性、植物分類などを解説している書籍であると認識するにとどまる。すなわち、本件商標は、商品の品質(内容)を表示したものとして認識されるにとどまる。 ウ 本件商標権者は、平成30年4月5日、本件商標と同一の商標を第31類「キリンソウの種子類、草、苗、花、盆栽」について登録出願しているが、審査、審判の結果、拒絶され、審決による拒絶処分が確定しており、本件商標権者の主張は認められなかった。 エ また、本件商標の「書籍」に関する商標法第3条第1項第3号該当性を判断するにあたり、「常緑キリンソウ」なる書籍が実際に市場で多数販売されている事実の立証までは必要としない(甲14〜甲17)。 オ 小括 「書籍」については、商標が需要者に題号として認識され、かつ、当該題号が特定の内容を認識される場合には、商品の内容を表示するものとして判断するのが原則である。 そして、上記のとおり、キリンソウを含む常緑性の多年草が多数販売され、「常緑」の文字を植物名に冠して常緑性の植物を「常緑○○」のように称している実情があることに加えて、建設業界などを中心に常緑性のキリンソウの有用性が広く認識されるに至っており、実際に、常緑性のキリンソウの生態、特性、植物分類などを解説した出版物が発行されており、「常緑キリンソウ」は、書籍の題号として広く知られる状況となっている(甲3〜甲10)。 したがって、本件商標は、これを「書籍」に使用しても、取引者、需要者は、その書籍が「1年を通じて緑色の葉をつけている常緑性のキリンソウ」に関する書籍であると認識するにとどまり、商品の品質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)商標法第3条第1項第6号について ア 本件商標は、「常緑キリンソウ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「常緑」の文字は、「植物が1年を通じて緑色の葉をつけていること」を意味し、「キリンソウ」の文字は、「ベンケイソウ科の多年草」の名称を片仮名で表したものである(甲2)から、全体として「1年を通じて緑色の葉をつけているキリンソウ」程度の意味合いを容易に理解させる。 イ そして、キリンソウを含む常緑性の多年草が多数販売されており、「常緑」の文字を植物名に冠して常緑性の植物を「常緑○○」のように称している実情があることに加えて、近年、建築物における壁面緑化や屋上緑化が行われ、建築材料として緑化用の植物を備えたものが取り扱われている実情があり、常緑キリンソウの建築材料も実際に使用されており、常緑性のキリンソウの生態、特性、植物分類などを解説した出版物が発行されている(甲3〜甲10)。 ウ 以上によれば、本件商標は、その指定商品「書籍」に使用しても、これに接する需要者は、「1年を通じて緑色の葉をつけている常緑性のキリンソウ」に関する書籍であると認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。 したがって、本件商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (3)商標法第4条第1項第16号について 本件商標の指定商品「書籍」には、「1年を通じて緑色の葉をつけている常緑性のキリンソウ」に関する書籍と、それ以外の書籍が含まれる。 本件商標は、これを常緑性のキリンソウとは無関係の書籍に使用すれば、「常緑キリンソウ」という書籍の題号を信じて商品を購入した需要者は、意図しない商品を誤って購入することになり、取引に混乱を生じさせる。 したがって、本件商標は、指定商品「書籍」のうち、「常緑キリンソウに関する書籍」以外の書籍については、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 (4)商標法第3条第1項柱書について 本件商標権者は、「1.緑化事業に関する商品の企画、製造、販売並びに輸出入及びメンテナンス 2.緑化事業に関する特許の取得、譲渡、使用許諾、販売及び管理業務 3.緑化事業に関するコンサルタント業務」等を事業目的とする法人であり、法人の目的欄に広告業に関する記載はない(甲18)。 また、本件商標権者のウェブサイトを確認しても、「常緑キリンソウ育種・販売事業、バッグ販売事業」(甲19)、「常緑キリンソウ育種事業」や「バッグ製造販売事業」(甲20)が記載されているが、広告業を行っている事実はない。 つまり、本件商標は、他人のために行う便益としての「広告」には使用されておらず、今後使用される蓋然性もない。 したがって、本件商標は、指定役務「広告」について、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 (5)商標法第4条第1項第7号について 本件商標権者は、平成16年2月9日、農林水産省に対し、後に「トットリフジタ1号」と名称を改めることになる品種について品種登録出願を行ったが、当該出願は、出願当初の品種名称が「常緑キリンソウフジタ1号」であった(甲12、甲13)。 「常緑キリンソウフジタ1号」なる名称に対し、農林水産省が名称の変更を命じた理由は、「出願品種が属する種類に他の品種が同じ特性を有している又は有する可能性のある特性について、当該出願品種のみがその特性を有しているかのような誤解をあたえるおそれ」があると判断したためと考えられる(甲21)。 ところが、本件商標権者は、現在、「常緑キリンソウは、多肉植物では初の種苗登録を行いました。(種苗登録番号15866号)」などと、自身のサイトに表示することで(甲20)、「トットリフジタ1号」という名称は伏せておき、むしろ「常緑キリンソウ」という名称の方を強調した宣伝広告活動を行っている。 加えて、本件商標の指定役務は他人のために行う便益としての「広告」であり、本件商標権者が業として使用する役務ではないにもかかわらず、本件商標権者の商品を取り扱い、密接な関係がある株式会社緑化計画研究所のサイト「常緑キリンソウ.com」では、単に「「常緑キリンソウ」(登録商標第6437117号)は株式会社フジタの登録商標です」とのみ表示し、商標制度を詳しく知らない第三者が「常緑キリンソウ」の語を緑化事業に使用するのを萎縮させようとしている(甲22)。 一方で、本件商標権者は、第31類について「常緑キリンソウ」の商標出願を試みたが、拒絶されている(甲11)。 以上の経過からすると、本件商標権者の一連の行動は、「常緑キリンソウ」という語について、自身が出願した品種のみがその特性を有している印象を需要者に植え付けたい、あるいは、第三者が「常緑キリンソウ」の語を緑化事業に使用することは極力萎縮させたい、という意図がうかがえるのであって、それら目的のためだけに、指定役務「広告」について登録出願していることが明らかである。 本件商標は、商標法の目的に反し、その出願の経緯に社会的妥当性を欠くものがあり、指定役務「広告」についてその登録を認めることは取引に無用の混乱を生じさせ、商標法が目的とする取引秩序に反するものである。 したがって、本件商標は、指定役務「広告」について、商標法第4条第1項第7号に該当する。 (6)商標法第4条第1項第11号について ア 本件商標と引用商標との類否 (ア)引用商標の構成中「EVERGREEN」の文字は、形容詞で「常緑の」の意味を有し、名詞では「常緑」、「常緑樹」の意味を有する英語である(甲24)。つまり、「EVERGREEN」は、「幹や枝に1年を通じて葉がついていて、年中、緑の葉を見ることができる常緑性の植物」を意味する語である(甲25)。 また、引用商標の構成中の図形部分は、一見して、樹木(植物)を表した図形であると理解される。 一方、引用商標の構成中「OSUMI」の文字は、「大隅」の漢字をアルファベットで表記したものであるところ、「大隅」とは、「旧国名。鹿児島県の東部」の地域を意味する語(甲2)であって、より具体的には、宮崎県の日南市(南郷区域)、串間市等の7市5町で構成される九州東南端の南に突き出した半島の地域名称である(甲26)。つまり、当該文字は、地名であって、識別性を欠くか、識別性は極めて弱い部分である。 以上からすると、引用商標は、「EVERGREEN」の文字部分と樹木を表した図形部分が商標の要部であって、全体として「幹や枝に1年を通じて葉がついていて、年中、緑の葉を見ることができる常緑植物」という観念が生じる。 (イ)本件商標は、「常緑キリンソウ」の文字からなり、これより「幹や枝に1年を通じて葉がついていて、年中、緑の葉を見ることができる常緑性のキリンソウ」の意味合いを生じることは、上記のとおりである。また、キリンソウは、植物の一種であるから、本件商標は、「幹や枝に1年を通じて葉がついていて、年中、緑の葉を見ることができる常緑植物」の観念をも生じる。 (ウ)そうすると、本件商標と引用商標は、「幹や枝に1年を通じて葉がついていて、年中、緑の葉を見ることができる常緑植物」という観念が共通する類似の商標である。 なお、本件商標と引用商標を比較した場合、外観及び称呼上の差異があるが、審決例を参照すれば(甲27)、取引において特定の観念が想起され得る商標同士の比較においては、観念が重要な考慮要素となる。 イ 本件商標の指定役務「広告」と引用商標の指定役務「広告業」は同一の役務である。 ウ したがって、本件商標は、指定役務「広告」について、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号、同項第6号及び同法第4条第1項第16号について ア 本件商標は、上記1のとおり、「常緑キリンソウ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「常緑」の文字は「植物が1年を通じて緑色の葉をつけていること。」の意味を、「キリンソウ」の文字は「ベンケイソウ科の多年草」である「麒麟草」に通じる語(甲2)であるところ、各文字を結合して成語となるものではなく、その構成文字の語義を結合した漠然とした意味合い(常緑の麒麟草)を想起させるとしても、それが直ちに書籍の題号や具体的な宣伝文句等に通じるものではない。 イ また、申立人提出の証拠によれば、「常緑」であることをうたう植物が存在すること、及び「常緑系キリンソウ」と題する学会のコラムが1件あった事実はうかがえる(甲3〜甲10)が、本願商標に相当する構成文字が、書籍の題号や宣伝文句等として、取引上普通に採択、使用されている事実は見いだせない。 ウ 以上のとおり、本件商標は、その指定商品中「書籍」との関係において、商品の品質(題号)や宣伝文句の表示と直ちに認識、理解されるものではないから、自他商品の出所識別標識としての機能を有するというべきで、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもない。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。 (2)商標法第3条第1項柱書について ア 申立人は、本件商標権者の「履歴事項全部証明書」に記載された目的やウェブサイトの記載(甲18〜甲20)を根拠に、本件商標権者はその指定役務「広告」に使用しておらず、今後使用される蓋然性もない旨を主張する。 しかしながら、「履歴事項全部証明書」やウェブサイトの記載内容は、必要に応じて変更可能であるし、その記載に将来的な事業活動が拘束されるものでもないのだから、それらを根拠に、本件商標権者の事業に係る意思や将来的な可能性までを推し量ることはできない。 また、本件商標の指定役務は、実施が困難と思われるほど複数又は広範囲の役務を指定するものでもない。 イ したがって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとはいえない。 (3)商標法第4条第1項第7号について ア 申立人は、本件商標権者は、「常緑キリンソウ」という語について、自身が出願した品種のみがその特性を有している印象を需要者に植え付けたい、あるいは、第三者が「常緑キリンソウ」の語を緑化事業に使用することは極力萎縮させたい、という意図がうかがえ、それら目的のためだけに、本件商標を出願しているから、その出願の経緯に社会的妥当性を欠くものがあり、指定役務「広告」についてその登録を認めることは取引に無用の混乱を生じさせ、商標法が目的とする取引秩序に反する旨を主張している。 しかしながら、申立人の主張する出願経緯は、必ずしも具体的な証拠に基づくものではないばかりか、それが公の秩序や善良の風俗を害するといえるほどの不正や悪意があるとは評価し難い。 イ また、本件商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるようなものでないこと明らかであり、さらに、それを登録することが社会の一般的道徳観念に反するなど、公序良俗に反するというべき証左もない。 ウ そうすると、本件商標は、その登録を維持することが、商標法の予定する秩序に反し、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標に該当するとはいえない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。 (4)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標 本件商標は、上記1のとおり、「常緑キリンソウ」の文字を標準文字で表してなるところ、上記(1)アのとおり、構成文字全体として成語となるものではなく、その構成文字の語義を結合した漠然とした意味合い(常緑の麒麟草)を想起させるとしても、その意味合いは具体性を欠く。 したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「ジョウリョクキリンソウ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 イ 引用商標 引用商標は、別掲のとおり、1本の木をモチーフにした図形の下に、「EVERGREEN」及び「OSUMI」の欧文字を二段に横書き(いずれも緑色で、間には横線を配している。)してなる。 そして、引用商標の構成中、「EVERGREEN」の欧文字及び「OSUMI」の欧文字部分は、文字の大きさを異にするものの、同じ書体及び色彩(緑)で、上下に近接したまとまりのよい構成からなるもので、構成文字全体に相応する「エバーグリーンオースミ」の称呼も冗長ではない。 また、「EVERGREEN」の文字は「常緑の」の意味を有する英語(甲24)であるものの、「OSUMI」の文字と結合して、成語となるものでもなく、具体的な意味合いを認識させるものではない。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「エバーグリーン」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 ウ 本件商標と引用商標の比較 本件商標と引用商標を比較すると、外観については、図形の有無及び構成文字の明らかな差異から、容易に判別できる。また、称呼については、構成音が明らかに相違するから、容易に聴別できる。さらに、観念については、いずれからも特定の観念は生じないから、比較できない。 したがって、本件商標は、引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において容易に区別できるから、互いに紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。 エ 小括 以上のとおり、本件商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (5)まとめ 以上のとおり、本件商標は、その指定商品及び指定役務中「書籍」及び「広告」について、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないものでもなく、同項第3号、同項第6号、同法第4条第1項第7号、同項第11号及び同項第16号のいずれにも該当するものではなく、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲(引用商標。色彩は原本を参照。) (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
異議決定日 | 2022-04-04 |
出願番号 | 2021016043 |
審決分類 |
T
1
652・
18-
Y
(W1635)
|
最終処分 | 07 維持 |
特許庁審判長 |
矢澤 一幸 |
特許庁審判官 |
杉本 克治 阿曾 裕樹 |
登録日 | 2021-09-01 |
登録番号 | 6437117 |
権利者 | 株式会社フジタ |
商標の称呼 | ジョーリョクキリンソウ、ジョーリョクキリンソー |
代理人 | 鈴木 徳子 |
代理人 | 特許業務法人バリュープラス |
代理人 | 高松 孝行 |